• 2023.03.01
  • 一般企業法務

取締役会の運営

小松﨑 柊

執筆者情報

小松﨑 柊Shu Komatsuzaki

栗林総合法律事務所のアソシエイト弁護士。
国際取引に関する契約書の作成・リーガルチェック、クロスボーダーM&A、
国際紛争解決、国内外での訴訟、一般企業法務などの業務を取り扱っている。

取締役会の決議事項

取締役会では、会社の重要な業務執行の決定や取締役の監視監督を行います。中でも会社の重要な業務執行の決定、重要な財産の処分及び譲受、多額の借財、支配人等の重要な使用人の選解任、支店その他の重要な組織の設置・変更・廃止、社債の発行に関する事項、内部統制システムの整備、役員等の一部責任免除、については取締役に委任することができないため、必ず取締役会を開いた上で決議する必要があります(会社法362条4項)。

また、会社法ではその他にも譲渡制限株式の譲渡・承認取得(139条1項)、株式分割(183条2項)、株主総会の招集に関する事項の決定(298条4項)、代表取締役の選任・解任(349条3項、362条2項3号)、利益相反取引・競業取引の承認(356条1項、365条1項)等が取締役会で決議しなければならないとされています。

重要な財産の処分や多額の借財について

重要な財産の処分に当たるかについて、会社の資産の1%を基準とすべきというような考え方もありますが、判例はそのように単純な判断をしておらず「重要な財産の処分に該当するかどうかは、当該財産の価額、その会社の総資産に占める割合、当該財産の保有目的、処分行為の態様及び会社における従来の取扱い等の事情を総合的に考慮して判断すべきものと解するのが相当である」(最判平成6年1月20日)としています。

また、多額の借財についても重要な財産の処分と同様に、単に借入の金額で決まるものではなく、会社の資産や売上、利益、経済状況によって異なるものであり、借財が行われる時点での事実関係をもとに、様々な事情を考慮して総合的に判断されます。
このような判断基準のため、ある行為をした時点ではそれが重要な財産の処分や多額の借財に該当するか否か明確にはわからない場合も多くあります。

そこで以下に重要な財産や多額の借財について判断された過去の事例を紹介します。

  1. 重要な財産処分や多額の借財に当たるとされた例
    1. 会社の総資産の約1.6パーセントに相当する価額の株式の譲渡が重要な財産の処分に当たるとされた例(前掲最判平成6年1月20日)
    2. 10億円の債務保証が多額の借財に該当すると判断された例(東京高判平成25年2月21日)
    3. 会社の資本金の約 17.9%,資産の約 5.7%,経常利益の約 33.3 倍に相当する2 億円の借財が多額の借財に該当すると判断された例(東京地判平成 24年2月21日)

これらの判断はあくまで事例判断であるため、実際に裁判となれば別の判断がされる可能性も多々あります。そのため多額の取引をする場合においては、なるべく取締役会の決議を経ておくことが無難と思われます。

また、あらかじめ取締役会規則等で「○○円以上の借財には取締役会の決議を要する」「○○の処分には取締役会の決議を要する」として定めておくことも有効であると考えられます。
このような規程を置くことで取締役が取締役会決議なく重要な財産の処分や多額の借財をすることを一定程度防ぐことができます。

さらに、これらの規程は、裁判所がある行為を重要な財産の処分や多額の借財に該当するか否かの判断をする際の重要な参考資料となります(裁判所よりも、会社のことをよく知っているのはその会社自身であるため、ある事項について会社が取締役会決議が必要と定めてあって、その定めが合理的ならば、その事項は多額の借財であったり、重要な財産の処分であると判断されやすいということです)。

内部統制システムの整備

大会社、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社においては、内部統制システムの整備の決定をする必要があります。(会社法348条4項・3項4号、362条5項・4項6号、399条の13第2項・1項1号ロ・ハ、416条2項・1項1号ロ・ホ)。

内部統制システムとは取締役の業務執行が法令や定款に適合することを確保するための体制、および当該企業やその子会社からなる企業集団の業務の適正を図るために必要なものとして法務省令で定める体制(会社法第362条4項6号)とされており、会社の不祥事を防ぎ損害が生じないようにするための内部的な体制のことです。

