取締役の選任手続きと選任を怠った場合の問題
取締役とは
一般的な株式会社における取締役
まず、取締役の役割や法的地位について解説します。
取締役は、株主総会と同様に、株式会社における必須の機関です(会社法295条、326条1項参照)。その役割は、大まかにいえば会社の業務執行ですが、非取締役会設置会社における取締役と取締役会設置会社における取締役とでは、その役割・権限に違いがあります。
非取締役会設置会社の取締役は、会社内部においては業務の決定(ex会社の基本方針、個々の取引の決済)を行い(会社法348条2項、3項)、加えて、業務の執行(=業務の決定に基づき会社の事業活動・取引活動を遂行すること)も行います(会社法348条1項)。対外的には、その会社を代表します(会社法349条1項)。
取締役会設置会社では、3人以上の取締役を選任しなければなりません(会社法329条1項、331条5項)。そして、取締役は、会社内部においては業務執行の決定を行い(会社法362条2項1号)、また、取締役の中から会社を代表する者、すなわち代表取締役とその他の会社の業務を執行する業務執行取締役(会社法2条15号イ)を選定します(会社法362条2項3号・3項、363条1項2号)。そして、互いにその職務執行を監督する義務があります(会社法362条2項2号)。業務執行取締役の主な職務・権限は、会社の業務の執行ですが(会社法363条1項)、取締役会の委任を受けることにより業務執行の決定も行えます。もっとも、委任事項には制限があります(会社法362条4項)。
指名委員会等設置会社における取締役
平成14年法改正により、米国の上場会社をモデルとして「指名委員会等設置会社」(会社法2条12号)が新設されました。現在では、東証プライム上場企業を中心に導入され、大企業で主流となりつつある組織形態です。
指名委員会等設置会社では、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の3つの委員会(総称して「指名委員会等」(会社法2条12号))が設置され、各委員会を構成する委員は、取締役の中から取締役会が選定します(会社法400条2項)。その過半数は社外取締役である必要があります(会社法400条1項、3項)。
一般的な株式会社においては代表取締役や業務執行取締役が業務執行を行いますが、指名委員会等設置会社においては、取締役会により選任される代表執行役やその他の執行役が会社の業務執行を行います(会社法418条2号)。そこで、指名委員会等設置会社における取締役会の主な職務・権限は、会社の業務執行の決定、取締役や執行役の業務執行の監督となります(会社法416条1項1号、2号)。
取締役になれない人(取締役の欠格事由)
法律上、取締役になれない人が法定されています(会社法331条1項)。概要、下記3パターンが取締役の欠格事由として定められており、これらに該当する人は取締役に就任できません。①法人(同項1号)、②会社法若しくは一般社団法人に関する法律又は金融商品取引法等の一定の法律の規定に違反し刑に処せられ、その刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(同項3号)、③②以外の法令の規定に違反し禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)(同項4号)。①の趣旨は、会社の意思決定・経営は自然人(個人)による行われるものであるということ、②③の趣旨は、これらの者は会社の経営を任せるに足る適格性が無いと推測されることにあります。
令和元年に会社法が改正される以前は、成年被後見人または被保佐人も取締役の欠格事由として定められていました。しかし、成年被後見人や被保佐人の社会的活躍の場を増やすとともに成年後見制度・保佐制度の利用を促進する狙いで、令和元年の改正により、欠格事由から除外されました。令和5年11月現在の現行法においては、成年被後見人は、成年後見人が成年被後見人の同意を得たうえで本人に代わって就任の承諾をすることにより取締役に就任可能です。被保佐人は、保佐人の同意を得て被保佐人が就任の承諾をするor民法876条の4第1項に基づく代理権を得た保佐人が被保佐人の同意を得たうえで就任の承諾をすることにより、取締役に就任可能となりました(会社法331条の2第1項~3項)。当然ですが、後述の選任手続を経て取締役に選任されていることが就任の大前提です。
なお、非公開会社であれば、会社の定款により取締役の資格を制限することも公序良俗に反しない限りは認められています(会社法331条2項参照)。実務上、多くの非公開会社が定款により“当社の取締役は当社の株主に限る“旨の制限を設けています。また、取締役を日本人に限定する旨の定款の定めを有効と判断した裁判例もあります(名古屋地裁昭和46年4月30日判決)。
取締役と会社との関係性
上記のとおり、取締役は、会社の業務執行を司る、いわば会社のブレーンです。そのため法律上、会社と取締役とは、委任者を会社・受任者を取締役とする委任関係にあるとされています(会社法330条)。委任関係にありますので、特則なき限り、原則として民法の委任契約に関する規定が適用されます。取締役が負う委任契約に基づく最も代表的な義務は、善良な管理者の注意をもって会社の事務を処理する義務(いわゆる善管注意義務)です(民法644条)。会社、ひいては株主に利益をもたらすよう業務を行うべき義務ですが、結果論で取締役が善管注意義務に反しか否かが決してしまうと業務を執行する取締役を委縮させてしまい、取締役の担い手もいなくなってしまうでしょう。ビジネスにはリスクが付き物です。そこで、取締役の業務執行については、経営判断の過程および内容に著しく不合理な点がない限り、善管注意義務には違反するものではないと扱われています(経営判断原則)(最高裁平成22年7月15日判時2091号90頁)。
また、取締役は会社に対し、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、会社のために忠実に職務を行わなければならない義務(いわゆる忠実義務)も負います(会社法355条)。
