• 2023.09.13
  • 国際相続

国際相続

国際相続案件の取り扱い実績

日本人の活動範囲が拡大するにつれて国際的性質を有する相続案件が著しく増えています。栗林総合法律事務所は、被相続人(亡くなられた方)が外国籍の場合の相続案件や、相続財産が外国に所在する場合の相続案件等について豊富な実績を有しています。国際相続に関するご相談については、栗林総合法律事務所までお問い合わせください。

国際相続についての豊富な経験

栗林総合法律事務所では、30年近くにおける弁護士業務の中で、多くの国際相続案件を扱ってきました。国際相続は、それぞれの国の法制度に基づき、異なった手続きを要するハンドメイドの性質を持ちます。各国の法制度に基づく遺産相続手続きを代理・代行して行います。

ニューヨーク州弁護士資格を有する弁護士が対応

海外の遺産の処分や遺産分割手続きについては、外国法(特に英語)での対応が必要になります。栗林総合法律事務所では、ニューヨーク州の資格を有する弁護士や、国際関係について豊富な経験を有する弁護士が対応します。多くの事件については、現地の専門家などとの連絡を通じて手続きを行いますので、相続人の方が直接現地に出向く必要はほとんどありません。

海外の法律事務所とのネットワーク

栗林総合法律事務所は、ユーロリーガル(ヨーロッパの法律家団体)やIBA(International Bar Association、国際法律家協会)などの国際組織に加盟しています。また、中国、香港、東南アジアを拠点とするDezan Shira & Associates等海外の法律事務所との提携を行い、国際案件に対応できる体制を有しています。国際相続は、各地の法律に深く関係してきますので、案件ごとに現地の法律事務所や税理士法人との協力関係が求められます。栗林総合法律事務所では、現地の法律事務所との密接な連携を取りながら国際相続案件をサポートさせていただきます。

弁護士報酬について

国際相続については、海外での相続税申告サポート、プロベイト手続支援、相続に関する調査及び意見書の作成、日本での遺産分割協議・調停手続きなど案件ごとに当事務所の弁護士が関わる範囲も異なってきます。当事務所では、事前にご相談いただいた内容に応じて業務の内容と報酬についての見積額を提示させていただきます。見積金額にご了解いただける場合には、当法律事務所の標準フォームによる委任契約書を締結いただきます。下記は基準となる報酬金額の例です。

プロベイト手続支援(海外の弁護士報酬は別途となります)

財産の価額 弁護士報酬 報酬金
1000万円以下 60万円 経済的利益の7%
1000万円~3000万円以下 80万円 経済的利益の5%+9万円
3000万円~3億円以下 100万円 経済的利益の3%+69万円
3億円以上 120万円 経済的利益の2%+369万円

 

海外での相続税申告サポート(タイムチャージでの請求となります)

パートナー弁護士の時間単価 5万5000円(消費税込)
アソシエイト弁護士の時間単価 3万3000円(消費税込)

 

遺産分割協議・遺産分割調停手続

財産の価額 着手金 報酬金
1000万円以下 60万円 経済的利益の16%
1000万円~3000万円以下 5%+9万円 経済的利益の10%+18万円
3000万円~3億円以下 3%+69万円 経済的利益の6%+138万円
3億円以上 2%+369万円 経済的利益の4%+738万円

 

外国預金の解約・送金

財産の価額 着手金 報酬金
1000万円以下 50万円 経済的利益の3%
1000万円~3000万円以下 60万円 経済的利益の2.5%
3000万円~3億円以下 70万円 経済的利益の2%
3億円以上 80万円 経済的利益の1.5%

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