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弁護士法人設立の案内

栗林総合法律事務所は、この度、弁護士法人栗林総合法律事務所を設立し、令和7年8月1日から、弁護士法人栗林総合法律事務所として活動していくことになりましたので、お知らせいたします。これまで、栗林総合法律事務所は、法形態上は、個人事業主(組合形式)として活動を行ってきましたが、組織の拡大に伴い、個人と法人を区別した弁護士法人の形をとることが適切との判断にいたりました。その結果、今後締結するお客様との契約についても全て弁護士法人との契約に変更させていただきます。また、既存のお客様についても、順次ご案内を差し上げ、弁護士法人との契約に移行させていただければと考えています。

変化の激しい時代の中にありますが、弁護士法人栗林総合法律事務所は、これまで法律事務所として営んできた20年以上の実績と、30以上にわたる弁護士経験を活かし、引き続き依頼者の皆様に納得いただけるリーガルサービスを提供していく所存です。引き続き皆様方からのご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願いいたします。

弁護士法人栗林総合法律事務所
代表弁護士 栗林勉