• 2024.02.16
  • 訴訟・紛争解決

銀行預金の差押えにより債権回収を図った事例

事案の概要

当事務所の顧問先であるT株式会社は、建物の改築補修など、建築物の請負工事を主たる業務内容とする請負会社でした。取引先のYからの依頼によりYの運営する店舗の改築工事を200万円で請け負い、工事を完成させ、引き渡しを行いました。ところがその後、Yから当初の説明と色合いや雰囲気が異なるなどを理由に建築工事に瑕疵があると主張されるようになりました。Yからは、建築工事に瑕疵があるので、半額の100万円しか支払わないと主張され、一方的に100万円のみ振り込みがなされてきました。その後、T社とYとの協議が何度か行われ、Yからさらに追加で30万円の支払はなされたものの、残り70万円については、支払われないままとなっていました。そこで、T社の社長が当事務所に相談に来られ、残額70万円の債権回収の方法について検討することになりました。

少額の売掛金回収のポイント

金額の小さな債権の回収を必要とする場合が多くあります。相手方との任意交渉で支払いを受けられる場合はいいですが、任意の支払いを受けられない場合は、支払い督促や少額訴訟の提起についても検討せざるを得ません。債権回収にかかる費用や労力なども考慮に入れながら最もふさわしい法的手段を選択することが重要となります。

栗林総合法律事務所の業務の結果

当職が関係者へのヒアリングを行ったところ、依頼者からは、「建築工事はきちんと完成しており、何ら問題のないものである。被告が建築工事の瑕疵を主張しているのは、被告が経済的に厳しい状態になったことから、支払を拒否しているに過ぎない。」との話がありました。一方で被告の側は請求を争っていることは明らかですので、仮に支払督促の申立てをしても異議を述べられることは当然予測できる状態でした。その場合、通常訴訟に移行することになりますので、最初から訴訟提起したほうが早く解決を得られることになります。そこで、支払督促の申立ては行わず、直接少額訴訟の提起を行うこととしました。訴訟提起の結果、双方の当事者から1回ずつ準備書面の提出がありましたが、裁判所から和解の勧告があり、第2回の口頭弁論期日において、被告は原告の主張する金額全額の債務を認めるとともに、毎月5万円ずつの分割返済を行うことを内容とする和解が成立しました。その後、予定された支払いが数回行われましたが、その後は支払いがない状態が続きました。そこで、当事務所では、依頼者と相談の上、被告の銀行預金口座の差押申し立てを行い、裁判所から債権差押命令を取得することになりました。債権差押手続きの中では金融機関への陳述催告の申立てを行いますので、金融機関から預金残高の回答がなされます。その後、当事務所から差押預金払戻請求を行い、預金の取り立てを行っています。また、銀行預金の差押申立て後、債務者から何度か連絡がありましたので、分割でもいいので残金についてきちんと支払いを行うよう要請し、最終的に残金全額の回収を終えています。

栗林総合法律事務所のサービス内容

栗林総合法律事務所では、交渉または訴訟による債権回収業務を主要な業務の一つと位置付けています。依頼者からのヒアリングにより事実関係を確認した後、債権の存在が認められると判断した場合には、債務者に対して内容証明郵便により支払いの催促を行い、できるだけ任意の支払がなされるよう求めていきます。また、事実関係に争いがあるような場合には、債務者と直接会って協議・交渉を行い、双方の納得する妥協点がないかどうかを探っていきます。債務者において債務の支払義務を認める場合には、債務確認書により、債務残高や支払い方法について書面で確認します。また、債務の支払いについて確証が得られない場合は、将来の訴訟提起の可能性を考え、できるだけ公正証書にまとめてもらうよう取り計らっていきます。債務者との協議交渉による解決が図れない場合は、民事調停や訴訟の提起を行います。少額の請求の場合は、少額請求訴訟や支払督促の申立てを行います。訴訟で勝訴した場合は、債務者からの支払い状況を確認するとともに、債務者からの任意の支払が受けられなかった場合は、債務者の財産調査を行って、銀行預金、不動産、給与などの差押えを行うことになります。債権回収についてお困りの皆様は是非栗林総合法律事務所にご相談ください。