• 2025.02.28
  • 法律顧問契約

顧問先の会社が所有する未公開株式の売却を行った事例

事案の概要

当事務所の顧問先は洋服の卸販売を行っていましたが、友人の紹介でソフトウェアの開発会社に1000万円程度の出資を行い、ソフトウェアの開発会社の発行済み株式の20%程度を所有していました。当事務所の顧問先としては、本業と関係のない未公開会社の株式を長期にわたり所有していることは好ましくないということで、所有株式を売却したいと考えていましたが、売却方法が分からず、法律顧問である当事務所に相談に来られました。

未公開株式売却のポイント

大部分の非上場会社においては、譲渡制限の規定が設けられており、少数株主は、会社の承諾なしに株式を第三者に売却することはできないことになります。一方で、未公開株式を所有する株主は、会社が株式上場(IPO)をしない限り、市場での売却はできず、株式の現金化の機会がないことになります。このような場合、会社法の規定による買い取り請求を行うか、第三者への譲渡不承認の状況を作り出したうえで、株式の買取を会社に請求することが考えられます。但し、会社による株式の買取については、キャピタルゲイン課税の適用を受けることができず、高額の税金を支払わなければならない可能性もありますので、売却先をだれにするのかについての税務上の意味合いについても検討する必要があります。これらの事情から、栗林総合法律事務所では、未公開株式の譲渡について依頼者から相談を受けた場合には、できるだけ発行会社の代表者と協議を行い、発行会社の代表者による買取を求めるよう心がけています。

栗林総合法律事務所による業務の結果

本件では、当事務所の依頼者は、当事務所の顧問先であり、会社の業務内容や会社の経営状況についてもよく理解をしておりました。また、日常から依頼者の代表者との間においてコミュニケーションをとっていましたので、依頼者の考えなども正確に理解した上で、本件に最も適すると思われる対応策についての提案を行うことができました。栗林総合法律事務所では、発行会社の代表者と栗林が直接交渉することを提案し、発行会社の財務内容を理解した上で、税理士による株価算定を行い、適切な売却金額(8000万円)のめどを立てておきました。栗林は、最初の会議の時から当方の計算した売却代金を提案し、これが受け入れられない場合は、会社法上の権利行使を行うなどして少数株主の権利を保護する必要があることなどを提案しました。その結果、3回ほどの会議を入れることで、発行会社から6000万円での買取提案があり、当事務所の依頼者も承諾したことから、株式の売却を行うことができました。

栗林総合法律事務所のサービス内容

栗林総合法律事務所では、多くの会社の皆様との間において法律顧問契約を締結しています。法律顧問契約を締結した会社様については、日ごろからの付き合いの中で、会社の業務や財務の状況について十分な理解を進めており、また代表者やその他の関係者との間においても密接な人間関係の構築を図ることができています。その結果、会社法上の問題が生じた場合にも経営者の意思を考慮した迅速な対応ができることになります。少数株式の譲渡や買取、名義移転、経営支配権をめぐる紛争など、会社法上の問題がある場合は、是非栗林総合法律事務所の法律顧問契約をご検討ください。当事務所と法律顧問契約を締結いただいた場合は、通常のタイムチャージによる報酬金額から2割のディスカウントによる報酬金額が適用になりますので、継続的に業務がある場合には費用的にも安く抑えることが可能となります。