香港の裁判所にプロベイト(財産管理人選任)の申立てを行った事例
事案の概要
日本に住む日本人が香港上海銀行に600万円の預金を残したまま死亡した事件で、香港の裁判所に対するプロベイト(財産管理人選任)手続きの申し立てを行い、プロベイト(財産管理人選任)手続きにより選任された財産管理人を通じて銀行預金全額の払い戻しを受けることができました。
当事務所のサービス
当事務所では、香港の法律事務所とのネットワークを活用し、香港におけるプロベイト手続きを多く取り扱ってきました。香港においては、極めて少額の預金しかない場合を除き、プロベイトまたは財産管理人選任手続きの申し立てが要求されます。当事務所では、日本人の相続人からの依頼により、死亡診断書、除籍謄本、戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、相続関係図、日本の相続法についての法律意見書等各種の書類を作成し、香港の裁判所に提出します。また、香港におけるプロベイト手続きの概要や進行状況について日本の依頼者様に対して報告・説明を行います。