• 2024.09.11
  • 一般企業法務

ジョイントベンチャーの解消をサポートした事例

事案の概要

当事務所の依頼者のX会社は、創業者のAさんとBさんが50%ずつ株式を持っていました。AさんとBさんの関係が悪化したことから、現在の代表取締役であるBさんとしてはAさんが所有している株式を全部購入し、今後は自分が100%オーナーとして経営したいと考えるようになりました。栗林総合法律事務所は、Bさんからの依頼により、Aさんの所有する株式の買取交渉を行うことになりました。

ジョイントベンチャー解消のポイント

ある会社の株式を2人の株主が50%ずつ所有する場合、株主間での仲たがいが生じた場合に、会社をどのように運営していくかが問題となります。株主総会を開催して話し合いを行うとしても、相互に譲らない場合には、いわゆるデッドロックの状態となり、何も決定することができない状態となってしまいます。このような場合には会社法の定めに従い会社を解散するか、一方の持株を他方の株主が買い取ることで関係を解消することが考えられます。会社を解散する場合は、会社の精算を行いあまった財産を株主双方で平等に分配することになりますが、解散に伴い大きなロスが生じてしまうことになります。一方、株式の買取の場合は、金額についての折り合いをつけるのが難しくなります。弁護士を入れての買取交渉や、民事調停手続きを利用して、調停委員から圧力をかけてもらうことで手続きを進めることなどが考えられます。

栗林総合法律事務所による業務の結果

栗林総合法律事務所では、Bさんからの依頼により、Aさんに対して株式を譲渡するよう話をしました。Aさんとしては、Bさんから提示のあった譲渡金額があまりにも小さく、とても話に乗ることはできないということで、話し合いを拒否されました。当事務所では、会社解散や民事調停などの方法も検討しましたが、会社とも協議した結果、粘り強く交渉を継続していくのが好ましいという結論になりました。そこで、何度か買取金額を増額しながら、数年間にまたがり話し合いを続けてきましたが、最終的には、Aさんも株式譲渡に合意してくれることになりました。Aさんとしても、このまま交渉を継続していても、お互いに年を取るだけで、残りの人生を考えた場合にも好ましくなく、一定の金額の支払いを受けることで会社から離脱したほうが好ましいとの判断に至ったものと思われます。栗林総合法律事務所では、株式譲渡契約書の作成や株式譲渡承認に関する取締役会決議の議事録作成など、クロージングに向けたアドバイスやサポートも行っています。

栗林総合法律事務所のサービス内容

栗林総合法律事務所では、非上場会社の株式譲渡のサポートを多く行っています。これらの中には、少数株主からの株式の買取や、買取り価格についての交渉代理、株式譲渡契約書や株式譲渡承認に関する取締役会議事録の作成など各種の書類の作成業務も含まれます。株式の譲渡人が外国人や外国法人の場合は、外為法に基づく事前届け出や事後報告なども重要となってきます。当事務所では、これらの手続きのサポートや代行も行っております。株式譲渡手続きをご検討の皆様は、是非栗林総合法律事務所にお問い合わせください。