• 2024.01.10
  • 国際紛争

アメリカの会社から契約違反を理由に損害賠償請求された事案において、アメリカの会社との間の協議交渉を行い、一定の金額を支払うことで合意に至った事例

国際紛争事案の概要

日本の会社Yはアメリカの会社Xとの間で投資に関する契約書を締結し、一定額の投資を行うことを約束していました。しかし、ある事情が生じたことから、実際の投資についてはあきらめざるを得ない状況となってしまいました。アメリカの会社Xは、日本の会社Yが約束を破り契約に違反したと主張して、多額の損害賠償の請求をしてくることになりました。日本の会社Yとしては、アメリカの会社(実際にはその代理人であるアメリカ人の弁護士)との協議交渉を自ら行うことができなかったことから、栗林総合法律事務所に相談に来られることになりました

栗林総合法律事務所による紛争解決

当事務所では、日本の会社Yの代表者及び担当者などからのヒアリングを行い状況を把握するとともに、契約書の内容を確認し、アメリカの会社Xの主張が正しいものであるかどうかを検討しました。その上で、アメリカの会社Xに対して受任通知を送付し、Xの代理人弁護士との間で協議を開始することになりました。当事務社では、今回のケースが契約違反を構成するものでないことを主張するとともに、紛争の長期化による費用の増大を避けるため、早期解決を図ることを条件に一定金額の支払いに応じることを提案しました。その結果、相手方弁護士も当方の提案内容をほとんどそのまま受け入れてくれることとなり、早期に和解契約書(Settlement Agreement)を調印することができました。

国際紛争解決のポイント

国際紛争の場合、当事者の間における任意の解決が図れない場合に、いずれの裁判所において裁判がなされるのかを検討しておく必要があります。仮に当方の主張が認められるとしても、外国での訴訟を追行することは極めて多額の時間と費用を要するものですので、必ずしも好ましい結果となるわけではありません。そこで、国際紛争においては、そのような訴訟によるリスクも考慮しながら一定の範囲で和解することが多く行われています。当事務所も依頼者との協議を重ねたうえで、実際にいずれの当事者が正しいのかという観点ではなく、裁判手続きに移行することなく、できるだけ早期に円滑な解決がなされることを最大目標として交渉をしていくことが必要となります。

栗林総合法律事務所のサービス

栗林総合法律事務所では、国際紛争が生じた場合に、双方の当事者に対して生じうるリスクを分析し、依頼者に対してコンサルティングを提供していくことになります。また、契約書の解釈についてのアドバイスを提供したり、依頼者を代理しての相手方当事者との間において和解交渉を行うこともあります。当事者間での協議により合意に至った場合は、和解契約書(Settlement Agreement)を作成し、和解金の支払いを行います。解決の方針を間違える場合は、無用な訴訟を招くことになり、高額の訴訟費用を甘受せざるを得ないことになります。栗林総合法律事務所では、国際紛争の解決に関する業務については、原則としてタイムチャージによる請求となりますが、顧問先企業については、国際紛争に関する法律相談料の他、和解交渉や書面作成に関する弁護士報酬についても通常の場合よりも2割のディスカウントを受けることができます。詳細については、栗林総合法律事務所のお問い合わせフォームからお問合せください。