• 2020.09.01
  • 国際取引

栗林総合法律事務所の英文契約書作成業務

英文契約書作成に関する30年近くの業務経験

私達の事務所では、国際取引の分野で30年近くの実務経験を有し、アメリカでの留学やニューヨーク州弁護士資格の取得、外国の法律事務所での実務経験をもつ弁護士が直接皆様の相談にあたります。これまで、100社以上の日本企業を代理して、秘密保持契約書、商品売買契約書、ライセンス契約書、販売代理店契約書、株式譲渡契約書等様々な契約の交渉、作成、チェック、翻訳などを行って参りました。

依頼者の要望を反映した英文契約書

私達の事務所では日本の大企業及び中小企業の皆さんの要望に応じて当該取引に最もふさわしい契約書を作成します。また、取引の相手方である外国企業と電話やeメールを通じて、また時には直接相手方代理人とお会いして協議を行い、御社の要望を反映させたカウンター・プロポーザルのドラフトを行うなど、最終的な契約調印にいたるまで依頼者の皆様をサポートして参ります。依頼者の中には、自分たちの要望のある部分(例えば、「商品検査において100万円を超えた費用を要する場合には、費用の負担について当事者双方誠意を持って協議する。」という条項を追加したいなど)のみを英語の契約文書に翻訳してくれればいい(例えば、In case products’ inspection costs become more than one million yen, the parties shall sincerely discuss with each other so that the burden of inspection costs shall be appropriately allocated between the parties)という要望がなされることもありますが、このような依頼に対しても対応しております。

英文契約書のチェック(リーガルチェック)

相手方から提示された契約の内容についてはほとんど問題がなく、概要についてもあらかた理解しているが、契約調印まで進んで本当に問題がないかどうかを弁護士の視点から最終的にチェックして欲しいという依頼がなされることも多くあります。私達は法律の専門家として、また国際取引に関する業務を長く続けてきた専門家として、契約書の文言の文法的な意味の理解だけでなく、過去に取り扱った契約書などと比較し、当該契約書が依頼者にとって一方的に不利益なものになる可能性がないかどうか、他社の事例の中でよく問題とされた点についてどのようにリスクの配分がなされているのか、それが経済的にみて合理的なものであるかどうかなどを検討し、ポイントを絞って依頼者に回答するようにしています。

英文契約書の翻訳

英文契約書は専門的用語で書かれており、取引の内容に応じてはかなり複雑かつ詳細な記述が要求されることから、その理解を行うことはかなりの習熟を必要とします。また、英文契約書に特有な微妙なニュアンスや、特殊な文法上の構造が用いられていることがあります。依頼者の皆様の中では、全ての条文についての正確な理解を求められることもありますし、反対にだいたいの概要がわかればいいので、費用をできるだけ安くし、迅速に翻訳を提出してほしいという要望が出されることもあります。私達の事務所では、依頼者の皆さんと事前に十分に協議し、どのレベルの内容をいつまでに仕上げる必要があるかなど可能な限り依頼者の要望に沿った成果を挙げられるよう最大限の努力をしてまいります。

国際取引における英文契約書の重要性

日本市場の縮小と経済のグローバル化によって、大企業はもちろんのこと、中小企業においても海外との取引を行う機会は増えてきました。また、競争の激しい日本市場にとどまらず、より多くの収益機会を求めてより積極的に海外市場を開拓しようとする経営者も増えてきています。海外の会社を買収したり、外国企業と一緒にジョイントベンチャーを立ち上げることも多く考えられます。日本国内での取引の場合でも第三者との取引を開始するに際しては基本契約書の締結は当然必要になりますし、状況によっては個別契約書の中でより詳細な取引条件について定めておく必要も出てきます。しかし、海外の企業との取引においては、契約書の作成がより重要な意味を持つことになります。第1に、法制度や商慣習の異なる企業どうしの取引ですので、どの点について当事者間に合意があるのか不明なことから、契約書に書いていないことについて合意があったと主張するのは極めて困難です。第2に、契約を中心にビジネスを行う欧米においては、契約書の締結がない限り収益の確保はないものと考えているのに対し、契約書の締結があれば相手方もそれを履行し、強い蓋然性に基づき契約書で定められた収益が獲得できると予測しているからです。つまり契約書こそが収益の源であり、契約書の作成・締結に向けた交渉の中で利益が確定していくと考えることができます。