内部統制システムでは、主に取締役の業務に関する情報の保存・管理、取締役や使用人の業務が法令や定款違反とならないこと、取締役の株主への報告、監査役が取締役からの独立すること等について体制を定めることになります。

また、取締役会では決定した内部統制システムの構築のみではなく、構築された内部統制システムに従って業務が行われ、内部統制システムが機能しているかについても各取締役を通じて監督することが必要であると考えられます。

競業取引や利益相反取引の承認

競業取引や利益相反取引は会社と取締役の利害が対立する場合であるといえます。そのため、無制限に競業取引や利益相反取引を認めてしまっては、会社の利益を犠牲にして取締役が自身の利益を図ることに繋がりかねません。そのため会社法では、競業取引や利益相反取引に一定の制限をかけ、慎重を期すために、かかる行為をする場合には取締役会の承認が必要であるとしています。

  1. 競業取引
    取締役が競業取引を行う際には、取締役会の承認が必要です。競業取引について、判例は「事業の部類に属する」取引とは、会社の事業と市場において競合し、会社と取締役との間に利益の衝突を来す可能性のある取引をいうとしています。
    会社が現に行っていない事業は原則としてこれに該当しませんが、会社がその事業について進出を予定している場合には規制にかかる可能性があるので取締役会の承認を得ておくことが無難です。
  2. 利益相反取引
    1. 直接取引
      取締役が直接当事者か代理人となり会社と取引をする場合です。例としては取締役が会社から借金をする場合、不動産を購入する場合などがあります。
    2. 間接取引
      会社が取締役以外の者との間で取引を行う場合であっても、それが実質的にみて会社と取締役の利益が相反する状況があれば、取締役が自己の利益を図るおそれは同様に認められるため、このような場合も間接取引(356条1項3号)として利益相反取引規制がされます。例えばA社とB社が取引をする場合で、A社の取締役がB社の全株式を有している場合や、会社は取締役の債務を保証する場合などです。

代表取締役の選解任

代表取締役は取締役会の決議により選任されます(362条2項3号)。代表取締役の選任につき取締役会決議を欠いていたり、その決議に瑕疵があり決議が無効・不存在と判断された場合、決議によって選任された代表取締役がその後に行った行為も原則として無効となるので注意が必要です。
なお、例外として、判例は「取締役会の無効な決議により選任された代表取締役が会社の代表としてした行為については、会社は善意の第三者に対してその責に任ずべきものである」としており、善意の第三者には無効の主張ができません(最判昭和56年4月24日)。

取締役会の時間・場所

取締役会においてはその1週間前(定款でこれを下回る期間を定めた場合はその期間)までに招集を各取締役・監査役に通知する必要がありますが、そのほかに開催場所や時間に関する規定はありません。そのため招集通知の期限を守れば取締役や監査役が取締役会に出席するのが困難となるような場所・時間ではないかぎり、いつどこで開催しても問題はありません。

ただ、出席が困難な時間・場所での開催は招集手続の違反として決議が無効となるおそれがありますので注意が必要です。

取締役会規則

会社法では取締役会の権限や運営について基本的な定めがありますが、取締役会規則でも取締役会の運営方法について定めることがあり、会社法に定められていない細かな事項について会社の実情に合わせて取締役会規則で定めることで、より効率的な会社の運営が可能になります(例:議長の選任方法、開催の頻度、決議事項、報告の基準など)。
つまり、取締役会規則の性質は、取締役会の円滑の議事進行のため法令や定款の補完を目的として定められた内部規律であり、法令や定款に定めのない事項であればこの取締役会規則に従って取締役会が運営されることになります。

取締役会規則は業務執行の決定として取締役会の決議で定めるものであり、逆に内容に疑義が生じた場合にも、いつでも取締役会で改定することができます。

取締役会での議事進行

取締役会の議事進行について定めた規定はありません。そのため通常の会議のように提案された議題について、提案者が説明し、それについて意見交換や議論、質疑応答等を行っていくことになります。説明のため取締役ではない従業員を取締役会の場に呼び議題について説明をさせることや、事前に資料を配り、議題の説明はその資料で行うという形をとることもできます。
もっとも、会議を行うこと自体は原則として必要であり、議事録を各取締役に順番に回し署名させる方法では例外の場合を除いて有効な取締役会決議とは認められません。

