お医者様がお亡くなりになり、医療法人とクリニックの第三者承継を行った事例
事案の概要
医療法人の代表者がお亡くなりになった場合に、お医者様が経営していたクリニックと医療法人の承継について契約書を作成するとともにその手続きについてのアドバイスを行いました。
個人病院(クリニック)の承継
医師個人が開設して院長を務める診療所(クリニック)については、医師の死亡により許可や届け出の効力は失われてしまいます。相続人としては、廃業するか、資産を別の医師に譲渡し事業を承継してもらう必要があります。診療所(クリニック)は法人格を有していませんので、資産の承継は、資産の譲渡の方法になります。死亡した医師の相続人と新しく院長になる医師との間で営業権(資産)の売買契約書を締結します。医療機器についてのリース契約がある場合は、リース会社との間でリース契約の承継についての合意書を締結しておく必要があります。新しく院長になった医師は、保険所への診療所開設届、税務署への事業開始届、厚生局への保険医療機関指定申請等を行うことになります。
医療法人の承継
医療法人の社員の扱いについては、定款や寄附行為によって定められています。社団医療法人の理事は社員総会において選任され、財団医療法人の理事は評議員会において選任されることになります。医療法人の理事長は医師である理事の中から選出されます。医療法人の承継を行うには、社員総会において理事に選出してもらうこと、理事会において理事長に選出してもらうことが必要です。また、医療法人の持ち分については、適切な資産査定を経て相続人から譲り受けることになります。医療法人の資産・負債については、デューデリジェンスを行い、その内容の確認をしておく必要があります。
財産の危殆に陥った医療法人の承継
医療法人の経営が困難となった場合に廃業をするか承継者を探すかが問題となります。医療法人を承継してもらう場合、従前の債務をだれが承継するか、リース会社や金融機関の了解が得られるかなどの調整が必要となります。当事務所では、医療法人の承継に必要な手続きの確認、医療法人のデューデリジェンス、事業譲渡契約書を作成するとともにこれらの利害関係者の調整も行います。