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英文契約書における損害賠償責任の制限条項に関するオンライン無料セミナーの開催

セミナー概要

セミナー名 英文契約書における損害賠償責任の制限条項に関するセミナー
日時 2024年10月4日(金)午後6時~午後7時
開催方法 オンライン(zoomを予定)
費用 無料
申込方法 eメール( info@kslaw.jp )または、お電話( 03-5357-1750 )にて

英文契約書における損害賠償責任の制限条項に関するオンライン無料セミナーの開催

海外の事業者との間においてM&Aを行う場合や、ライセンス契約や業務委託契約を締結する場合に、債務不履行を理由に海外での訴訟に巻き込まれる可能性がないとは言えません。外国での訴訟を行う場合には、弁護士費用だけでも数千万円もかかり、損害賠償責任も巨大なものとなります。このような訴訟リスクがある場合には、なかなか事業の採算性を考えることが難しくなります。そこで、英文契約書のドラフトを行う場合や、外国企業との間で英文契約書に関する契約交渉を行う場合には、債務不履行による損害賠償の制限を設けることができるかどうかが主要なテーマとなります。

損害賠償責任を制限する方法としては、損害賠償額の上限額を設けるのが一般的です。上限額については、金額で上限を定める場合や取引金額に応じて定める場合があります。また、損害賠償請求できる期間を債務不履行の時から1年に限定することで、損害賠償請求される可能性を少なくしたり、損害賠償請求できる方法を国際仲裁に限るなど、時間的な制約や方法についての制約を設ける場合もあります。

また、損害の性質に注目し、間接損害、結果損害、偶発損害などは損害賠償の対象外としたり、債務不履行責任を追及できるのは、債務者に故意や重過失のある場合に限るとすることもあります。

今回のセミナーでは、英文契約書の中で用いられる損害賠償責任の制限条項について焦点を当てて、色々な契約条項を検討してみたいと思います。

今回のセミナーについてはどなたでも参加可能ですので、英文ライセンス契約書の作成に関心のある方は是非お申し込みください。申し込みをいただきました方にはZoom会議に参加するためのURLをお送りいたします。

なお、今後は栗林総合法律事務所の国際セミナーについて、ユーチューブ配信も行っていきます。もしセミナーに直接参加できない方についても、オンデマンドでセミナーの内容を見ることができる機会を設けたいと思いますので、よろしくお願いします。