各議題については一つずつ審理することが通常ではありますが、関連する議題をまとめて審理することもできます。

オンラインでの取締役会

取締役会は議論ができる会議の形式が確保されていれば良いので、電話会議やテレビ会議システムによるオンライン開催も可能です(会社法第369条3項、規則101条3項1号かっこ書)。
また、場所を設定し一部の取締役は現実に出席し、その他の取締役はテレビ会議システムや電話会議システムによる参加するという形式でも有効となります。もっとも、会議の形式が必要であるため、即時・相互に交信ができ、オンラインで参加する役員がいつでも他の出席者全員に対して意見を述べることのできる状態でなければなりません。

機材や通信の不調の場合には、いったん会議を止め復旧を待つ、あるいは復旧後に通信途絶中の会議の内容を伝え意見を述べてもらう等の対応が考えられます。

オンラインで取締役会を開催する場合の招集通知・議事録

オンラインで取締役会を開催する場合、招集通知にはオンラインで参加する方法を記載する必要があります(zoom等使用するサービスの名前、会議にアクセスできるURL、パスワード等)。
また、この場合であっても、招集通知には取締役会の場所を記載する必要がありますが、一般的には代表取締役のいる場所とすることが多いかと思われます。

オンラインでの取締役会であっても取締役会である以上、議事録には出席者の署名あるいは記名押印が必要です。
オンラインで取締役会が開催された場合は、電磁的記録で議事録を作成し電子署名をするのが一般的です(同法369条4項、同施行規則225条1項6号)。

オンラインで取締役会を開催する場合の注意点

オンラインで取締役会を開催する場合、通常の取締役会を開く場合と比べて特に注意が必要な点がいくつかあります。

  1. オンライン取締役会に事実上必要な事項:上述のようにオンラインでの取締役会においても会議の形式が必要であるため、即時性、双方向性が必要となります。それらの確保のためには、開催場所と出席者双方のインターネット環境が整っていることが当然必要となります。また、機材やインターネット環境の不調があった場合に対策を講じておかなければ即時性・双方向性という要件を満たさず取締役会が無効となるおそれがあります。
  2. 秘密漏洩のリスク:通常の取締役会では取締役が一か所に集まり、その場には取締役のほか監査役や一部の使用人など基本的には会社内部の人間しかいません。しかし、オンラインでの開催の場合は、取締役が開いたパソコン等に移っている取締役会の様子を何者かに盗み見られることや、パスワードの漏洩により第三者の参加を許すリスクもあります。そもそも使用するシステムの不具合や安全性に問題があり、内容が漏洩するという可能性もあります。取締役会では多数の企業秘密が含まれることから、特に注意が必要と考えられます。

オンラインでの取締役会をするにあたってはこれらの注意点に留意しつつ、リスクを理解し開催することが必要です。

議題

取締役会では、議題を定めずに招集通知を送ることもできますし、招集通知に記載された議題と異なる議題について決議することも可能です(名古屋高判平成12年1月19日)。これは取締役には会社の運営や管理についての責任者という立場に基づき、会社の様々な事項について必要に応じて取締役会で決議することが求められているからです。

もっとも、充実した取締役会を行うためには、緊急でない限り事前に議題を各取締役に伝えておき、各自で検討を行ってもらうのが良いと考えられます。

一方で、他の取締役に事前に根回しをしつつ、通知をすることなく取締役会の場で突然代表取締役の選解職の動議を行い、不意を打って代表取締役を解職するということも可能です(解職された代表取締役は通常の取締役となります)(取締役からも解任したいのであれば株主総会の決議が必要であり(会社法341条)、この場合は株主総会であるため、招集通知に目的事項を記載する必要があり、それ以外の事項の議決はできないため不意打ち的に解任をすることはできません。)。

議長

取締役会では議長を定めて議事を進行させることが一般的ですが、議長の決定方法についての規程はなく、定款や取締役会等で適宜定めることができます。なお特別利害関係人はその議題において議長を務めることはできないとされています。
一般的には代表や社長を議長とする旨定められていることが多いです。