英文契約書におけるリスクヘッジ

従来から日本企業は、よい製品を売れば当然収益を確保できると考え一生懸命努力してきましたが、良い製品であっても何パーセントのマージンが取得できるのか、保険や運送賃を含め、販売にかかる費用はいくらで、その内どの範囲を自分たちが負担するのかなど契約の最終段階での取決めは収益を決定するにおいて極めて重要な要素となってきます。私達の仕事の中でも、国際的売買契約において売主と買主がほとんどイーブンの利益をえる契約であったにもかかわらず、為替リスクを抱えた側が会社の存亡にかかわる大きな損失を蒙った一方で、為替リスクを被らない側には継続して収益が生じていた案件もありました。契約書の内容は当該取引における収支への大きな影響があるだけでなく、場合によっては会社の運営全体にも影響を与えるものになります。現在、国際取引におけるほとんどの契約書は英語で作成されていますので、海外取引を行うに当たっては英語の契約書の理解は必須と言えます。

ファーストドラフトとカウンター・プロポーザル

英語での契約書を作成する場合、最初から全部自分で書きおろしをする人はまずいないと思われます。ほとんどの場合が、従前ある契約書の書式の中から自分たちの状況に一致する契約書をサンプルとして、自分たちの特殊な事情を加えるなどして作成します。但し、自分たちが使おうとしている書式が本当に自分たちの状況や取引の内容にふさわしいものかどうかが判明しないことから、結局は自分たちの方で最初のドラフトを行うことをあきらめ、相手方にファーストドラフトを提出してもらうことも多く見受けられます。秘密保持契約書で双方が秘密保持義務を負う場合など、両当事者の立場がイーブンと考えられる場合にはどちらのファーストドラフトを利用するかでそれほど大きな違いはありませんが、例えばライセンス契約書などでは、ライセンサー(ライセンスを与える側)に有利な書式と、ライセンシー(ライセンスを受ける側)に有利な書式の両方がありますので、全ての場合に相手方にファーストドラフトの作成を依頼するのが好ましいわけではありません。また、相手方からファーストプロポーザルとして契約書が送られてきた場合、日本企業としては日本企業の要望を反映するようカウンター・プロポーザルを提出する必要があります。例えば商品の受け入れ検査を商品到着後3日以内とされていたのを、最低でも1週間は欲しいと考える場合は、比較的容易にカウンター・プロポーザルの作成が可能です。しかし品質保証の内容をもう少しはっきり書いてほしいとか、競業避止の範囲を限定してほしいという場合は、御社の考えを正確に文書にし、相手方に提示する必要が出てきます。また、為替リスクをどちらが負担するのか、FOB取引かCIF取引かなど取引の基本的条件について御社の考えと相違がないかもチェックする必要があります。栗林総合法律事務所ではお客様の希望に沿う内容の英文契約書を作成します。

英文契約書の作成等についての弁護士報酬の例

  1. 英文秘密保持契約書作成(2頁)
      弁護士報酬 5万5000円(消費税込)
  2. 英文売買契約書の作成
      弁護士報酬 33万円(消費税込)
  3. 英文特許・商標ライセンス契約書作成
      弁護士費用 33万円(消費税込)
  4. 英文ソフトウェア・ライセンス契約書作成
      弁護士報酬 44万円(消費税込)
  5. 英文サービス契約書の作成
      弁護士報酬 33万円(消費税込)
  6. 英文E-Commerce契約書作成
      弁護士報酬 33万円(消費税込)
  7. 英文OEM契約書の作成
      弁護士報酬 44万円(消費税込)
  8. 英文ジョイントベンチャー契約書の作成
      弁護士報酬 66万円(消費税込)
  9. 英文秘密保持契約書のリーガルチェック
      弁護士報酬 3万3000円(消費税込)
  10. 英文ソフトウェア・ライセンス契約書(8頁)の翻訳
      弁護士報酬 27万5000円(消費税込)
  11. 定款の英訳
      弁護士報酬 11万円(消費税込)
  12. 外国の判決文(英文)を日本語訳し、海外の訴訟への対応につき、将来的な見通しを踏まえ、戦略及び方針に関する法的アドバイス
      弁護士報酬 82万5000円(消費税込)
  13. ソフトウェア・ライセンス契約書のレビュー
      弁護士報酬 22万円(消費税込)
  14. ヨーロッパ企業に対する投資契約に関し、株式引受契約書(SPA)、新株予約権引受契約書、定款、株主間契約書、タームシートなどの契約書(合計英文で89ページ)のレビューを行い、サマリー及びコメントを作成
      弁護士報酬 110万円(消費税込)

