• 2020.09.01
  • 個人の法律相談

政府機関の代理としてNPO法人を設立し、管理、清算業務を行った事例

事案の概要

当事務所では、政府関係機関からの依頼により、東京都知事の認証によるNPO法人の設立、管理、清算業務を行ってきました。当事務所が担当したNPO法人は次世代エネルギーの研究・開発・知識の普及を目的として設立されたものです。当該NPO法人の理事は大部分が外国法人であったことから、英文による定款作成や外国法人である理事の身分証明書の取得、本人確認などを当事務所が担当することになりました。

NPO法人とは

NPO法人はNon Profit Organizationの頭文字をとったものです。日本語では非営利組織と言われます。NPO法人を設立するには、定款を作成し、都道府県知事の認証を受け、登記を行う必要があります。NPO法人は法人ですので、理事長などの個人とは独立した法人格を有しています。

NPO法人の活動分野

NPO法人の活動分野は法律上20種類に限定されています。但し、「環境の保全を図る活動」、「社会教育の推進を図る活動」、「まちづくりの推進を図る活動」、「国際協力の活動」などと抽象的に定義づけられていますので、設立者が意図するほとんどの活動については、法律で定める20種類のどれかに分類することができるのではないかと思われます。私どもの知っている中でも、山のツアーガイドが環境保全を目的とするNPOを設立し、その理事長として活動していたりします。

NPOのメリット

NPOは社会的にも広く認知された組織ですので、社会からの信頼性があり、多くの出資者や会員を集めることができる可能性を有しています。また、都道府県知事の監督を受けますので、ガバナンスにおいても透明性が期待できます。今後日本社会が大きく変容していく中で、株式会社による収益事業に必ずしもとらわれない組織形態が求められる可能性が大きくなるのではないかと推測されます。

NPOの税金など

NPO法人は役員や職員に対する給与を支払うことができます。また、NPO法人は収益活動を行うことも可能です。例えば特定の事業会社の研究開発や社会貢献活動をNPO法人を通じて行う場合や、NPOが政府から一定の事業を継続して受託して行う場合等には、NPO法人が継続して収入(寄附など)を得て行く可能性があります。この場合、NPO法人の理事長として収入を得て生活の糧としていくことも考えられます。NPO法人は、「公益法人等」に該当しますので、特定非営利活動に関する所得に対して法人税はかかりません。認定NPO法人については、寄付した人に対して所得税の優遇措置があるほか、地方自治体から住民税控除を受けられることもあります。

当事務所の活動

栗林総合法律事務所では、NPO法人の設立についてのアドバイスを行います。また、日本語と英語による定款の作成、都道府県知事による認証の取得、登記手続きなどを代行して行います。また、NPO法人の監査やガバナンス体制についての継続的アドバイスも行うことができます。新しい事業形態としてのNPO法人の設立についてもご検討ください。

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