韓国国籍の方の遺産相続で相続財産管理人を務めた事例
事案の概要
韓国人を被相続人とする遺産相続の事案において、東京家庭裁判所からの依頼に基づき財産管理人に就任しました。日本所在の財産についての管理を行うとともに、遺産相続に関連する韓国法についての報告書を裁判所に提出しています。
当事務所のサービス
当事務所では、韓国籍の方の相続人からの依頼により、または家庭裁判所からの依頼により、韓国籍の方の遺産相続や財産管理案件を多く扱ってきた実績を有しています。韓国籍の方の遺産相続については、相続財産が日本にあり、相続人の全員が日本国籍の場合であっても韓国法が適用になり、法定相続分や相続人の範囲などにおいて日本と大きな違いがあります(韓国法が適用になる点については、法の適用に関する通則法36条)。また、相続に関連する韓国法については、何度も改正が行われていますので、被相続人が死亡したときに有効であった韓国法の調査も必要となります。さらに、韓国の場合、個人情報保護を重視した法律改正により戸籍や住民票の調査が非常に難しくなっていますので、韓国人の弁護士や司法書士に依頼して相続人の調査を行ってもらう必要もあります。一方、韓国は相続統一主義をとる国ですので、動産か不動産か、銀行預金その他の流動資産かに拘わらず、全て韓国法が適用になりますので、相続財産の所在地に拘わらず適用される法律が別々になる問題は生じません。また、相続財産が日本にある場合は、日本に管轄が生じますので、日本の家庭裁判所において遺産分割の調停や相続放棄の手続きをとることができます。当事務所では、韓国人が被相続人であり、韓国法を準拠法とする相続案件についてもアドバイスを行っています。