• 2020.09.02
  • 国際相続

ニューヨーク州の裁判所に対して補助的財産管理人選任申立てを行った事例

事案の概要

日本人を被相続人とする遺産分割の最中に、アメリカの金融機関に対して1200万円の銀行預金(相続財産)があることが分かった事例において、ニューヨーク州のSurrogate Court(遺言検認裁判所)に対して補助的財産管理人選任申し立てを行い、補助的財産管理人選任手続き(ancillary administration)により選任された財産管理人を通じて銀行預金全額の払い戻しを受けることができました。補助的財産管理人の報酬と日本の弁護士の報酬を差し引いたおよそ1000万円を相続人に引き渡すことができました。

当事務所のサービス

アメリカにおける遺産相続においては、日本のように法定相続人が任意に財産の処分を行うことはできず、プロベイト手続き(遺言検認手続き)や相続財産管理人選任申立て手続きにより財産管理人を選任し、その財産管理人が裁判所の管理のもとに遺産の管理・分配を行うことになります。アメリカにおけるプロベイトの手続きにおいては、単に財産管理人の選任を申し立てるだけでなく、被相続人の死亡診断書、戸籍謄本、相続人に関する意見書等様々な書類の提出が求められます。また、これらの書類については、翻訳文をつけるだけでなく、文書作成名義についての公証人の認証や領事館での証明書が求められることがあります。当事務所では、日本にいる相続人を代理して、海外の金融機関との連絡調整、プロベイトや財産管理人選任申立ての要否の判断、プロベイトや財産管理人選任手続きにおける代理人の選定、Surrogate Courtに提出する各種書類の作成などを行います。