• 2024.02.08
  • 一般企業法務

新株発行手続きをサポートした事例

事案の概要

当事務所の顧問先(非上場会社)が取引先から1億円の出資を受けることになったことから、法律面で必要となる新株発行手続きのサポートを行うよう依頼を受けました。当事務所の顧問先としては、初めての第三者割当増資であり、どのような手続きをもって行うのかが全く分からないので、第三者割当増資のスケジュールを含めて教えて欲しいというものでした。

新株発行手続きのポイント

非上場の会社が、新株発行を行い、資金調達を行うためには、会社法に定められた手続きに従う必要があります。上場会社の場合は、金融商品取引法の規定にも従う必要があることから、非上場会社の場合とは手続きを全く異にすることになります。非上場会社の新株発行は、株主総会の特別決議を行う必要がありますので、3分の2を超える株式を有する株主の賛成が得られることが条件となります。第三者割当増資により新株発行が行われる場合、株式の割り当てを受けられなかった既存の株主は持ち株比率が低下することになります。そこで、既存の株主に対しては、事前通知を行い、新株発行差止めの手続きが取れるような時間的猶予を与える必要があります。また、発行価格が株式の時価よりも安い有利発行が行われる場合は、既存株主の株式の価値は低下することになり、既存株主は経済的不利益を被ってしまうことがあります。そこで、発行価格が適正であるかどうかの検証も重要となってきます。

栗林総合法律事務所による業務の結果

栗林総合法律事務所では、新株発行のスケジュール表を作成し、そのスケジュールに基づいて各種の手続きを取っていただくことを確認しました。特に新株発行を承認する株主総会は重要ですので、株主総会招集のための取締役会、株主総会議事録、株主総会のシナリオ、質疑応答集なども当事務所で作成することになりました。新株発行を行う際には、募集株式総数引受契約書の作成や、資本金の増額に関する登記、株主名簿の書換えなども必要となります。栗林総合法律事務所では、これらの手続きをすべて代行して行いました。

栗林総合法律事務所のサービス内容

栗林総合法律事務所では、非上場会社における新株発行手続きのサポートを行っています。これらの手続きの中には、新株発行手続きに関するコンサルティング、スケジュール表の作成、取締役会の開催サポート、株主総会の開催サポート、総数引き受け契約書の作成、増資に関する登記の申請、株主名簿の改定なども含まれます。また、投資家の中に外国法人や外国人がいる場合には、外為法に基づく事前届け出や事後報告なども重要となってきます。当事務所では、これらの手続きのサポートや代行も行っております。新株発行手続きをご検討の皆様は、是非栗林総合法律事務所にお問い合わせください。