英文契約書作成の見積書の提出

英文契約書にも様々なものがありますが、ほとんどのケースにおいては、依頼者の皆さんの中で契約書作成やチェックにかけられる予算が限られているので、一定の見積金額の中で作業を行ってほしいと要望されることが多くあります。企業の担当者も当然限られた予算の中で業務を行う必要があり、弁護士報酬が高額になって依頼をすべきかどうかについて悩まれることもあると思います。私達の事務所では、原則として、依頼者の皆さんからの要望に基づき、見積書を作成し、依頼者の了解を得た後、弁護士の報酬金額を明示した委任契約書を締結してから作業に取り掛かりますので、弁護士報酬にかかる費用についてもできる限り依頼者の皆さんの要望に沿った形で進めていくようにしています。但し、多くはありませんが、海外のジョイントベンチャーの設立や資本提携などにおいて、契約書の内容が複雑となり、何度も協議を重ねながら合意に至るケースもあります。このような場合には、費用も高額となり、固定フィーでの算定が困難ですので、タイムチャージによる請求にならざるを得ないことになります。そのような場合でも、できるだけ最初の段階からタイムチャージによるべきこと、推測されるだいたいの作業時間がいくらになるかなどを依頼者の皆さんと十分に打ち合わせをさせていただくようにしています。

当事務所で扱った国際取引の事例

  1. 日本企業がニュージーランドの企業から商品を購入する取引を開始するにあたって、日本企業を代理して秘密保持契約書(NDA、Confidentiality Agreement)、取引基本契約書(Sale & Purchase Agreement)等関連する英文契約書を作成しました。
  2. 日本企業がフランスの企業からソフトウェアのライセンスを受けるに際して、日本企業を代理してフランス企業の代理人であるフランス人弁護士と交渉し、日本企業の要望を反映しながら、ライセンス契約書(License Agreement)を作成しました。
  3. 日本企業とアメリカ企業との間でアメリカ企業の発行する株式引き受けを行う際の株式譲渡契約書(Subscription Agreement)、株主間契約書(Shareholders Agreement)を作成しました。
  4. 日本企業が台湾企業を販売代理店に指名し、商品を販売の上、代理店を通じて台湾で販売を行うに際して、ライセンス契約書(License Agreement)、取引基本契約書(Sale & Purchase Agreement)、販売代理店契約書(Distributor Agreement)を作成しました。
  5. 日本企業が事業の一部門をアメリカ企業に売却するに際し、日本企業を代理してアメリカ人弁護士と交渉の上、事業譲渡契約書(Asset Sale Agreement)を作成しました。
  6. 日本企業がイスラエルの会社に対して出資を行うに際し、株式購入契約書(Stock Purchase Agreement)、株主間契約書(Shareholders Agreement)等を作成しました。
  7. アメリカにおける共同事業についてJV契約を解消し、事業を第三者に譲渡することについて交渉を行い、株式譲渡契約書、事業譲渡契約書など関連する契約書の作成を行いました。
  8. アメリカ企業との間で販売代理店契約の解除について協議し、解決金の支払いを含め契約解除に伴う諸条件について合意し、販売代理店契約の合意解除契約書(Settlement Agreement)を作成しました。
  9. 香港の弁護士と一緒に、香港で亡くなった日本人の相続財産を換金して日本への送金をするためのプロベート手続きを行いました。
  10. 日本人が香港において業務を執行する人を採用する際の、独立請負契約書(Independent Contractor Agreement)、競業避止契約書(Non-competition Agreement)、秘密保持契約書(Non-Disclosure Agreement)を作成しました。
  11. 日本企業がロシア企業に業務委託した場合の代理店契約書(Distributorship Agreement)を作成しました。
  12. 日本企業がベトナムにおいて人を雇うに際し、独立請負契約書(Independent Contractor Agreement)を作成しました。
  13. 日本企業とオランダ企業との間における製品の品質・瑕疵の問題について日本企業を代理して協議を行い、未払い代金の一部を支払うことで紛争を解決することについて合意し、残債務の存在しないことを確認する和解合意書(Settlement Agreement)を作成しました。
  14. 販売代理店契約の解除に際して、商標権の移転及び契約解除期間中の処理を明確にするために商標移転契約書及び契約解除及び移行期間中の処理に関する契約書(Termination & Transition Agreement)を作成しました。
  15. 日本企業が台湾企業に対して、日本企業の規格及びブランドで製品の製造を行うことを委託し、生産された製品を購入することを約するOEM契約書(Manufacturing & Supply Agreement)を日本語及び英語で作成しました。
  16. アメリカ企業が有するソフトウェアを日本企業にライセンスするに際してソフトウェア・ライセンス契約書(Software License Agreement)を英語及び日本語で作成しました。
  17. 東京オリンピックの開催にあたり、ヨーロッパの世界的スポンサー企業と日本企業との間におけるオリンピック開催期間中のサービス提供に関するサービス契約書(Service Agreement)の作成・協議・翻訳文の作成等に関与しました。
  18. 日本企業が中国企業から製品の原材料を輸入するにあたり売買取引基本契約書(Basic Sale and Purchase Agreement)、秘密保持契約書、コンプライアンスに関する覚書等を作成しました。

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