• 2024.04.03
  • 外資系企業の法務

外為法上の事前届出を行った事例

事案の概要

日本企業(非上場会社)が外国企業から出資を受けるにあたり、外国為替及び外国貿易法(外為法)上の事前届出手続のサポートをご相談いただいた事案になります。日本企業が外国企業から出資を受ける際には、出資の履行(出資金の払い込み手続)に先立って、日本銀行に対し、外為法上の事前届出を行う必要がある場合があります。外為法上の事前届出は、届出の要否判断、届出書の作成、届出後の対応等において、関係資料の精査、日本銀行や関係省庁とのやり取りを要しますので、日本銀行による審査完了までに時間を要することも少なくありません。相談者様(株式の発行会社)としては、出来るだけ早く出資を受ける必要があったことから、当事務所に外為法上の事前届出手続のサポートをご相談いただきました。

外為法上の事前届出手続のポイント

外為法上の事前届出においては、日本銀行への届出書を作成する必要があります。記入事項は、届出者(株式の割当を受ける者)、発行会社、取得予定の株式、取得の目的等、多岐に渡りますので、当事務所がヒアリングを行う形で、必要事項をまとめさせていただきました。

日本銀行への届出後、数日間を経て、管轄省庁の担当者の方からの連絡があり、届出内容に関する質問票(届出者宛・発行会社宛で各1通)を受領しました。質問票においては、届出者や発行会社の支配株主や関係会社、それらの者の取扱事業等が詳細に確認されました。管轄省庁が質問票の内容を踏まえて、追加で質問が必要と判断した場合、更に追加質問票への回答を求められることになります。本件では追加質問票への回答は1回のみでしたが、追加質問票への回答が複数回求められることもあります。

質問票・追加質問票への回答が完了し、関係省庁への確認が行われた後、管轄省庁の担当者の方から、一度届出を取り下げた上で、誓約案とともに、再届出を行うように指示がありました。誓約案については、管轄省庁から文案が提示されますので、基本的にはその内容で提出することになります。

栗林総合法律事務所における作業の結果

日本銀行における審査が完了し、出資の履行を行うことが可能となった場合には、日本銀行のHPにおいて、午後5時以降に「受理番号」(JD第〇〇号)が公示されることになります。日本による審査完了の公示は、最短でも、届出日から4営業日を経過した日になされます。今回の事案においては、当事務所による再届出後、最短の公示日(届出日から4営業日を経過した日)にて審査完了の公示がなされました。

また、上記の事前届出手続とは別に、届出者(株式の割当を受ける者)は、払込手続完了後45日以内に、日本銀行に対して、外為法上の実行報告手続を行う必要があります。今回の事案においては、実行報告手続についても当事務所にご依頼いただきましたので、届出者による払込手続完了後、速やかに実行報告書を作成の上、日本銀行に提出させていただきました。

栗林総合法律事務所のサービス内容

当事務所では、日本国内の非上場会社または上場会社が外国投資家から出資を受ける場合や、外国企業や外国人個人に対して株式を譲渡する場合等において、外為法上の手続に関するサポートを取り扱っております。具体的には、以下のようなご相談に対応しております。

  • 外為法上の手続の要否に関するご相談への対応
  • 必要となる外為法上の手続内容に関するご相談への対応
  • 外為法上の事前届出手続のサポート(届出書の作成、関係省庁との連絡調整等)
  • 出資の履行後における外為法上の実行報告手続のサポート
  • 外為法上の事後報告手続のサポート

外為法上の手続等でお困りの際は、是非、当事務所にご相談ください。当事務所にご相談いただく際は、TEL:03-5357-1750(受付時間9:00~18:00)にお電話いただくか、メールフォーム(「https://kslaw.jp/contact/」)にて、お気軽にお問い合わせ下さい。