また、代表が議長となれない場合に備えて議長となる者の優先順位を定めておくこともあります。(例:代表取締役→代表以外の業務執行取締役→取締役間の互選によって定める)

取締役会の決議方法

取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(定足数)が出席し、その過半数で行うとされています(会社法369条1項)。議決権は1人1票です。したがって定款に定めのある場合を除き、単純多数決によって議案の採否が決定されることになります。
決議要件の過半数については、これを上回る割合を定款で定めることも可能です。

なお取締役の代理人が出席して議決権を行使することはできません。また事前に書面を作成したうえで取締役会に参加せず票を投じることも会議に参加していない以上できず、そのように投じられた票によって取締役会決議がされたとしても無効となると考えられます。

定足数

上記の定足数は、定款で過半数を上回る割合を定めることができます(会社法369条1項かっこ書き)。ただし下回る割合を定めることはできません。また、下記の特別利害関係人は定足数から除外されます。定足数は決議の時だけではなく、その前の審理の時から、定足数を満たしておく必要があると考えられています。

定足数と決議要件の例

例えば3人の取締役がいる場合、定足数は過半数の2人ということになり、そのうちの過半数である2人が賛成することで議決がされます。6人の取締役がいる場合、定足数は過半数の4人であり、そのうち過半数の3人の賛成で議決がされます。

特別利害関係人

ある決議事項について「特別の利害関係」を有する取締役は、議決に加わることができません(会社法369条2項)。この特別の利害関係とは、ある取締役が決議事項について私心を捨てて会社の利益のために判断することが困難と認められる特別な個人的利害関係であるとされています(最判昭和44年3月28日)。

このような場合、取締役は個人の利益のために行動し結果として会社に損害を与えることが考えられるため、決議の公正の観点からこのような規程が定められています。議決に加わることができないというのは、議決権の行使ができないほか、そもそも定足数に含まれず、また当該議題において議長を務めることもできません(議長は決議の進行に強い影響力を持つため)。

特別利害関係人の例

  1. 代表取締役の解任:取締役会において代表取締役を解任する場合、当該代表取締役は会社の利益よりも自分の代表取締役という地位を守るために行動すると考えられるので特別利害関係を有しているものとして議決に加わることはできません。他方で、代用取締役の選定にかかる決議の場合には、代表取締役の候補者である取締役は特別利害関係人に該当しません。これはかかる場合においては、候補者と会社の利害が対立していないからであるとされています。
  2. 協業取引・利益相反取引の承認:ある取締役が会社と同種の業を行う競業取引や、会社から金銭を借り受ける、会社の代表取締役が代表取締役を務めている別の会社と取引するなど、利益相反取引を承認するための決議(会社法356条1項)をする際には、当該取締役は特別利害関係人に該当します。
  3. 会社が株式の第三者割当てを行う場合:会社が株式の第三者割当を行う場合で取締役が株式を引き受ける際には、その引受人である取締役は、その第三者割当決議について特別利害関係人に該当します。
  4. 取締役会において取締役の責任の一部免除を決議する場合(会社法426条1項):この場合も当該取締役は会社の利益よりも自身の責任を軽減することを目的に動くと考えられるので特別利害関係人に該当します。

特別利害関係人がいた場合の議決方法

特別利害関係人は議決に加わることができず定足数からも除外されるので3人の取締役で利害関係人が1人いる場合、定足数は3人から1人を除いた2人の過半数の2人ということになり、そのうちの過半数である2人が賛成することで議決がされます。7人の取締役がいて利害関係人が2人いる場合、定足数は7人から2人を除いた5人の過半数である3人ということになり、そのうち過半数の2人の賛成で議決がされます。

特別利害関係人が議決権の行使その他の行為をした場合

この場合、本来議決権を行使できないはずの取締役が議決権を行使したとして決議方法の法令違反に該当し決議が無効となる場合があります。ただし、特別利害関係を有する取締役以外の取締役のみで過半数の賛成を得ていた場合には、その決議は無効にならないとされています。特別利害関係人が議長を務めていた場合については、当該取締役の影響が強く決議に出ていたといえるので決議は無効となります。

全員の賛成がある場合の決議の省略(みなし決議、書面決議)

