法律顧問契約による海外進出のサポート
海外進出のサポート
栗林総合法律事務所では、海外進出や国際取引をご検討されている日本企業の皆様からのご依頼により、法律顧問契約を締結いただいた皆様に対して、海外進出のサポートをさせていただいております。海外進出をお考えの皆様は是非栗林総合法律事務所にお問い合わせください。
海外進出支援に関する各業務の概要
栗林総合法律事務所が日本の中小企業の皆様の海外進出をサポートする業務としては、次のようなものがあります。
現地法人の設立
日本企業が直接現地に拠点を設ける方法として、営業所の開設、支店の設置、子会社の設立などの方法があります。栗林総合法律事務所では、現地の法律事務所と協力しながら、営業所の開設、支店の設置、子会社の設立をサポートいたします。
ビザ、従業員の雇用など
海外で事業を開始ビザの取得、ビルの賃貸借、従業員の雇用などの問題も生じてきます。栗林総合法律事務所では、現地におけるビザの取得、不動産の賃借、従業員の雇用、監督官庁への届け出などのサポートをさせていただきます。
ライセンスの取得
海外でモノやサービスの販売を行う場合には、現地の監督機関から営業許可の取得を求められる場合があります。栗林総合法律事務所では、現地での営業を行う際に必要となる営業許可についての調査を行うとともに、許認可の取得についてのサポートを行います。
納税者番号の取得
海外で営業を行う場合は、現地での納税者番号を取得し、税務署への届け出を行う必要があります。栗林総合法律事務所では、現地の法律事務所や会計事務所を通じて、納税者番号の取得や、関係する税務署への届け出などを代行して行います。
社内規定の作成
現地の法人を所有することになる場合は、定款(Articles of Incorporation)の他、就業規則、個人情報保護に関する規則、その他の関連する各種規則を作成する必要があります。栗林総合法律事務所では、現地法人の運営に関して必要となる各種規則の作成を行います。
売買契約書、サービス提供契約書の作成
海外で商品を販売したり、サービスを提供して対価を得る場合には、物の販売契約書やサービスの提供契約書を作成する必要があります。これらの契約書については、日本語の契約書をそのまま翻訳するだけでは足りず、現地の法令に則したものに修正していく必要があります。栗林総合法律事務所では、物の売買契約書やサービスの提供契約書を現地の法令に則した形で、現地の言葉により作成します。
クロスボーダーM&A(Merger & Acquisition)
海外への進出方法として外国企業の買収(クロスボーダーM&A)は重要な選択肢となります。M&Aによる企業買収を通じて現地の人材や商圏をすぐに手に入れることができますし、豊富なノウハウをそのまま承継することも可能です。当事務所は、タームシートの作成、LOIないしMOUの作成、デューデリジェンス、株式譲渡契約書や事業譲渡契約書の作成、外国企業との条件交渉・協議を行います。
現地の企業に対する投資を行う場合、現地の会社の経営方針について取り決めを行い、契約書にすることがあります。株主間で締結されるこのような契約書を株主間契約書と言います。株主間契約書は、クロスボーダーM&Aや業務提携に関連して一部出資を行う場合、純粋な投資目的で投資がなされる場合などに作成されます。栗林総合法律事務所では、株主間契約書を作成し、相手方当事者との間において契約条件についての協議交渉を行います。
ジョイントベンチャー(Joint Venture)契約の締結支援
海外の現地企業と合弁会社(ジョイントベンチャー)を設立することは、現地の詳細情報を入手し、現地での製造・販売を円滑に推進していきための有益な手段になります。当事務所では、ジョイントベンチャーの設立、JV契約書、株主間契約書などに経験を有しています。また、契約締結などJV設立にまつわる様々な事情について私どもの事務所が貴社を代理して現地事務所と調整することも可能です。
国際的事業提携(Alliance)の支援
貴社が自ら投資を行い、現地での拠点を設けなくても、現地の会社との間で業務提携契約を行うことにより、現地企業との継続的関係の中で貴社商品の製造や販売が可能となります。業務提携契約には、資本参加を行う資本業務提携と、資本参加を行わない場合の両方があります。また、業務提携契約を締結するとともに、貴社のブランドで貴社製品を製造するOEM契約書を締結したり、販売店契約の締結により貴社製品の拡販に取り組んでもらうことも可能となります。
共同開発契約の締結支援
外国の企業と共同で研究開発や商品開発を行う場合に、それぞれの当事者の役割分担、開発体制、経費の負担、成果物の帰属、成果物の利用、プレスリリースなど、共同開発に伴う当事者の基本的権利義務を定めるのが共同開発契約書です。当事務所では貴社の意見を取り入れながら、技術開発・商品開発に伴う共同研究開発契約書(英文)を作成します。
通訳業務
海外の法人を設立し、運営していく場合には、現地の会計士や法律事務所との間で綿密な打ち合わせを行う必要が生じてきます。栗林総合法律事務所では、ニューヨーク州の弁護士資格を有する弁護士が、現地専門家との間でコミュニケーションを図り、意思疎通が図れるよう調整いたします。また、現地の専門家との間において円滑な意思疎通が可能となるようオンライン会議における通訳業務を行います。
現地の専門家の紹介
海外での事業展開をする場合、現地の専門家の協力は不可欠です。栗林総合法律事務所は、IBAやユーロリーガル、INBLF、ハワイ税理士協会等の各団体に所属しており、日常から、各国の弁護士、会計士、税理士とコミュニケーションを図っています。貴社が海外活動を行う際には、栗林総合法律事務所のネットワークの中から、貴社の業務に適した現地の法律、会計、税務に関する専門家を紹介いたします。
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