• 2024.02.08
  • 国際相続

韓国国籍の方の遺産相続で相続財産管理人を務めた事例

事案の概要

日本に永住権を有する韓国国籍の方が亡くなりました。多額の資産を有していましたが、借入金の方が資産の額よりも大きかったことから、相続人(配偶者及び子供)が相続放棄をしました。その結果、資産を管理する人がいなくなったため、債権者から東京地方裁判所に対して相続財産管理人の申し立てがなされることになりました。

韓国国籍の方の遺産相続のポイント

韓国籍の方の遺産相続については韓国法が準拠法となります。相続財産が日本にあり、相続人の全員が日本国籍の場合であっても変わりません。日本の国際私法では、相続に関する準拠法は、被相続人(お亡くなりになった人)の本国法とされているためです(法の適用に関する通則法36条)。その結果、だれが相続人となるか、法定相続分はどのように決定されるのかなどの問題については韓国の民法が適用になります。韓国の民法では、法定相続分や相続人の範囲などにおいて日本と大きな違いがあります。遺産分割の手続きや遺産の分配に関しては、韓国の民法をきちんと理解することが重要になります。さらに、韓国の場合、個人情報保護を重視した法律改正により戸籍や住民票の調査が非常に難しくなっていますので、韓国人の弁護士や司法書士に依頼して相続人の調査を行ってもらう必要もあります。一方、韓国は相続統一主義をとる国ですので、動産か不動産か、銀行預金その他の流動資産かに拘わらず、全て韓国法が適用になりますので、相続財産の所在地に拘わらず適用される法律が別々になる問題は生じません。また、相続財産が日本にある場合は、日本に管轄が生じますので、日本の家庭裁判所において遺産分割の調停や相続放棄の手続きをとることができます。

栗林総合法律事務所の作業の結果

栗林総合法律事務所で確認したところ、韓国民法においては、配偶者と直系卑属が第1順位の相続人とされています。また、第1順位の相続人が全員相続放棄をしたり、存在しない場合は第2順位の相続人(直系尊属)が相続することになります。直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹またはその直系卑属が相続することになります。栗林総合法律事務所では、韓国の弁護士から意見書を取得し、相続人の範囲を確定していくとともに、韓国の戸籍の調査を行い、相続人の現住所を確認する作業を行いました。

当事務所のサービス

栗林総合法律事務所では、韓国籍の方の相続人からの依頼により、または家庭裁判所からの依頼により、韓国籍の方の遺産相続や財産管理案件を多く扱ってきた実績を有しています。韓国の弁護士を通じて、韓国における親族の戸籍の調査を行うこともあります。また、最近では、相続放棄の手続きのサポートも多く扱っています。韓国国籍の方の遺産相続に関する問題については、栗林総合法律事務所にお問い合わせください。