法律顧問契約に含まれる国内企業法務
栗林総合法律事務所は、国際取引に強みを有する法律事務所ですが、大部分の皆様は国際法務のみならず、国内企業法務の提供を期待して法律顧問契約を締結いただいております。法律顧問契約を締結いただいたお客様に対して栗林総合法律事務所が提供する国内企業法務には次の各業務が含まれます。また、下記に含まれない業務であっても、依頼者様との相談の上、対応することが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
契約書の作成・チェック
契約書の作成やリーガルチェックを行います。日本語の契約書だけでなく、英語の契約書についても対応いたします。契約条項案やコメントを英語で作成することもあります。当事務所の扱う契約には、秘密保持契約、取引基本契約、売買契約書、販売代理店契約、ライセンス契約、賃貸借契約書、OEM契約、共同開発契約、JV契約、フランチャイズ契約、株式譲渡契約など、企業運営において必要となるほとんどの契約をカバーしています。会社様が利用される契約書のフォーマットがその都度異なる場合に、できるだけ会社のリスクを低減させるために標準契約書を作成することを求められることも多くあります。
会社規則の作成
当事務所では、会社規則の全般的見直しを行います。また、コンプライアンス体制の強化を図るため、定款、取締役会規則、株式取扱規則、就業規則、ハラスメント防止規定、個人情報保護規定などの改定を行い、社内研修を通じてコンプライアンス意識の向上を図ります。また、民法改正、独占禁止法、消費者保護法、下請代金支払遅延防止法等の法令についてのアドバイスや社内研修も実施いたします。
契約交渉の代理
栗林総合法律事務所は、英文契約書の作成、レビューを強みとしています。当事務所の顧問先の多くも、海外の企業との取引を行う商社やソフトウェアの販売会社であることから、英文の秘密保持契約書、取引基本契約書、売買契約書、ライセンス契約書、販売代理店契約書を多く作成し、チェックしています。また、英文契約書に関する海外の企業との交渉をサポートしています。英文契約書に含まれるリスク要因の分析や、リスクの回避を図るため顧問先企業の希望する条項案の作成を行います。
株主総会のサポート業務
株主総会招集通知書、株主総会議事録、総会シナリオ、想定問答集の作成などを通じて株主総会の開催支援、アドバイスを行います。また、顧問先企業様からの依頼により、目的事項の変更、役員の就任、退任等についての登記申請を行います。取締役の選任、解任、会社の支配権をめぐる紛争についてアドバイスを行うこともあります。会社分割や合併などの組織再編・M&Aについて契約書類の作成やアドバイスも行います。
企業買収(M&A)
栗林総合法律事務所は、株式譲渡、事業譲渡、会社分割、第三者割当増資などの様々なスキームによる会社の買収及び組織再編をサポートしています。また、国内でのM&Aだけでなく、外国企業を買収する場合や、日本企業の株式を外国企業に対して売却する場合のようなクロスボーダーM&Aにも対応可能です。
労働問題の解決
栗林総合法律事務所では、雇用契約書、就業規則、セクシャルハラスメント規則、パワーハラスメント規則などの労務関係書類の作成を行います。また、従業員の解雇や退職勧奨についてのアドバイスも行います。また、労務紛争が生じた場合には、労働審判、労働訴訟における訴訟代理を行います。組合との団体交渉が必要となる場合には、会社を代理して団体交渉を行います。
法律の解釈に関するアドバイス・意見書作成
栗林総合法律事務所では、派遣法、景表法、外国為替外国貿易法、独占禁止法、下請代金支払遅延防止法、消費者保護法、個人情報保護法、著作権、商標権その他知的財産権に関する法律、出資法、金融商品取引法、貸金業法等について、会社からのご質問に回答いたします。必要な場合は法律意見書やメモランダムを作成することもあります。また、当事務所の提携する特許事務所を通じて国内外の特許・商標の調査を行います。
増資手続き
会社が増資を行う場合には、第三者割り当ての手続きを行う必要があります。栗林総合法律事務所は、顧問先企業の皆様からの依頼により、増資スキームの立案、スケジュールの管理、株主総会の開催、総数引受契約書の作成、増資の登記などを行います。
債権回収
契約代金の支払いを行わない債務者に対して、顧問先企業を代理して支払いの催促を行います。支払催促は内容証明郵便によることが多くありますが、支払督促や少額訴訟手続きを利用することもあります。また、顧問先企業を代理して、債務者との支払い交渉や分割払いの合意書作成などを行います。悪質な債務者に対しては、資産の仮差押えや差押えによって強制的な債権回収を行うこともあります。
不祥事対応・クレームへの対応
栗林総合法律事務所では、取引先との紛争や顧客からのクレームに対して、対応方法についてのアドバイスを行うとともに、顧問先企業様を代理してクレーム対応などを行います。悪質な顧客に対しては内容証明郵便による警告書を発行することもあります。顧問先企業において不祥事が発生した場合は、第三者機関として原因の調査を行い、報告書を提出します。また、対応方針についてのアドバイスを行います。
訴訟・紛争解決
顧問先企業が紛争に巻き込まれた場合には、相手方当事者との間において訴訟外での協議交渉を行います。裁判外での協議交渉がまとまった場合には、和解契約書を作成し、合意内容が確実に履行されるようチェックしていきます。顧問先企業が、訴訟手続き、調停手続き、仲裁手続きに巻き込まれた場合には、顧問先企業を代理して訴訟手続きを追行します。裁判において債務名義を取得した場合には、強制執行の手続きを行う場合もあります。
海外の専門家の紹介
栗林総合法律事務所は、ユーロリーガル、IBA、INBLFなどの国際的法律家団体に属し、海外の法律家との緊密な提携関係を有しています。顧問先の皆様の必要に応じて、現地の弁護士や専門家を紹介します。また、中国の法律事務所との提携関係を通じて中国、香港、東南アジアにおけるビジネスへのアドバイスも行います。
社外取締役・社外監査役への就任
顧問先企業からの依頼がある場合には、栗林総合法律事務所の弁護士が顧問先企業の社外取締役や社外監査役に就任することがあります。外部の専門家が社外取締役や社外監査役に就任することは、経営監視機能として有効であり、経営者の独断専行に制約を課し、持続的成長に向けた企業風土の変革を起こすことができます。
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