• 2020.09.01
  • 訴訟・紛争解決

訴訟以外の債権回収

担保権の種類

債権の回収を図る方法には、裁判所を利用した強制執行手続のほかに、あらかじめ契約書に抵当権、質権、先取特権などの担保権を設けていた場合に、担保権の目的となる財産について競売などを行い強制的に換金することで債権を回収するという方法があります。担保権には、当事者の合意により成立する約定担保権と、法律上の一定の要件を満たした場合に成立する法定担保権があります。代表的な約定担保権として、抵当権や質権、譲渡担保権、連帯保証などがあり、法定担保権には先取特権があります。担保権の実行は、訴訟の中で債務名義を得るための手続を経ずに民事執行を申し立てられるというメリットがあります。取引先と契約書を締結する際には、将来の債権回収を想定して、担保をとっておくことが一般的です。

抵当権の実行による競売申立

たとえば、債権者と債務者が金銭消費貸借契約を締結する場合には、債務者が所有する土地に抵当権を設定することがあります。抵当権を設定した債権者は、一般の債権者よりも優先的に売却代金の中から支払いを受けられる優先弁債権を有しています。債務者が借りた金銭を返済できないときは、民事執行法の不動産執行の手続を行うことになります。

動産売買先取特権の行使/物上代位

商品の売買があったが、買主(債務者)が売買代金を支払っていない場合に、売主(債権者)は、売買代金と利息について、その物や商品から他の債権者に優先して弁済を受けることができます。これを動産先取特権といいます。動産売買先取特権を行使するには2つの方法があります。

一つは、売主が買主に商品を売却したが、商品がまだ買主の手元にあるという場合です。この場合、売主は、買主の手元にある商品に対して先取特権を有しています。差押え手続は、動産執行の手続になりますので、執行官が商品のある場所にいって商品を差押え、それを競売にかけることになります。

もう一つは、売主が買主に売却した商品がすでに第三者に転売されていた場合で、この場合には、商品の差押えをすることができません。売主は、転売による売却代金債権を有するので、この債権を差し押さえることにより、他の債権者に優先して弁済を受けることができます。これを、動産売買先取特権に基づく物上代位といいます。物上代位をするためには、先取特権の存在を証明する必要があり、転売買主から債務者への契約書、発注書、請求書、受領書などをもとに、商品が転売され受領したことの証明をします。動産売買先取特権に基づく物上代位をするためには、転売先が債務者に代金を支払う前にしなければならず、転売先の協力が不可欠です。

当事務所で取り扱った事例
当事務所の顧問先A社が商品をB社に販売し、B社がC社に転売していたところ、B社が支払い停止に陥ったために、動産売買先取特権による物上代位により、B社がC社に対して有する売掛代金債権を差押え、700万円程度の債権の回収を図ることができました。この取引では、商品はA社から直接C社に納品されており、A社とC社との間に協力関係があったことから、C社の協力により、B社とC社との間の取引内容に関する証拠を収集できたことが重要でした。差し押さえ決定が出るためには、A社からB社に売った商品と、B社がC社に売った商品が同一であることを注文書、納品書、請求書などからきちんと証明できるかどうかが重要になります。

譲渡担保の実行

譲渡担保とは、債務者または第三者の財産の所有権を担保として債権者に移転し、債務不履行時には、権利を債権者に移転させるか、その財産を処分することによって弁済に充当する担保の方法です。譲渡担保には、集合債権譲渡担保と集合動産譲渡担保の2種類があります。

集合動産譲渡担保

集合動産譲渡担保は、動産の種類、所在場所、量的範囲をしていた上で、範囲を特定した複数の動産を一個の集合物として担保の目的物とする方法です。たとえば取引先の倉庫にある在庫商品に集合動産譲渡担保を設定すると、取引先は通常の営業の範囲内で処分することができます。集合動産譲渡担保は、譲渡担保権設定契約書を締結して設定します。集合動産譲渡担保を第三者に対抗するためには、占有改定という方法と、動産譲渡登記をする方法があります。担保物を債権者に引き渡すと譲渡担保の意味はないが、目的物を設定者(債務者)に預け継続的に使用できるようにしたうえで、譲渡担保権者のために占有するという意思表示することで、占有改定による引渡しが成立します。集合動産譲渡担保の実行は、契約で定めた事由が生じたとき、担保目的物の引渡しを請求することになります。

