外国企業及び
外資系企業の
法律相談
当事務所では、日本で事業を行う外資系企業の皆様や、海外から日本へ投資を行う外国企業の皆様からの法律相談をお受けしています。また、日本企業で海外進出をお考えの企業様の相談もお受けいたします。法律顧問契約の締結のないスポットでの相談も可能です。英語による法律相談にも対応いたします。相談料は、1時間当たり33,000円(税込)となります。法律相談をご希望の方は電話又はメールで問い合わせをいただき、事前に日時の予約をいただきますようお願いします。Zoomやスカイプを利用したオンライン法律相談も可能です。
弁護士顧問契約
当事務所の顧問先には、ソフトウェアの開発会社、セキュリティ製品の販売会社、食品商社、運送会社、不動産会社、医療法人、保険会社、イベント企画会社、化学品製造会社、音響機器製造会社、会員制道場の運営会社など様々な企業があります。外国の大使館や領事館からのご相談も受けております。
当事務所では、顧問契約を締結することで、外国企業、外資系企業の皆様が日本でビジネスを行う際に必要な法律についての包括的アドバイスを提供いたします。当事務所は法律アドバイザーとしての役割だけでなく、各種契約書のレビューや作成、関係官庁への届出、新規法令のアドバイス等を通じて、外国企業、外資系企業の皆様の日本における企業法務部門の役割を果たします。
栗林総合法律事務所の顧問契約には、海外10から海外30まで3種類の契約があります。海外30の場合、企業内弁護士と同様日常の法律相談やプロジェクト案件への関与の他、下記に定めるほとんどの業務が含まれます。顧問契約の対象外の業務についてはタイムチャージによる請求となります。
顧問契約の料金表
プラン内容 | 海外10 | 海外20 | 海外30 |
---|---|---|---|
月額顧問料(税込) | 110,000円 | 220,000円 | 330,000円 |
顧問弁護士表示 | 〇 | 〇 | 〇 |
相談予約の優先対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
事務所での相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
電話相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
メール相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
役員・従業員の相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
契約書のチェック | 〇 | 〇 | 〇 |
規約のチェック | 〇 | 〇 | 〇 |
株主総会関係手続 | 〇 | 〇 | 〇 |
各種登録手続き | 別料金 | 別料金 | 別料金 |
契約書の作成 | 別料金 | 別料金 | 別料金 |
債権回収代行 | 別料金 | 別料金 | 別料金 |
他の専門家紹介 | 〇 | 〇 | 〇 |
事務所報送付 | 〇 | 〇 | 〇 |
弁護士費用割引 | 10% | 15% | 20% |
役員・従業員向けセミナー | 別料金 | 別料金 | 別料金 |
タイムチャージ
顧問契約の締結をいただいていないお客様についてはタイムチャージ(時間報酬制)での報酬を請求させていただきます。タイムチャージ制の場合、パートナー弁護士、アソシエイト弁護士のそれぞれの報酬時間単価に使用した時間を乗じた金額を毎月請求させていただきます。報酬の時間当たりの単価は弁護士ごとに異なりますので、委任契約締結時にご確認ください。
対応弁護士 | 1時間当たりの単価(税込) |
---|---|
パートナー弁護士 | 33,000~44,000円 |
アソシエイト弁護士 | 22,000円~33,000円 |
その他サービス内容
契約書の作成・チェック110,000円~550,000円(税込)
当事務所では、英文契約書の翻訳やリーガルチェックを行います。英文の契約書、取引規約、就業規則その他の社内規則を、日本で活用できるよう、日本向けにローカライズすることも可能です。当事務所の扱う契約には、秘密保持契約、売買基本契約、販売代理店契約、ライセンス契約、OEM 契約、共同開発契約、JV 契約、フランチャイズ契約、株式譲渡契約など、企業運営において必要となるほとんどの契約をカバーしています。雇用契約書、就業規則、各種社内規則の翻訳も行います。弁護士報酬は、業務の内容に応じて事前にご了解いただく固定報酬制を原則としますが、取引内容が複雑な契約については、タイムチャージ制でお願いすることもあります。
法律意見書の作成330,000円~880,000円(税込)
当事務所では、外国企業等の皆様や外資系企業の皆様が日本で事業を行う場合や、日本への投資を行う場合に必要となる法令の調査や許認可手続きについての調査を行い、法律意見書(リーガルオピニオンやメモランダム)を作成します。法律意見書は日本語だけでなく、英語での作成も可能です。日本の法令調査には、許認可事項、ガイドライン、業界団体の規制、輸出入に関する規制などが含まれます。また、税務署や労基署への届出、独占禁止法や外国為替外国貿易法にもとづく届出などの手続を代行して行うこともあります。
訴訟事件・交渉事件
