• 2022.12.29
  • M&A・事業承継

事業承継の手法として会社法上の組織再編行為を活用する事例

株式交換による持ち株会社の設立

事業承継を行う前提として、持ち株会社を設立し、創業者の長男にできるだけ多くの持ち株会社の株式を取得させる方法が考えられます。持ち株会社の設立については、会社法で定める株式交換の方法によって行うことができます。株式交換により事業会社は持ち株会社の100%子会社となり、事業会社の株主は持ち株会社の株主になります。その後、グループ企業を全部持ち株会社の100%子会社とすることで、グループ会社の統括的管理を行うことが可能となり、また、複数の子会社ができることで持ち株会社の株価(相続税の評価額)を下げることにもつながりました。

会社分割による兄弟会社の設立

X会社は、売り上げ数百億円のメーカーですが、後継候補者として長男と次男がいます。いずれも甲乙つけがたく優秀であり、またそれぞれの家庭にも優秀な子供がいますので、長男と次男のどちらを後継者にするかの判断に迷われていました。また、長男と次男もお互いを意識しあうことによってのびのびとした活動の妨げとなっています。そこで、創業者であるお父様が会社分割の方法で販売部門を別会社にすることとしました。その後、製造会社は長男が承継し、販売会社については次男が承継することになりました。事業承継の方法として製造会社と販売会社を別会社とし、それぞれを長男家、次男家に承継させることは多く行われています。

長女、長男、次男が3分の1ずつ株式を相続した事例

K社では創業者が生前に相続対策を行わなかったことから、創業者の死亡によって、創業者の子供である長女、長男、次男の3人がそれぞれ発行済株式の3分の1ずつを相続することになりました。その後3人の間でだれを社長にするかについての争いが生じ、株主総会が開催されるごとに3人の間で議論がなされることになりました。3人が一緒に経営を担っていくとしてもだれを社長にするかについては創業者が方針を出さなければならなかったと思われます。また、社長になる家系については、できるだけ安定的経営ができるだけの株式を取得させる必要があります。