集合債権譲渡担保

債務者が第三者に対して有する債権を担保にして包括的に債権者に譲渡する方法です。取引先が商品をさらにエンドユーザーに転売している場合に、取引先がエンドユーザーに対して有する将来の債権を担保にすることができます。エンドユーザー、債権の発生原因、金額、弁済期で債権を特定することにより特定できれば、将来債権も集合債権譲渡担保の目的物にすることができます。第三者に対抗するためには、取引先(債務者)から販売先(債務者の債務者)に確定日付のある通知をするか、販売先から確定日付のある承諾を得るか、債権譲渡特例法に基づき債権譲渡登記を具備することがあります。確定日付のある通知は、債務者から販売先に内容証明郵便を送ることが多いです。集合債権譲渡担保を実行するときは、販売先に対して直接取り立ての意思表示をします。

保証人からの回収

金銭消費貸借契約の金額が大きい場合でないと、土地や建物といった不動産から担保の提供を受けることは難しいことが多いです。この場合、人的担保として保証人を設定する方法が有益です。保証人は、債務者が債務を履行しないときに、債務者に代わり債務を弁済する義務を負う保証人に対して請求することになります。連帯保証人は債務者と同等の義務を負うのに対し、保証人は、まず債務者に請求するように求める催告の抗弁権、債務者に財産があるときは債務者の財産から回収するよう求める検索の抗弁権があるので、連帯保証のほうが、債権者にとって有利になります。

相殺

債権者と債務者の双方に債権がある場合、互いの債権を相殺することが可能です。自分が相手方に対して有する債権を自働債権といい、相手方が自分に対する債権を受働債権といい、自分の債務を対当額で消滅させることができます。相殺は、自分の債権の支払期限が到来している場合のみすることができます。相殺は一方の主張で成立しますが、効力を得たことを後に証するために、双方の債権の内容と金額を確定し、相殺することを明示した内容証明郵便が有効です。

代物弁済

債務者が本来負担する債務の内容と異なる他の物を給付することにより、債務を消滅させることを代物弁済といいます。代物弁済の対象は、不動産の譲渡が多いですが、動産や債権も対象になります。動産の場合は債務者が倉庫で保管する在庫商品など、債権が対象の場合は、債務者が保有する売掛金債権が一般的です。代物弁済は、当事者の合意により成立しますが、何と何を弁済するかを明確にするため合意書を締結することが重要です。また、譲渡する財産の資産価値の評価を正しく行うことが重要で、不相当に高額な給付を受けると代物弁済が無効になったり、他の債権者の権利を害したとして詐害行為取り消しの対象になることがあります。また、不動産で代物弁済する場合には、所有権の移転登記の完了で債権が消滅することになりますが、登記の前に第三者に移転登記されると代物弁済を受けられなくなります。そのため、代物弁済前に所有権移転の登記の仮登記を行う必要があります。

商品引き揚げ

取引先に商品を販売したが代金が未払いの場合、売主に所有権が留保されていれば、販売した商品を返してもらうことができます。但し、販売した商品は、買主である取引先に占有権があるため、勝手に引き上げることはできません。そのため、一定期間催告しても契約上の義務を履行しないことを理由に元の契約を解除したうえで、取引先の承諾を得て、商品の引き揚げをします。相手方が応じない場合には、処分禁止の仮処分や占有禁止の仮処分を申立てます。

債権譲渡

取引先に対して売掛債権を有しているとき、取引先が他の会社(第三債務者)に対して有する債権を譲り受けることで、自社の債権を回収する方法を債権譲渡といい、未払いの債権の弁済のため債権を譲渡してもらうことは、債権回収の場面では一般的です。債権譲渡をするためには、債権の譲渡人と譲受人との間で債権譲渡契約を締結します。公正証書にしておくことが有益です。第三債務者は、債権者が変わったことを知らなければどちらに支払えばよいかわからないため、債権譲渡は債務者への対抗要件として、債務者の承諾を得るか、債権譲渡の通知をする必要があります。また、譲渡人が債権を二重に譲渡することを防止するため、第三者対抗要件として、譲渡人との間で譲渡された事実と日付を公的に示すための債権譲渡における確定日付を取得する必要があります。確定日付を取得する方法として内容証明郵便を使用することが多くあります。

代理受領

債権譲渡が契約で禁止されているために、債権譲渡が受けられない場合、債権譲渡をせず、債権回収の代理権を債権者に与え、回収した金銭から回収することができ、これを代理受領といいます。具体的には、代理受領契約書を締結し、代理で債権を回収することについて委任と承諾を与える必要があります。

企業法務の最新情報をお届けする無料メールマガジン

栗林総合法律事務所 ~企業法務レポート~

メルマガ登録する