中小企業の海外進出支援

日本市場の縮小に伴い、海外での製品やサービスの販売や、製品の製造について検討する機会も増えています。当事務所は日本企業が海外に拠点を設け取引を開始するお手伝いをさせていただいています。当事務所の業務内容には、現地子会社の設立、現地企業との合弁会社の設立(JV)、外国企業の買収(クロスボーダーM&A)、国際(資本)業務提携、共同開発契約、現地法令の調査など広範に及んでいます。

当事務所は日本で唯一のユーロリーガルのメンバーファームであり、ユーロリーガルのメンバーを通じてヨーロッパ各国の法律問題に現地の弁護士と共同して取り組むことができます。また、上海・香港に事務所を有するDezan Shira法律事務所との協力のもとに、中国及び東南アジア各国について現地の弁護士を交えたアドバイスを行うことができます。

対応内容

現地子会社の設立(Incorporation of Subsidiary)

日本企業が直接現地に拠点を設ける方法として、営業所の開設、支店の設置、子会社の設立などの方法があります。また、ビザの取得、ビルの賃貸借、従業員の雇用などの問題も生じてきます。当事務所は、提携するDezan Shira法律事務所やユーロリーガルの各法律事務所と協力しながら、日本企業が海外進出を行う際の法人の設立、各種契約書の作成、現地規制の調査などを通じて、日本企業の海外展開を支援いたします。

クロスボーダーM&A(Merger & Acquisition)

海外への進出方法として外国企業の買収(クロスボーダーM&A)は重要な選択肢となります。M&Aによる企業買収を通じて現地の人材や商圏をすぐに手に入れることができますし、豊富なノウハウをそのまま承継することも可能です。当事務所は、タームシートの作成、LOIないしMOUの作成、デューデリジェンス、株式譲渡契約書や事業譲渡契約書の作成、外国企業との条件交渉・協議を行います。また、株主間契約書の作成、財務諸表・議事録作成などにより、海外への投下資金の確実な回収を図ります。

株主間契約書(Shareholder’s Agreement)

現地の企業に対する投資を行う場合、現地の会社の経営方針について取り決めを行い、契約書にすることがあります。株主間で締結されるこのような契約書を株主間契約書と言います。株主間契約書は、クロスボーダーM&Aや業務提携に関連して一部出資を行う場合、純粋な投資目的で投資がなされる場合などに作成されます。企業運営については、各国の法令が異なりますので、一定の理解をもとに契約を締結していないと思わぬ不利益を被ることもあります。

ジョイントベンチャー(Joint Venture)

海外の現地企業と合弁会社(ジョイントベンチャー)を設立することは、現地の詳細情報を入手し、現地での製造・販売を円滑に推進していきための有益な手段になります。当事務所では、ジョイントベンチャーの設立、JV契約書、株主間契約書などに経験を有しています。また、契約締結などJV設立にまつわる様々な事情について私どもの事務所が貴社を代理して現地事務所と調整することも可能です。

国際的事業提携(Alliance)

貴社が自ら投資を行い、現地での拠点を設けなくても、現地の会社との間で業務提携契約を行うことにより、現地企業との継続的関係の中で貴社商品の製造や販売が可能となります。業務提携契約には、資本参加を行う資本業務提携と、資本参加を行わない場合の両方があります。また、業務提携契約を締結するとともに、貴社のブランドで貴社製品を製造するOEM契約書を締結したり、販売店契約の締結により貴社製品の拡販に取り組んでもらうことも可能となります。

共同研究開発契約書(Joint Development Agreement)

外国の企業と共同で研究開発や商品開発を行う場合に、それぞれの当事者の役割分担、開発体制、経費の負担、成果物の帰属、成果物の利用、プレスリリースなど、共同開発に伴う当事者の基本的権利義務を定めるのが共同開発契約書です。当事務所では貴社の意見を取り入れながら、技術開発・商品開発に伴う共同研究開発契約書(英文)を作成します。