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「英文売買契約書におけるWarranty条項についてのチェックポイント」に関するオンライン無料セミナーの開催

セミナー概要

セミナー名 令和7年9月19日(金曜日)午後6時から午後7時まで
開催方法 Zoom(各自お好きな場所で参加可能です)
費用 無料
申込方法 下記のセミナー申し込みフォーム、電話(03-5357-1750)、eメール(info@kslaw.jp)

セミナー詳細

商品やサービスの提供を受けた後、不完全な商品だったり、サービスの内容が当初の約束と異なるということもあります。この場合、日本の企業同士の取引であれば、民法の規定が適用になり、不完全な商品やサービスを提供した企業に対して債務不履行責任を追及することができます。

一方、国際取引の場合は、適用になる準拠法によっては、商品やサービスに欠陥があっても直ちに損害賠償請求できるわけではありません。これらの国との取引においては、契約書において保証表明条項を規定しておき、契約上の権利として損害賠償請求を行うことになります。従って、契約書の中に保証表明条項(Representative and Warranty Clause)を記入しておくことは極めて重要です。

保証表明条項をどのように記載するかについては、必ずしも決められたルールがあるわけではありません。これまでの取引事例なども参考にしながら、相手方当事者との協議により保証表明条項を定めていく必要があります。

今回のセミナーでは、売主と買主のそれぞれの立場から、どのような保証表明条項を入れるのが適切かを検討したいと思います。相手方当事者から提案された保証表明条項について納得がいかない場合に、どのようなカウンタープロポーザルを行うべきかについても学ぶことができます。

保証表明条項は、企業買収の場合だけでなく、通常の売買契約や、業務委託契約においても挿入される条項ですので、今回の内容を理解することで幅広く応用できると考えます。

今回のセミナーについてはどなたでも参加可能ですので、英文契約書の翻訳に関心のある方は是非お申し込みください。オンラインでのセミナーですので、皆さんの会社や自宅からでも参加可能です。申し込みをいただきました方にはZoom会議に参加するためのURLをお送りいたします。是非積極的にお申し込みください。