会社機能の強化を支援

労働問題に適切に対処するためには、トラブルが生じる前に就業規則の整備や競業避止契約書の作成、労働契約書の作成、給与規程の見直し、労働時間管理の改善などを通じて労働環境の整備を行っていく必要があります。会社組織をしっかりと建て直し、ロイヤルティをもった社員を教育していくことは力強い会社の実現に直結します。労務問題が生じたときにも、対立的な考えではなく、会社を強い組織にしていくための改革の機会ととらえる必要があります。単に労務問題を解決するだけでなく、従業員の不満を解消し、従業員が働きやすい組織を作ることで、会社機能を強化するためのお手伝いをいたします。

対応内容

就業規則、雇用契約書、競業避止契約書の作成

会社の労務時間管理を適切に行い、労務関係の紛争を回避するためには、就業規則を作成し、会社の実態に合わせて随時改定しておくことが重要です。従業員10人以上の人を採用する会社は就業規則を作成し、労働基準監督署に提出することが義務付けられています。当事務所では、就業規則、雇用契約書、身元保証書などの諸規則の作成や改定に関するリーガルアドバイスを提供しています。また、従業員が退職後会社の営業秘密を持ち出して競業を行ったり、他社に移籍して顧客を取ったりすることのないよう営業秘密に関する契約書や競業避止に関する契約書の作成やアドバイスを行います。

残業代支払請求への対応

従業員が未払残業代を請求する場合や解雇の無効を争う場合、会社に対して直接交渉を持ちかけるのではなく、労働基準監督署や労働局への通報を行い、労働基準監督署の監督機能を通じて事件解決を図ろうとする傾向があります。労働基準監督署も、労使双方を呼び出して話し合いの機会を設けたり、長時間労働の是正・未払残業代の支給を行わせるため、指導や是正勧告の方法によって法令違反の職場環境の改善を求めることも多くなっています。労働基準監督署の指導、是正勧告を無視した場合は、業務停止や刑事事件化などの厳しい処置が取られることも多くあります。当事務所では、労働基準監督署への対応実績を多く有しておりますので、労働基準監督署への対応方法についてのアドバイス、就業規則の見直しや労務環境の改善による改善報告書の作成、労働基準監督署での話し合いへの同行などによって問題解決のサポートを行っております。

従業員の解雇・退職勧奨

従業員の能力が著しく劣る場合、従業員が犯罪行為や不祥事を生じさせた場合、企業秩序を著しく破壊した場合、当該従業員の懲戒処分(特に懲戒解雇)を検討せざるを得ないことがあります。懲戒解雇は、従業員にとっても極めて重大な事項であるだけでなく、会社にとっても対応を誤れば大きな支障を生じかねない問題です。栗林総合法律事務所は、従業員を懲戒解雇する場合の事実関係の調査・判定、法令の適用、処分の妥当性の検証、証拠の作成を通じて、会社の皆様に対するアドバイスを行っています。

労働審判・労働訴訟

労働訴訟や労働審判については、労働法制についての理解とともに、当事者である会社の内容についてもしっかりと理解しておく必要があります。栗林総合法律事務所は、解雇無効確認や未払残業代支払請求において会社側を代理し労働審判や労働訴訟を多く扱ってきました。会社の要望に応じた迅速な解決を図ります。労働審判・労働訴訟については、栗林総合法律事務所にお問合せください。

セクハラ・パワハラ問題

従業員からセクハラやパワハラの主張がなされた場合にそのまま放置しておくのは大変危険です。最近では、インターネットへ書き込みがなされたり、セクハラ・パワハラの事実があったことが社内に知れることで、従業員の士気に大きな影響を与えることがあります。また、会社の管理監督が不十分であることを理由に損害賠償請求がなされることも考えられます。会社としては、事前にセクハラやパワハラに関する規程を整備し、セクハラやパワハラの申立があった場合には、当該規程に基づく処理を行う必要があります。通常少人数の調査委員会を設け、関係者から事実関係のヒアリングを行い、記録化しておくとともに、セクハラ・パワハラに該当する事実が認められる場合には、賞罰委員会を開催するなどして戒告処分等の懲戒処分を行う必要があります。また、再発防止策として従業員の異動を命じることもあります。当事務所では、セクハラ・パワハラに関する規程の作成、苦情申し立てがあった場合の関係者からのヒアリング、意見書の作成、懲戒手続きに関するアドバイスなどを行います。

外国人労働者の雇用

平成31年4月1日施行の出入国管理法の改正により、特定技能労働者の受入が認められたことから、今後外国人雇用が増えてくると思われます。当事務所では、英語による雇用契約書、就業規則その他の関係規則の作成を行うとともに、外国人のビザ、労働条件、日常生活支援に関する法律相談に応じています。