• 2022.12.29
  • 個人の法律相談

上場会社役員の刑事事件で執行猶予付きの判決を得た事件

刑事事件は限られた時間の中でどのような対応をするかで結果に大きな差が生じてくることがあります。栗林総合法律事務所では、現行犯逮捕された段階でできるだけ早期に接見を行い、長期にわたり身柄が拘束される勾留請求がなされないよう取り組みます。万一勾留請求がなされた場合も、勾留却下請求や保釈請求を通じてできるだけ早く身柄が解放されるよう取り組んでいます。刑事事件に巻き込まれた場合は早急にご相談ください。

窃盗(勾留請求されず)

窃盗事件(下着泥棒)で現行犯逮捕された事案で、身元引受人の確保を行うとともに、生活環境(安定した職業)などを検察官に説明することで、勾留請求を回避しました(身柄は逮捕後2日で解放されました)。その後、被害者との示談交渉を行い、かなり高額の示談金を支払うことになりましたが、被害者が起訴を望んでいないという上申書にサインしてくれた結果、被害者の処罰感情を考慮して起訴猶予処分を得ることができました。逮捕は土日・祝祭日にかかっていたため、職場にも一切知られないままに事件を解決することができました。

暴行(勾留請求されず)

電車の駅で酒に酔った被疑者が通行人とけんかになり、相手方を殴ってしまい逮捕された事件がありました。被疑者は若い会社員で、普段暴力とは全く疎遠な人でしたが、忘年会シーズンで酒に酔っていたことから、暴力事件に巻き込まれてしまった可能性がありました。当職は、地方に住んでいるお母さんに飛行機ですぐに東京に来るよう要請し、また、会社の上司には釈放されたら従前と同じく会社で働いてもらいたいという趣旨の上申書を作成してもらいました。被害者とも示談の交渉を行ったうえ、作成した各種資料を検察官に提出し、勾留請求しないよう要請したところ、勾留請求されずに釈放されました。また、この件では被害者との示談により被害者が処罰を望んでいないことが明らかになりましたので、結局不起訴(起訴猶予処分)で終了しています。

暴行(勾留請求却下)

電車の駅でのけんか事案で、検察官による勾留請求がなされたものの、関係者からの聞き取りによって一方的に殴られていた事実を確認の上、裁判官に事情説明を行い、勾留請求却下決定を得ました。身柄は直ちに解放され、職場を1日休んだだけで、仕事に復帰することができました。その後起訴猶予処分を得ました。

公務執行妨害(勾留請求却下)

酒気帯びで自動車を運転していたところ検問を行っていた警察官に車を停止させられ、呼気検査を行おうとしていた警察官に対して暴行を行ったことによる公務執行妨害の現行犯逮捕の事例で、身元引受人の確保、生活状況の説明などを記載した上申書を提出し、裁判官との面談を経て、勾留請求却下決定を得ました。その後、起訴猶予処分を得ました。

業務上過失致死傷(保釈)

ある上場企業の役員が交通事故を起こし、被害者2名を死亡させてしまった事件があります。業務上過失致死罪ですが、結果の重大性からすれば実刑になる可能性も高く、保釈が認められる可能性も低いと思われました。被告人は上場会社の役員であり、その車の運転も業務の中で行われていたものでしたので、会社の代表者による陳述書を作成し、保釈に関する面会にも会社の専務取締役に同席いただきました。その結果、保釈が認められ、200万円の保釈保証金を支払うことで被告人の身柄が解放されるとともに、公判でも被告人の情状が認められて執行猶予付きの判決を得ることができました。

覚せい剤使用(執行猶予付判決)

実刑判決を含む複数の前科を有する被告人の覚せい剤使用事犯において、執行猶予付判決を取得しました。

道路交通法違反事件(執行猶予付判決)

同種前科を含む複数の前科を有する被告人の道路交通法違反事件において、執行猶予付判決を取得しました。

痴漢(勾留請求されず)

電車内の痴漢の事案で、被害者と示談し、起訴猶予処分を得ることができました。

盗撮(起訴猶予)

駅構内のエスカレーターで女性のスカートの中を盗撮した事案において、被害者と示談し、起訴猶予処分を得ることができました。

痴漢(勾留請求却下)

痴漢の疑いをかけられ否認する被疑者について検察官が勾留請求を行いましたが、被疑者が痴漢行為を行い得ない客観的状況を根拠に罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がないこと、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないことを具体的に述べ、勾留請求却下するよう裁判所に申し入れました。その結果、勾留請求は却下され、被疑者は釈放されました。

傷害(勾留請求却下)

酔余の上の傷害罪により、逮捕された被疑者につき、勾留請求され、裁判所に対し職場の上司の身元引受書とともに被疑者の人となりを示す事実を具体的に述べて勾留の理由も必要性もない旨の申入書を提出し、勾留請求却下の判断を得ました。検察官は直ちに勾留請求却下の裁判を取り消すよう準抗告したが、被疑者に逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれもない根拠を重ねて強調する上申書を裁判所に提出し裁判所から準抗告棄却の判断を得ました。被疑者は、勾留されることなく、被害者2名との間で示談も成立し、起訴猶予となりました。

傷害(勾留請求却下)

傷害被疑事件において、検察官の勾留請求に対し、裁判官と面談のうえ被疑者に罪証隠滅の恐れも逃亡のおそれもないとの意見を申し述べ、勾留請求却下の裁判を得るともに、それに対する検察官による準抗告の申立についても棄却の決定を得ました。

道路交通法違反事件(罰金刑)

交差点で車を右折する途中に前方から来たバイクと衝突し、バイクの運転手にけがを負わせてしまった事件がありました。車の運転手が前方不注視、信号違反、速度違反で起訴されました。当事務所では、現地の確認を行い、実況見分調書との照合を行ったうえ、警察官の作成に係る実況見分調書に不整合がみられること、被害者を含む関係者の供述内容に食い違いがあることなどを主張し、無罪を主張しました。その結果、前方不注視義務違反は認められたものの、信号違反、速度違反については認められないとして、一部無罪の判決がなされました。その結果、禁固1年の求刑に対して、罰金40万円の判決が下され、確定することになりました。