海外に相続財産がある方
栗林総合法律事務所は、これまでアメリカや香港に相続財産がある場合など様々な国際相続の案件を扱ってきました。国際相続案件については、準拠法を決定する国際私法の理解が必要であり、また英語により海外の専門家と連絡調整を行う必要があります。当事務所では、ニューヨーク州の弁護士資格を持ち海外での実務経験を有する弁護士が、国際相続に関するご相談に対応させていただきます。
また、栗林総合法律事務所は、ユーロリーガル(ヨーロッパ)、Dezan Shira & Associates(中国、香港、東南アジア)、IBA(アメリカやその他の国)など海外の法律事務所や会計事務所との国際的ネットワークを有していますので、それぞれの国における適切な専門家の紹介が可能となります。国際相続については、栗林総合法律事務所にお問合せください。
対応内容
国際相続サポート
相続人や被相続人のいずれかが外国国籍の場合や、相続財産の一部が海外に存在している場合など国際的要素を有する相続を国際相続といいます。国際相続については、各国が有する国際私法や外国法についての理解のほか、英語を用いて現地の裁判所や専門家と連絡を取る必要があります。また、日本国内だけでなく、海外での税務申告についての検討も必要となります。当事務所は、これまで多くの国際相続案件を取り扱ってきた経験を有しています。国際相続でお悩みの皆様に対してサポートをさせていただきます。
アメリカの遺産税の申告
日本人がアメリカに不動産や銀行預金を残して死亡した場合で、アメリカ国内にある財産が基礎控除の額を超える場合、アメリカでの遺産税の申告が必要となります。但し、日本はアメリカとの租税条約がありますので、申告期限内に遺産税の申告を行い、租税条約の届出を行うとアメリカ国籍の人と同様高額の基礎控除が受けられます。大部分の日本人は法定申告期限内に適切な申告を行うことを怠っているため、上記のメリットを受けられず多額の税金を支払わなければならないリスクにさらされています。当事務所では、アメリカにおける遺産税の申告手続きをサポートいたします。
アメリカにおけるプロベイト手続
日本人がアメリカに不動産や銀行預金を残して死亡した場合、アメリカ国内の財産を承継するためにはアメリカでのプロベイト手続きが必要となることがあります。プロベイトの対象となるかどうかは州ごとに違いがありますので、アメリカ国内の財産と照らし合わせながらプロベイトの可能性を検討します。また、プロベイトが必要となる場合は、現地の弁護士との連絡調整を含め、遺産管理人の選任申立てなどプロベイト手続きをサポートいたします。当事務所はアメリカのプロベイト手続きを行った多くの経験を有しています。
香港におけるプロベイト手続
日本人が香港に不動産や銀行預金などの財産を残して死亡した場合、ほとんどのケースにおいてプロベイトの手続きが必要となります。当事務所では、香港の弁護士との協力により、多くのプロベイトの申請手続きを行ってきました。香港でのプロベイト手続きには、現地の弁護士との英語による連絡調整や、死亡診断書を含め各種の関係書類の英語訳、日本の法定相続に関する英文での意見書作成など各種の作業が必要となります。当事務所は香港のプロベイト手続きを数多く行ってきた経験を有しています。
海外預金の解約・送金手続き
当事務所では、海外の預金を解約し日本に送金する手続きを行っています。海外の預金については、海外の金融機関との連絡調整、本人確認書類の取得、取引履歴の取得、マネーロンダリングや外為規制による各種の申告業務、日本における税務申告支援などを行います。これまでフロリダ州、カリフォルニア州、スイス、イギリス、香港などの金融機関に預けていた預金の解約・送金手続きを支援させていただいています。
エステートプランニング
経済のグローバル化に伴い日本人の国際結婚や海外での資産の保有が増えてきました。これらは国際的要素を有する国際相続となる可能性があります。国際相続の場合、各国の利害が対立し、相続税の申告や財産管理(プロベイトなど)において大きな負担が生じることになります。当事務所では、遺言、信託、任意後見、国際的財産のアロケーション、生前贈与、資産の売却などを通じて適切な資産の管理・承継ができるようエステートプランニングについてのアドバイスを行います。