• 2020.09.01
  • 訴訟・紛争解決

債権回収の弁護士報酬

弁護士報酬の仕組み

訴訟、その他の紛争解決については、訴訟の対象となっている請求の額(訴訟物の額)に応じて着手金、成功報酬をいただきます。下記は、一般的なケースにおける報酬基準ですので、案件の内容や複雑さ、予想される業務提供の期間などによって異なることがあります。案件を正式に受任する前に報酬についての説明を行い、報酬の内容についてご了解いただいた上で、当事務所の標準委任契約書にご調印いただくことになります。

報酬の計算表(消費税別)

訴訟の対象となる請求の額 着手金 成功報酬
300万円以下 8% 16%
300万円から3000万円 5%+9万円 10%+18万円
3000万円から3億円 3%+69万円 6%+138万円
3億円以上 2%+369万円 4%+738万円

*着手金の最低額は33万円(消費税込)となりますが、顧問先については、最低額の適用はありません。少額訴訟を検討される場合は、顧問契約の締結をご検討ください。
*地方出張を伴う場合は、出張旅費及び出張日当を別途いただくことがあります。

上記は、旧日本弁護士連合会の報酬基準(平成16年4月1日廃止)に沿ったものになります。旧日本弁護士連合会の報酬基準はすでに廃止されていますが、多くの法律事務所は従前と同じく上記の基準を用いています。

【事例 1】
3,000万円の支払を請求する訴訟を提起し、2,000万円の支払を命じる判決を得た場合
着手金:3,000万円×5%+9万円=159万円(消費税別途)
成功報酬:2,000万円×10%+18万円=218万円(消費税別途)

【事例 2】
500万円の支払を請求する訴訟で被告を代理し、全部勝訴判決を得た場合
着手金:500万円×5%+9万円=34万円(消費税別途)
成功報酬:500万円×10%+18万円=68万円(消費税別途)

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