台湾で使用する売買契約書を中国語で作成した事例
事案の概要
コンピュータソフトを開発及び販売する当事務所の顧問先(日本企業)から、台湾のお客様向けの販売契約書を作成するよう依頼がありました。当事務所の顧問先は、日本国内で多く販売されたソフトを海外でも販売していきたいとの希望があり、既にいくつかの国において現地法人を設立しています。その中で、台湾については、現地の法令に則した販売契約書を作成する必要があることから、当事務所への問い合わせをいただくことになりました。
台湾での売買契約書作成のポイント
日本企業の子会社が現地で商品やサービスを販売する場合は、現地の法令に則した内容の売買契約書やサービス契約書を作成する必要があります。台湾企業の場合は、日本企業と法令が近似していますので、契約条項についての大幅な変更は必要ありませんが、消費者保護等の規制の観点から現地の専門家によるアドバイスを受けることが必要となります。また、モノやサービスを現地で販売する場合には、契約書については現地の言葉に翻訳する必要があります。
栗林総合法律事務所における作業の結果
栗林総合法律事務所では、現地の法律事務所との共同作業により顧問先(日本企業)が日本で使用している売買契約書や約款などの内容を台湾の言葉に翻訳し、現地の消費者向けの契約書を作成しました。台湾語で作成した書類には、売買契約書、保守契約書、契約約款などが含まれています。
栗林総合法律事務所のサービス内容
栗林は、顧問先企業の皆様からの依頼により、顧問先企業の海外進出をサポートさせていただいております。海外での事業展開を行う場合には、現地の専門家によるサポートが必要となります。栗林総合法律事務所は、IBA、ユーロリーガル、INBLF、ハワイ・タックス・インスタテュートなどの各団体のメンバーファームであり、日常から海外の法律事務所や会計事務所と密接なコミュニケーションを図っています。栗林総合法律事務所の顧問先の皆様が海外進出を考えている場合には、当該案件に最もふさわしい現地の法律事務所や会計事務所をご紹介させていただくだけでなく、これらの専門家との密接なコミュニケーションを図り、顧問先の皆様の海外事業が円滑に行われるようサポートしていきます。海外進出のサポートが必要な場合には、是非栗林総合法律事務所にお問い合わせください。