配偶者居住権
配偶者居住権の新設(民法1028条)
配偶者居住権とは
2020年4月1日から新しい相続法が施行され、配偶者居住権が認められるようになりました。近年の高齢化社会の進展に伴い、被相続人の配偶者が、被相続人の死後も長期間生活を継続することは少なくなく、配偶者としては今まで生活してきた自宅で生活を続けたいと考えるのが一般的であろうかと考えられます。これまで被相続人の死後、残された配偶者がそれまで居住していた建物に住み続けるためには、遺産分割手続を行って、その建物の所有権を取得する方法や居住建物の所有者との間で賃貸借契約等を締結する方法がありましたが、自宅以外の遺産が少ない場合には、配偶者は相続分に該当する財産を自宅で相続してしまい、それ以外の預貯金が手元に残らないという問題や居住建物の所有者との契約締結ができない場合があるという問題がありました。このような問題を解決するため、配偶者が居住建物の所有権を取得せずとも、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物に対して、遺産分割の終了後にも配偶者にその建物の使用を認める配偶者居住権という使用権が認められることになりました。配偶者は、遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判において、終身、又は一定期間、居住していた建物の全部について、無償で居住する権利を取得できるようになります。配偶者居住権は、登記する必要があります。なお、配偶者居住権はこのような沿革で認められたものですので、配偶者の一身専属的権利であるとされており、この権利を譲渡することはできず、また、相続の対象にもなりません。
配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権が成立するためには、①配偶者が相続開始の時点において、被相続人の建物に居住していたこと、②その建物に遺産分割、遺贈、死因贈与により、配偶者居住権が設定されたことの2つが必要です。
①の「配偶者」とは、被相続人の法律上の配偶者のことをいい、内縁の配偶者はこれに含まれません。また、居住建物は「被相続人の財産に属した建物」でなければならず、被相続人が賃借していた建物については、配偶者居住権は認められません。また、上述のように、配偶者居住権は居住建物の全部についての使用権を認める排他的な権利ですので、被相続人が居住建物を配偶者以外の第三者と共有していた場合には、配偶者居住権を成立させることはできません。
配偶者短期居住権(民法1037条)
配偶者短期居住権とは
相続開始のときに無償で居住していた場合には、相続開始時から遺産分割終了時までの短い間、配偶者はその居住建物に無償で居住することができる配偶者短期居住権も認められるようになりました。配偶者短期居住権は、被相続人の居住建物を遺贈した場合や、反対の意思を表示した場合であっても、常に最低でも6か月は、配偶者の居住権は保護されます。
配偶者短期居住権の成立要件
配偶者短期居住権は、配偶者居住権と異なり、存続期間が短く、また居住建物の使用が認められるにすぎず、収益は認められていません。したがって、その成立要件は、配偶者が被相続人の財産に属した建物に無償で居住していたことに緩和されています。「配偶者」は法律上の配偶者をいう点は配偶者居住権と変わりありません。配偶者短期居住権は、居住建物の一部についても成立させることができます。
持戻し免除の意思表示の推定(民法903条4項)
相続法が改正され、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、配偶者に居住用の建物又は敷地を遺贈又は贈与したときは、持戻し免除の意思表示があったと推定するという規定が追加されました。特別受益がある場合には、その分を遺産に組みなおして計算することを特別受益の持戻しといって、民法上はこちらが原則という建付けになっています。よって、原則としては、遺贈等による特別受益を受けた場合にも、これを受けなかった場合と同じ金額でしか相続財産を得られませんでした。一方、持戻しにも例外あり、被相続人が「異なった意思を表示したときは、その意思に従う」と規定されており、この意思表示は「持戻し免除の意思表示」と呼ばれています。生前贈与は、配偶者の老後の生活の保障や、これまでの生活への貢献に報いる意味で、配偶者のためを思ってすることが多いものですが、被相続人が持戻し免除の意思表示をしていなかった場合には、結局生前贈与として遺産に持戻しがされ、被相続人が配偶者に対して生前贈与を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されないことになってしまいます。そこで、民法では903条4項が新たに設けられ、婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対して居住用不動産を遺贈又は贈与した場合については、被相続人は、その遺贈または贈与について持戻し免除の意思表示をしたものと推定すると規定されました。つまり、原則として特別受益を受けたものとして取り扱わなくてよいとされたのです。
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