取締役会設置会社において、取締役が提案した決議事項について、提案事項の議決に参加できる取締役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、取締役会の決議を省略することができます(会社法370条)。
ただし、定款でその旨を定めておく必要があります。

なお、監査役設置会社において監査役が異議を唱えた場合は決議を省略することはできません。あらかじめ各監査役に異議がない旨を書面で示してもらうことが有効でしょう(みなし決議をするには、監査役の同意までは必要ありませんが決議後に異議が出ることでみなし決議が無効となる可能性があります。)

また、報告事項を併せて取締役に通知しておくことで、取締役会に報告すべき事項(同法365条2項、382条等)についても取締役全員に対する通知があったとして取締役会を開かずにすることができます(同法372条1項)。
ただし業務執行取締役の職務状況の報告(363条2項)は省略できないため、取締役会設置会社では3か月に1回は取締役会を開く必要があります。

みなし決議における注意点

  1. 定款の定め:みなし決議を行うことができるのは、その旨が定款によって定められている場合に限られます。
  2. 特別利害関係人:みなし決議を行うには、提案事項の議決に参加できる取締役全員の書面又は電磁的記録による同意が必要です。口頭では要件を満たしません。ただし、決議事項について特別の利害関係のある取締役は、取締役会において決議に加わることができません。そのため、この特別の利害関係を有する取締役の同意は不要ですし、特別の利害関係を有する取締役への提案書の通知も不要とされています(取締役会を開く場合には、特別利害関係以外)。
  3. 議事録の作成方法:みなし決議を行う場合には、議事録の作成方法も通常の取締役会の場合と異なります。具体的には、ア:取締役会決議があったものとみなされた事項の内容、イ:決議事項の提案をした取締役の氏名、ウ:取締役会の決議があったものとみなされた日、エ:議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名を記載します(会社法施行規則101条4項1号)
  4. 会議の形をとらない点:みなし決議は書面による同意によって取締役会を簡略化する一方で、会議自体は行いません。そのため、綿密な会議を行い熟考を要する事項の決議については取締役が個人個人で安易な判断をしかねないという危険がある点から不向きであるといえます。

みなし決議の流れ

上記に記載したことを前提にみなし決議をする場合、まず、議題の提案取締役から各取締役に書面か電磁的記録による方法で決議事項の通知をします。併せて同意する際の書面や返答期限なども付記しておくとよいでしょう。
次に監査役に対して異議の有無を確認し、無いようであれば」、その旨の記載した書面を提出してもらいます。
次に取締役の同意書の提出がされ、最後に議事録を作成し、終了という流れになります。

取締役会における監査役

監査役と取締役会の招集

監査役には取締役の業務の執行の監査という義務がある観点から、取締役会への出席義務があり、取締役会を開催する際には当然、監査役への招集通知が必要です(会社法368条1項)。また監査役は一定の場合に取締役会を招集することもできます(会社法383条2項・3項)。取締役会において監査役は決議の定足数には含まれませんが、必要があるときは意見を述べる必要があります(同法383条1項本文)。

監査役の取締役会における役割

監査役は取締役が法令や定款違反行為をしたときには、その内容を取締役会に報告する義務を負っています(同法382条)。そして監査役は取締役会が適法に行われているかも監査することになります。

かかる監査の内容として例えば、取締役会の招集手続が適法に行われたかを監査すること、取締役会で決定する業務執行の適否について意見を述べること、作成された議事録の監査をするといったことが挙げられます。

当事務所ができるサービス

取締役会の適正な運営のためのサポート

取締役会が適切に開催されることはコーポレートガバナンスの基本です。当事務所では、会社法及び金融商品取引法を前提に、法令に従った円滑な進行が図れるよう経営者の皆様をサポートいたします。

取締役会における登記のサポート

取締役会では会社の代表が選任または解任された場合の役員登記など、一定の場合に決議事項についての登記が必要となります。当事務所では、登記に必要な手続きや書類の作成について経営者の皆様をサポートいたします。

オンライン取締役会開催に向けたサポート

コロナ禍においては、取締役会も実際に取締役が集い、一堂に会する方式ではなくオンラインで開催されることが増えてきました。当事務所ではオンラインによる取締役会に関する手続きや注意事項、運営方法について多方面から検討し、対応を行うことが可能です。

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