外国人の雇用に関する栗林総合法律事務所の業務内容
海外事務所との連絡調整
外国人を雇用するときは、現地の送り出し機関との調整が必要となります。現地の人材紹介会社や派遣会社との間で協議や調整を行うことになります。当事務所は、英語にて現地と条件・待遇について調整を行います。また、海外送り出し機関が日本で営業活動を行う場合、日本で許可を得ず、紹介を行うと法令違反となります。当事務所では、違反することがないようにアドバイスも行います。
VISA申請業務(取次代理)
栗林総合法律事務所は、法律事務所として入管法や労働法に関するアドバイスを行うほか、取次代理の資格を有して、依頼者の代理人として出入国在留管理局への申請手続きを行います。ビザの申請業務としては次の申請を行います。当事務所では、外国企業の日本法人について、海外からの呼び寄せを行うためのビザ申請の相談を受けることもあります。
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・就労資格証明書交付申請
・永住許可申請
・資格外活動許可申請
技能実習生管理団体の外部役員・外部監査人
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(「技能実習法」)では、管理団体については、指定外部役員を置くか、外部監査人による監査を行うことが規定されています。当事務所では、管理団体からの依頼により外部役員に就任し、または外部監査人としての監査業務を行います。
登録支援機関の社外取締役・顧問弁護士業務
登録支援機関については、その職務の公正さと法令順守の体制を保つために社外取締役や顧問弁護士による経営上のアドバイスを受けることが重要です。栗林総合法律事務所は、入管法、労働基準法、労働安全衛生法、技能実習法など、入管関係の法令だけでなく、労働関係の法務についても知識と経験を有しており、登録支援機関のコンプライアンスについてのアドバイスを提供いたします。また、外国人労働者との間の労務問題、給与計算その他税務に関する相談事項、外国人労働者との紛争等についてもアドバイスを行います。当事務所では、当事務所と顧問契約を締結いただいた依頼者の皆様のご相談を優先いたしますが、スポットの対応もしています。
雇用契約書、就業規則、個人情報保護規則の和文及び英文の作成
当事務所では、外国人の雇用に関して必要となる各種社内規則、契約書を英語及び日本語で作成いたします。また、規則の改定についての個別相談も伺っております。当事務所が英語及び日本語で作成する契約書及び各種届け出書類には次のようなものがあります。また労働基準監督署等への届出業務も行います。
・雇用契約書(Employment Agreement)
・就業規則(Rules of Employment)
・雇用通知書(Notice of Employment)
・三六協定書(Notification of Agreement on Overtime work and Working on Holidays)
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