外国企業との
訴訟・紛争解決
栗林総合法律事務所では、製品やサービスの欠陥や代金の支払い遅延など国際取引に関する紛争や、外国企業からのクレームや不当請求など、外国企業との訴訟その他の紛争解決を幅広く扱っています。外国企業からのクレームや不当請求については栗林総合法律事務所にご相談ください。また、仲裁や訴訟など司法手続きを行う場合の訴訟代理や手続きについてのアドバイスも行っています。
国際取引を行う上で、海外の取引先との間で紛争が生じることはよくあります。当事務所では、依頼者の皆様からの聞き取りを行い、関係証拠を検討することで、皆様にとって最も適切な紛争解決方法を提案いたします。もちろん国際的紛争においては、外国の弁護士も関与したり、協議について移動を要することもあったりするため、協議解決する段階での費用も自ずと高額になってしまいます。そこで、紛争解決方法の提案については、コストパフォーマンスを検討し、皆様の限られた予算の中で最も効果的な解決方法を探ることになります。
対応内容
海外からの不当請求・クレーム対応
外国の取引先や顧客からクレームや不当請求があった場合、当事務所は貴社を代理して外国企業と協議・交渉を行います。外国企業からのクレーム、不当請求には、①過剰な代金の支払請求、②貴社の商品やサービスへのクレーム、③根拠のない損害賠償請求などがあります。当事務所は貴社を代理してメールおよび電話により相手方との協議を行います。弁護士事務所が関与することで、外国企業からのクレーム、不当請求が止むことが多くあります。
外国企業からの債権回収
海外の取引先との間における売掛金の回収、工事代金の支払請求、貸付金の回収などでお悩みになることはありませんか。栗林総合法律事務所は、貴社を代理して催告書や支払い請求の督促状を送ります。催告書や督促状は英語で作成します。弁護士からの請求を行うことで、裁判外での迅速な解決が図られることが多くあります。
国際紛争解決
海外の会社と取引する中で、以下のような紛争が生じることが多くあります。栗林総合法律事務所は、貴社を代理して外国企業との協議交渉を行い、裁判外での紛争解決を図ります。弁護士が間に入って協議することで問題解決が図られることが多くあります。
- 英文契約書の解釈に関する意見の相違
- 商品代金の請求に関する争い
- 費用負担割合に関する紛争
- 契約条項の修正・変更
- 契約の延長・解除に関する争い
外国企業との裁判
当事者のいずれか一方が外国企業である国際訴訟については、管轄、送達、証拠の作成、訴訟資料の翻訳など通常の訴訟と異なる点が多くあります。当事務所はクロスボーダーの訴訟案件を取り扱った豊富な経験を有しています。相手方企業が外国企業であっても日本の裁判所に訴訟を提起したり、仲裁その他日本の紛争解決手続きにより和解や強制執行を通じて金銭の回収を図ることができます。
海外での訴訟提起
海外の裁判所に対して外国企業を訴える場合、現地の弁護士を雇って訴訟を提起してもらうことになります。法制度の異なる国での訴訟は経済的にも心理的にも非常に負担が大きくなります。当事務所では、貴社を代理に、次の活動を行います。外国企業に対する訴訟を検討されている方は、栗林総合法律事務所にご相談下さい。
- 現地の法律事務所の選定
- 現地弁護士とのコミュニケーション
- 訴訟手続きの調査・説明
- 外国の裁判所に提出する証拠の作成、意見書の作成
- 裁判のスケジュール管理
国際訴訟
日本企業が、外国の裁判所に対して訴訟を起こされた場合、何もしないでそのまま放置しておくのは危険です。仮に原告の申し立てが不当なものであったとしても、反論をしないまま訴訟期日を欠席すると欠席判決(Default Judgement)を下され、敗訴してしまうからです。外国で下された欠席判決(Default Judgement)を無視していると、外国判決の承認執行手続きにより日本で強制執行をされたり、判決が出された国に入国する際に(判決を無視したことを理由に)代表者が逮捕されることもあり得ます。外国の裁判所から訴状が届いたら、栗林総合法律事務所にご相談ください。訴状の内容により無視するか、管轄がないことを理由に争うか(motion for dismissal)、本格的な訴訟活動を行う必要があるかを判断します。また、訴えの提起に対して何らかの反論を行う場合には、現地における適切な代理人を推薦し、現地の弁護士との委任契約の内容について依頼者を代理して協議を行います。日本の依頼者に予想外の高額の弁護士費用がかかることのないよう配慮します。訴訟が開始されたのちは、外国での訴訟の状況を依頼者が十分に理解し、依頼者自らが適切な判断が下せるよう訴訟手続の説明、訴訟上の戦略について協議し、証拠の作成や現地弁護士との連絡調整などを行います。当事務所の弁護士が通訳人として証言録取手続(デポジッション)に同席することもあります。