訴訟提起により債権回収を行った事例
事案の概要
当事務所の顧問先の従業員Xは友人Yに対して100万円の貸し付けを行っていましたが、期限が過ぎてもお金の返還に応じてもらえませんでした。XはYに対して金銭の貸し付けを行う際に、金銭借用証書を作成し、Yに署名押印してもらっています。Xとしては、自らYと交渉していますが、一向にらちがあきませんので、弁護士に依頼して強硬な債権回収をしてもらいたいと考えるようになりました。Xはこれまで弁護士に相談した経験もなく、適切な法律事務所をどうやって探せばいいかも分かりませんでしたが、勤務先の会社の顧問である栗林総合法律事務所においてEmployee Assistant Program(EAP)というプログラムを提供していることを知りました。EAPでは初回法律相談が無料で受けられるということで、当事務所に相談に来られました。
債権回収のポイント
私人間で金銭の貸し借りを行っている場合に、期限を過ぎても債務者から任意の支払いを受けられないことは多くあります。このような場合、弁護士に依頼し、弁護士名義で請求を行ってもらうことで自発的な支払いを受けられることが多くあります。債務者の側としては、弁護士が出てきた以上支払いを行わないで無視していると、訴訟を起こされたり、刑事告訴されるなどして面倒な事態に陥ると考えるからです。しかし、債務者が十分なお金を有していないような場合には、いくら弁護士からの請求があったとしても任意の返還に応じてもらうことはできません。このような場合に債権回収を行わないで放置していると、債務者の行方が分からなくなったり、債権自体が時効により消滅するなどして債権の回収が一切できなくなってしまいます。少額の債権であっても訴訟を提起したり、調停を行うなどして、訴訟手続きを利用して債権の回収を図ることは重要な選択肢になると考えられます。
栗林総合法律事務所における作業の結果
Xから、栗林総合法律事務所に対し、「自分は顧問先の会社の従業員であるが、個人的な問題で相談にのってもらえないか。」との連絡がありました。従業員Xの勤務先は栗林総合法律事務所の所在地(東京都千代田区)と近い場所にありましたので、仕事の帰りに事務所によってもらい、お話を聞くことになりました。当日持参してきた金銭借用証書は、市販の用紙により作成しているものですが、法的要件がきちんと書かれており、法律上は全く問題のないものでした。そこで、当事務所は依頼者Xを代理して、Yに対して借入金を直ちに支払うよう催促する内容の内容証明郵便を送付しました。その後1か月を過ぎてもYから返事がなかったことから、当事務所はYに対して金銭支払い請求訴訟を提起することになりました。第1回の口頭弁論期日において、Yは借り入れを行っていることを認め、分割返済の申入れをしてきました。Xとしては、全額一括返済を求めていましたが、裁判所での話し合いの結果、10万円ずつ10回に分けて支払う内容の和解が成立することになりました。但し、1回でも支払いを怠った場合は、残金全額を直ちに支払うという内容を入れてもらいましたので、債務者に対する心理的プレッシャーはかなり大きなものになったと思います。また、和解により債務名義が取れたことは、債権の存否に関する紛争を惹起させないという点でXにとっても有益な和解であると考えられます。
栗林総合法律事務所のサービス内容
今回の案件は、栗林総合法律事務所の顧問先の従業員から依頼であり、金額は小さいですが、当事務所としても重要な案件として取り扱っています。栗林総合法律事務所では、顧問先の役員や従業員の個人的法律問題についてリーガルアドバイスを提供するサービスを行っています。従業員に対する支援になりますので、Employee Assistant Program(EAP)と呼んでいます。EAPプログラムによる申し入れについては、初回無料法律相談を行うとともに、顧問割引と同様に弁護士報酬について2割の割引を受けることが可能となります。顧問先の会社としては、役員や従業員に対する福利厚生として活用することも可能です。EAPプログラムは、今回のような民事裁判の他、刑事事件、遺産相続、離婚事件などでも活用可能です。EAPプログラムについてご質問などございましたら、いつでも栗林総合法律事務所までお問い合わせください。