• 2020.09.01
  • 一般企業法務

契約書の作成・チェック

契約書の作成・チェックの必要性

企業活動の中心は、消費者や取引先に対して物を販売し、サービスを提供することによってその対価としての代金を受領することにあります。提供する物やサービスの内容が明確になっていなかったり、取引当事者の間の意識に食い違いが生じた場合は、サービスの提供や代金の支払いについて争いが生じることになります。契約書の要諦は、誰が誰に対して何を提供し、その対価としていくらの支払いを受けるのかを当事者間に意識の相違が生じない程度に明確にすることです。

契約書を作成し、チェックする場合、日本語として正しい表現になっているかどうか、二義的解釈を許す表現となっていないかどうか、契約内容に齟齬は生じていないかどうかなどの観点から確認を行い、当事者の権利義務を確定します。取引による利益の源泉は、当事者間の協議ではなく、契約書にあるとも言えます。契約書を締結することによってはじめて当事者間の権利義務関係が確定し、強制執行可能な権利として利益の発生を確認することができます。すなわち、取引に伴う利益の確定は契約書の締結時に行われているとも言えます。不利な契約書を締結することは企業の存続にもかかわる非常に重大な問題です。

一方で、現代の契約法では、当事者間での意識の食い違いがないようにするだけでは十分でありません。社会の取引が複雑になるに従い、法律により当事者自治の修正が行われているからです。例えば、利息制限法、出資法、貸金業法などは、過大な利息により消費者に損害が生じないようにするために、取引に参入できる業者の資格を制限したり、金利や遅延損害金の利率を制限するよう規制しています。消費者保護法、労働契約法、借地借家法、下請代金支払遅延防止法なども力の弱い消費者、労働者、中小企業を保護するための法律であり、強硬法規に違反する契約条項は無効となります。また、国の財政政策、経済政策の観点から、当事者自治に対する規制がなされることもあります。独占禁止法、外為法、特許法を始めとする知的財産権関連の法律などがこれらの法律になります。

コンプライアンス(法令順守)の強調される現代社会においては、契約は、全て当事者自治に任せられるものではなく、これらの社会関連法令に遵守し、法令の趣旨に含まれる社会的要請との調和を図るものでなければいけません。

栗林総合事務所は上場企業から中小企業まで、多くの会社の法律顧問を行っておりますので、契約書の作成・チェックをほとんど毎日行っています。契約書を作成するとき、あるいは取引先から契約書のドラフトが送られてきた時は、是非栗林総合法律事務所にご相談ください。

栗林総合法律事務所で扱う契約書の種類

取引相手との契約書

・取引基本契約書
・売買契約書
・秘密保持契約書
・販売代理店契約書
・エージェント契約書
・ソフトウェアライセンス契約書
・商標使用許諾契約書
・フランチャイズ契約書
・共同研究開発契約書
・OEM契約書
・コンサルティング業務委託契約書
・システム開発業務委託契約書
・請負工事契約書
・不動産賃貸借契約書
・金銭消費貸借契約書
・贈与契約書
・債権譲渡契約書
・株式譲渡契約書
・事業譲渡契約書
・取引約款および取引規約
・各種覚書

会社内部で使用する契約書・規則など

・雇用契約書
・就業規則
・責任限定契約書
・秘密保持及び競業避止に関する契約書
・株主間契約書
・株式総数引受契約書
・出資契約書

栗林総合法律事務所で扱う英文契約書

栗林総合法律事務所では、国際企業法務に長年従事したニューヨーク州弁護士資格を有する弁護士がおります。30年近くにわたる企業法務の経験をもとに、各種契約書を英語で作成します。また、貴社の考える契約条項を適切に反映できるよう、英語による契約条項の作成を行います。

・Non-Disclosure Agreement
・Sale & Purchase Agreement
・Distributorship Agreement
・Agent Agreement
・Consulting Agreement
・Service Agreement
・OEM Agreement
・Subscription Agreement
・License Agreement
・Loan Agreement
・Lease Agreement
・Franchise Agreement
・Joint Development Agreement
・Stock Purchase Agreement
・Joint Venture Agreement
・Business Sale Agreement
・Shareholders Agreement

取引先との契約交渉

栗林総合法律事務所は、契約書のドラフトを作成するだけでなく、貴社の要望が最終契約書に反映されるよう取引先との契約交渉を代理します。また、契約交渉は日本語だけでなく、英語によっても行いますので、海外との契約交渉についてもお問合せください。

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