訴訟、その他の紛争解決については、訴訟の対象となっている請求の額(訴訟物の額)に応じて着手金、成功報酬をいただきます。下記は、一般的なケースにおける報酬基準です。
着手金・成功報酬・実費
- 着手金
- 事件を受任した段階でお支払いいただく費用です。原則として一括でお支払いいただきます。
- 報酬金
- 事件が終了して、依頼者に対して経済的利益が生じた場合にお支払いいただく報酬金額です。訴訟や交渉を通じて依頼者が得た経済的利益の額に応じて金額が定まることになります。
- 実費
- 案件を扱う過程で生じる費用については、その都度お支払いいただきます。実費としては、交通費、通信費、印紙代、供託金などがあります。また、国際訴訟に関する費用として、証拠の翻訳や、訴状・準備書面などの翻訳に要する費用を別途もらい受けます。
訴訟案件・交渉案件については、原則として着手金・報酬金制度によりお支払いをいただきます。具体的な金額については、下記の報酬表(旧日本弁護士連合会報酬規程)によって計算されます。
経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+99,000円 | 10%+198,000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+759,000円 | 6%+1,518,000円 |
3億円を超える場合 | 2%+4,059,000円 | 4%+8,118,000円 |
※着手金の最低額は330,000円となります。
※地方出張を伴う場合は、出張旅費及び出張日当を別途いただくことがあります。
※証拠や訴状など関係資料の翻訳に要する費用を別途請求させていただきます。
【事例1】
3,000万円の支払を請求する訴訟を提起し、2,000万円の支払を命じる判決を得た場合
- 着手金:3,000万円×5%+99,000円=1,749,000円(税込)
- 着手金:3,000万円×10%+198,000円=2,398,000円(税込)
【事例2】
500万円の支払を請求する訴訟で被告を代理し、全部勝訴判決を得た場合
- 着手金:500万円×5%+99,000円=374,000円(税込)
- 着手金:500万円×10%+198,000円=748,000円(税込)
弁護士の活用事例
- 1. 会社・支店の設立、営業所の設置
- 栗林総合法律事務所では、顧問先の皆様が日本で子会社を設立する場合、支店を設置する場合、営業所の開設を行う場合に、定款の作成や設立登記手続きなど、会社、支店、営業所の設立、設置に必要な法的手続きを行います。栗林総合法律事務所は、外資系企業の皆様が手続きの内容について理解できるよう、全ての書類を英語と日本語で作成します。また、要望に応じて税務署、労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所などへの届出を代行して行います。
- 2. 外為法上の届け出
- 外国為替及び外国貿易法の改正により、外国企業から日本国内への対内直接投資を行う場合の届け出の範囲が著しく拡大されました。栗林総合法律事務所では、日本国内への投資に際して必要な外為法上の事前届出、事後届出の作成・提出を行います。
- 3. 英文契約書の翻訳、レビュー
- 日本で事業を行う場合、海外の契約書を日本国内向けにローカライズする必要があります。取引先との売買基本契約書、サービス利用契約書、サービス利用規約、個人情報保護規定等、各種の契約書や規定、規約について、日本向けに修正を行う必要があります。栗林総合法律事務所では、英文契約書の日本語訳や、日本の法令に合わせた契約書の修正を行います。
- 4. 労務問題についてのアドバイス
- 栗林総合法律事務所では、雇用契約書、就業規則、賃金規定等、日本で事業を行う場合に必要な各種契約書及び規則の作成を行います。これらの書類は英語及び日本語で作成します。また、外国企業、外資系企業の皆様に、従業員の採用や解雇などについての日本の労働法関連規制についてのアドバイスを行います。
- 5. 株主総会関連手続
- 栗林総合法律事務所では、外国企業の皆様の依頼に基づき、日本子会社の株主総会関連業務を行います。株主総会関連業務には、株主総会の招集に関する取締役会の決議、決算書類の作成準備、株主総会の招集通知書の作成、議事録の作成、役員の就任登記、定款の変更、剰余金の分配(海外送金)などが含まれます。これらの手続きは全て英語と日本語で行います。
- 6. 日本の法令についてのアドバイス
- 栗林総合法律事務所では、日本の法令・規則・ガイドラインの調査や、日本法令に関する意見書やメモランダムの作成も行っています。これらのアドバイスには、食品衛生法、酒税法、建設業法、貨物自動車運送業法、古物営業法、医薬品・医療機器等の品質・有効性及び安全性の確保等に関する法律、医療法、薬事法、食品表示法、景表法、労働者派遣法などが含まれます。
- 7. 海外の専門家の紹介
- 栗林総合法律事務所は、ユーロリーガルやIBA などの国際的法律家団体に属し、海外の法律家との緊密な提携関係を有しています。顧問先の皆様の必要に応じて、現地の弁護士や専門家を紹介します。また、Dezan Shira & Associateとの提携関係を通じて中国、香港、東南アジアにおけるビジネスへのアドバイスも行います。