代表挨拶
栗林総合法律事務所は、2003年 4月に設立され、契約書作成、総会指導、債権回収、国際取引、M&A・事業承継、訴訟・紛争解決、倒産、労働問題、知的財産権などの企業法務の他、会社の皆様からの依頼により遺産相続、離婚、刑事事件など幅広い業務を行っています。特に栗林がアメリカに留学し、ニューヨーク州の弁護士資格を有していることから、国内企業法務の他、国際的紛争の解決や国際取引に関する契約書の作成(売買基本契約書、ライセンス契約書、販売代理店契約書)、中小企業の海外進出支援などの業務を多く扱っています。
弁護士業務は依頼者の紛争解決や業務支援が中心となります。どの案件も依頼者の皆様にとってはとても大切な案件ですので、少しでも皆様のお役に立てるよう弁護士・スタッフの全員がプロフェッショナルとしての自覚を持ち、最高のサービスが提供できるよう心掛けていく必要があると考えています。
事務所概要
事務所名 | 栗林総合法律事務所(Kuribayashi Sogo Law Office) |
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代表弁護士 | 栗林 勉 |
設立 | 2003年 4月 |
所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目5-2 ビュレックス麹町501号 |
電話番号 | 03-5357-1750(代表) |
FAX番号 | 03-5357-1760 |
受付時間 | 9:00 ~ 18:00 |
定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
取扱い法律分野 | 国際取引、国際訴訟 裁判、紛争解決 M&A、事業承継 株主総会、資金調達、その他企業法務全般 破産、民事再生 個人の法律相談 |
加盟団体 | ユーロリーガル / IBA / INBLF |
協力事務所 | Dezan Shira&Associates |
海外提携先
栗林総合法律事務所は、様々な国際的ネットワークにより、皆様の国際ビジネスを強力にサポートしていきます。
ユーロリーガル
( Eurolegal )
- 地域
21カ国 - メンバーファーム
20 - 事務所数
31 - 弁護士数
500名以上
ヨーロッパを中心とする小規模または中規模の法律事務所の団体です。毎年1回ヨーロッパのいずれかの国で総会を開催し、情報共有、案件の紹介、共同での事件処理、懇親等を行っています。ヨーロッパの各国からそれぞれ一つの法律事務所がメンバーとして認められています。イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、オランダ、ベルギー、スペイン、スイス、チェコ、ポーランドなどヨーロッパのほとんどの国をカバーしています。日本からは当事務所のみが所属しております。
INBLF
( INTERNATIONAL NETWORK OF BOUTIQUE AND INDEPENDENT LAW FIRMS )
- アメリカ・カナダの
メンバーファーム250以上 - 地域
38カ国 - 弁護士数
3000名以上
アメリカを中心とする小規模または中規模の法律事務所のネットワークです。加盟している弁護士は3000名以上となっており、全米の全ての州をカバーしています。アメリカやカナダのどの州でどのような問題が生じても、当該州における当該分野の専門家の弁護士を紹介いただけることになります。現在は、アジア太平洋チャプターとして日本、香港、シンガポール、タイ、オーストラリア、ニュージーランドなどのネットワークを構築しています。
協力事務所
公認会計士・税理士 竹田全治事務所 / 社会保険労務士法人 クライアントサービス事務所
One Global IP 特許事務所 / Dezan Shira & Associates
アクセス
- 有楽町線「麹町」駅(1出口):徒歩1分
- 半蔵門線「半蔵門」駅(2出口):徒歩3分
- 南北線・有楽町線「永田町」駅(9b出口):徒歩7分
- 銀座線・丸ノ内線「赤坂見附」駅(D出口):徒歩10分
私たちは、常に依頼者のために最善の解決ができるよう最大限の努力を行っていく弁護士集団でありたいと思います。
また、弁護士は社会の中の一員として、人権擁護や社会正義実現の観点から社会に貢献する存在でなければならないと思います。
利益団体としての性質と司法制度の一翼を担う公共財としての性質のバランスを取りながら仕事を進めていくことが重要と考えます。そのためには、社会の変化に柔軟に対応していくとともに、絶えず研鑽を続け、新しい制度についても意欲的に学んでいく姿勢を継続していきたいと思います。
栗林総合法律事務所の依頼者には、金融機関、証券会社、保険会社、事業会社(上場・非上場)、医療法人、税理士、社労士等各種コンサルタント等があります。ほとんど家族経営の中小会社から、数万人規模の社員を抱える上場会社まで様々な規模の依頼者があります。国内企業の皆様からの依頼については、会社の設立、会社規則や契約書の作成、債権回収、労務問題、賃貸借、取引先との紛争、会社の内紛、特許や商標の登録、資金繰りや倒産手続き等、会社運営に伴う様々な法律問題についてお問い合わせを受けています。
現在では、国内人口の減少と国内市場の縮小から、日本の中小企業であっても海外との取引を行うことは必須となっています。当事務所では、日本の中小企業の海外展開支援(現地子会社の設立、現地のパートナーとの秘密保持契約書、販売代理店契約書、ライセンス契約書などの作成)、運営についてのアドバイスを求められることが多くなっています。
また、国内市場のグローバル化を反映し、海外の企業からの依頼により外資系企業の日本子会社の設立や日本子会社の運営支援(株主総会の開催、定款変更や役員変更に関する登記手続き、就業規則その他労務関連の書類作成、ビザの取得申請)についてのアドバイスや手続代理を頼まれることも多くなってきています。外資系企業の依頼者の皆様については、英語で会議を行ったり、株主総会議事録その他関係書類を英語で作成するなど、日本語と英語の両方で対応しています。
栗林総合法律事務所では、公認会計士・税理士、社会保険労務士、弁理士、司法書士、行政書士など各種の専門家と一緒に仕事をすることで、総合的で幅の広いサービスの提供を行っています。また、ヨーロッパの法律事務所の集まりであるユーロリーガルや国際的な弁護士ネットワークである IBA のメンバーファームとして、各国の実情に即したきめ細かなサービスの提供ができる体制を整えています。
栗林はこれまで、法務省の法制審議会の委員として非訟事件手続法、家事審判法の改正手続きに関与し、2014 年度には東京弁護士会の副会長、2016 年から 2018 年までは司法試験委員(国際私法)、2018 年度は関東弁護士会連合会の副理事長の役職を担当するなど、公職に関する職務に多く関与してきました。今後は、これらの経験をもとに、在野法曹としての原点に立ち返り、日本企業の発展を法律面から支援する弁護士としての仕事を進めていきたいと思いますので、引き続きのご支援よろしくお願い致します。