• 2024.02.07
  • 国際相続

ヨーロッパの金融機関から、銀行預金の払い戻しを受けた事例

事案の概要

ヨーロッパの金融機関に対して多額の預け金を有する依頼者から銀行預金を解約し、日本に送金してくる手続きについてサポートするよう依頼されました。

外国預金の払い戻しのポイント

アメリカやヨーロッパの保険商品や金融商品を購入している場合、金融機関による運用が順調になされている場合、数年後には投資額の何倍もの資産になっていることがあります。ヨーロッパの金融機関から預金の払い戻しを受ける際には、金融機関に対して解約申し込みを行い、本人確認を行う必要があります。また、送金先の口座を連絡するなどこまごまとした連絡調整を必要とします。

栗林総合法律事務所による作業の結果

栗林総合法律事務所では、現地の弁護士にアポイントを取り、現地の金融機関との様々な連絡調整を行ってもらいました。また、オンラインによる本人確認の手続きを行い、通訳として立ち会っています。

栗林総合法律事務所のサービス内容

スイスを含め、海外の金融機関に対して多額の預金や投資有価証券を有する日本人の方からの依頼により、海外の金融機関との連絡調整を行って預金や投資有価証券の払い戻し支援を行います。解約された現金については、海外の金融機関から依頼者の口座に対して直接払い戻しが行われます。当事務所では、海外の金融機関や法律事務所との連絡を取りながら、銀行預金の解約手続きを行うとともに、取引履歴の取得や、マネーロンンダリングに関する各種届出、税務申告書の作成支援などを行います。海外の金融機関に夫婦の名前のジョイントアカウントを有する場合、日本の税法上は夫婦のどちらが実質的にそのお金を拠出したのかを確認し、ジョイントアカウントの実質的所有者を確定させることになります。夫が拠出した資金でジョイントアカウントを作成し、口座を解約して払戻しを受ける際に夫婦に平等に払い戻しをしたとすると半分の資金について夫から妻への贈与があったものとみなされる可能性があります。日本への資金の送金を行う前に、当該口座の実質的資金の拠出者が誰であるか、それを立証する資料としてどのようなものがあるかなどを確認する必要があります。