国際M&A

売主と買主のどちらか一方が外国企業であるなど国際的要素のあるM&Aを、国境を超えるM&Aという意味で、クロスボーダーM&Aと呼んでいます。クロスボーダーM&Aには、対象となる会社(Target Company)が日本企業の場合と外国企業の場合があります。

買収の対象となる会社が日本企業の場合は、インバウンドM&Aと呼ばれます。インバウンドM&Aにおいても、(1)売主が日本企業で、買主が外国企業の場合、(2)売主が外国企業で、買主が日本企業の場合があります。また、グループ会社の再編等の関係で、ドイツの会社がフランスの会社に日本の会社の株式を譲渡する場合など、売主も買主も外国企業という場合もあります。

買収の対象となる会社が外国企業の場合は、アウトバウンドM&Aと呼ばれます。アウトバウンドM&Aにおいても、(1)売主が日本企業で、買主が外国企業の場合、(2)売主が外国企業で、買主が日本企業の場合、などがあります。日本企業が売主の場合は、なにがしかの事情で海外拠点を第三者に売却するケースに当たります。反対に日本企業が買主の場合は、海外進出の土台として海外に拠点を設けるケースが考えられます。

栗林総合法律事務所は、30年近くの弁護士業務の経験の中で、多くのクロスボーダーM&A案件を扱ってきました。クロスボーダーM&Aにおいては、デューデリジェンス、契約書の作成、契約交渉、クロージングに至るまで様々な法的業務があります。栗林総合法律事務所では、これらの全ての業務を一括して行い、難度の高いM&Aについても成功に導いています。

対応内容

Non-Binding Offerの作成

クロスボーダーM&Aで仲介会社が関与している場合、多くの買受候補者から最も高い価格を提示した企業に独占交渉権を与え、その企業とのみ買収交渉を進めるという形がとられることがあります。この場合、買収を検討する会社は、仲介会社の指示する様式に従ってNon-Binding OfferまたはLOIを提出する必要があります。栗林総合法律事務所は、Non-Binding OfferやLOIを作成するなど、買付申込書の作成をサポートしていきます。買付申込書(Non-Binding OfferやLOI)については、日本語と英語の両方で作成することが可能です。

SPAの作成

M&Aの仲介会社が関与している場合、買付申込書(Non-Binding OfferやLOI)のフォーマットとともに、参考となる株式譲渡契約書(Share Purchase Agreementを省略してSPAといいます)が送られてくることがあります。この場合、買収を希望する候補者としては、買付申込書(Non-Binding OfferやLOI)とともに、株式譲渡契約書についてのコメントも提出することが求められます。買付申込書に記載された買収価格と株式譲渡契約書の内容についての提案は一体として評価されるからです。栗林総合法律事務所では、依頼者の希望に沿う形で株式譲渡契約書(SPA)の契約条項を作成し、売主に提案できる形に作成していきます。

デューデリジェンス

会社を買収する場合は、対象となる会社の財務や法務についての調査を行うことが不可欠です。対象会社の財務に関する調査を財務デューデリジェンス(財務DD)といい、法務に関する調査を法務デューデリジェンス(法務DD)といいます。デューデリジェンスは、対象会社から提出された資料を確認するとともに、役員などへのインタビューを通じて、簿外債務の存在や、潜在的又は顕在的紛争の有無などについて調査を行います。栗林総合法律事務所では、対象会社のデューデリジェンスを行い、日本語または英語で法務監査レポートを提出します。

契約交渉

クロスボーダーM&Aにおいては、買収スキーム、買収価格、契約条件等について、相手方当事者と協議交渉を行って、契約条件をまとめていく作業が不可欠となります。これらの交渉を行わない場合は、相手方当事者から提示される条件をそのまま受け入れることになり、不利益な条件で買収を行ってしまう可能性があります。栗林総合法律事務所では、依頼者が希望するスキーム、取引条件、契約条項などを最終契約書に反映できるよう相手方当事者と英語で交渉を行い、最終契約にまとめていきます。

クロージング支援

株式譲渡契約書(SPA)の調印ができた場合は、今度は契約のクロージングに向けた活動を行っていく必要があります。具体的には、株式譲渡契約書(SPA)の中で定められたクロージングの前提条件(Condition Precedent)を満たすよう準備をしていくことになります。その中には、会社設立証明書(Good Standing Certificate)やこれに代わる書面の作成、ディスクロージャーレター(Disclosure Letter)の作成、株主総会議事録や取締役会議事録、クロージングサーティフィケイト(Closing Certificate)と呼ばれる役員による証明書等があります。栗林総合法律事務所は、クロージング時に要求される各種書類(英語と日本語)の作成や、確認などを通じてM&Aのクロージングをサポートしていきます。

弁護士報酬

栗林総合法律事務所では、クロスボーダーM&A案件を受任する場合には、事前に委任契約書を作成し、タイムチャージ制によって報酬の請求をさせていただきます。タイムチャージ制の場合、パートナー弁護士、アソシエイト弁護士のそれぞれの請求時間単価に各弁護士が使用した時間を乗じた金額を請求させていただきます。報酬の時間当たりの単価は、弁護士ごとに異なりますので、委任契約時にご確認ください。現在の料金表は次の通りです。

対応弁護士 1時間当たりの単価(税込)
パートナー弁護士 5万5000円
アソシエイト弁護士 2万7500円