取締役の任期
取締役の任期は、基本的には、選任後2年以内に終了する事業年度の最終のものに関する定時株主総会の終了のときまでとなっています(会社法332条1項)。もっとも、定款又は株主総会の決議により任期を短縮することが認められています(同項ただし書き)。なお、任意を伸ばすことは認められていません。取締役は会社の業務執行を司る重要なポストなので、株主総会の選任決議により株主の信任を受けさせる必要があるという趣旨です。適宜に株主の信託にかかるコントロールをきかせることで、特定の取締役の地位が長く続くことによる弊害の防止を図っています。なお、任期満了時に再任決議を経て、長期間にわたり継続して取締役に就任することは認められています。実務上は、再び株主総会の選任決議を経ることで再任するケースも珍しくありません。取締役の全員の任期が同一であれば再任の手続きも全ての取締役を同時に行えて簡便であるため、取締役を新たに増員する際には、増員する取締役の任期を「既に選任されている取締役の残存期間と同一」などと定め、任期を揃えるケースもあります。
とはいえ、会社にとり有能な人物を長く取締役に就任させることには合理性やニーズがありますから、非公開会社に限り、定款に記載することで取締役の任期を10年まで伸ばすがことが認められています(会社法2項)。ただし、非公開会社であっても監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、任期を伸長することができません(同項かっこ書き)。
取締役の選任手続き
原則的な選任手続き
取締役は、株主総会の普通決議により選任します。定款で定足数を変更できますが、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1までが下限となります(会社法341条)。
株主総会の議案として取締役選任の件を挙げることになりますが、基本的に、取締役の選任議案は、取締役候補者1名ごとに1個の議案となり、各取締役候補者の選任議案が株主総会の普通決議を経た場合は当該取締役候補者が取締役に選任される仕組みとなります。このことは監査役等の他の役員についても同様です。
上場会社をはじめとする大企業では、役員の選任決議にあたり各候補者のスキルマトリックスを作成し株主総会の招集通知に添付するケースが多いです。
なお、株主総会による取締役選任の決議は、あくまで会社の内部的な意思決定にすぎません。当該決議に基づき取締役として選任された者が取締役への就任を承諾することではじめて取締役に就任したことになります。就任を承諾すると、上記のとおり会社・取締役間には委任契約が締結されることとなります。
累積投票による選任手続き
株主総会の普通決議が原則的な選任方法ですが、この方法だと、多数派の株主が自らの支持する者で取締役のポストを独占できることになります。極端にいえば、単独で過半数の持株比率を有している株主がいれば、残り49%の全てが反対したとしても自らの支持する者で取締役を固めることができます。反対に、単独で49%の持株比率を有する株主がいたとしても、残りの51%が反対した場合は自らが支持する者を取締役に選任できません。そこで、原則的な選任方法の他に、少数派株主の意向もある程度は反映できるよう、累積投票という選任方法があります(会社法342条、会社法施行規則97条)。累積投票が法律上認められている趣旨は、少数派株主もその持株数に応じて、自己の利益を代表する者を取締役として選任し取締役会に送り込むことによりその意思を会社経営に反映することを可能にして少数派株主の地位を強化することにあります。
累積投票を行うためには、2名以上の取締役選任が目的事項となっている株主総会の開催の5日前までに、取締役選任議案について議決権を有している株主が会社に対して累積投票によるべきことを請求する必要があります(会社法342条2項)。累積投票が行われる場合、各株主の取締役選任議案における議決権は、保有議決権数×選任される取締役の人数で算出されます。例えば、保有議決権数が500株の株主が「取締役5名選任の件」の議案において有する議決権は、500株×5名=2,500個となります。株主は、自ら保有する議決権を1名の取締役に集中して投票してもよいですし、2名以上の複数の取締役候補者に分散して投票する(exA候補者に1,000個、B候補者に500個、C候補者に300個、D候補者に700個)ことも可能です(会社法342条3項)。投票の結果、議案で示された取締役の定員を満たすまで、得票数の多い候補者から取締役に選任されることとなります(会社法342条4項)。
累積投票では上記のような議決権の集計が行われるため、少数派株主は、自らの支持する候補者に集中的に投票することにより、その者が取締役に選任される可能性を高められます。他方で、会社側からすると、株主間の対立が取締役間の対立として会社経営に持ち込まれることにより経営が混乱するリスクがあります。これを防ぐために、法令上、会社は累積投票を定款で排除することが認められています(会社法342条1項)。実務的には、多くの会社は定款で累積投票を排除しています。
登記
取締役の氏名は登記事項です(会社法911条3項13号)。そのため、取締役が選任され、候補者が取締役就任を承諾したら、法務局にて登記申請が必要です。また、取締役の中でも代表取締役に選定された者については、氏名に加えて住所も登記事項となります(会社法911条3項14号)。
なお、取締役から退任した際も同様に登記が必要となりますので忘れずに登記申請を行いましょう。
登記を申請するに当たっては、株主総会の議事録が必要となりますから、株主総会を開催した際には議事録の作成を忘れないようにしましょう。取締役の選任が決議された場合、議事録に「被選任者は席上その就任を承諾した」などと記載しておくと、当該取締役の就任承諾書が不要となるため登記申請の際の必要書類の削減につながります。
補欠の取締役
任期中の取締役に欠員が生じると、会社の経営に支障をきたすことになります。取締役が1名しかいない会社であれば業務の決定・業務の執行を行う者がいなくなってしまいますし、取締役会設置会社では法令や定款で定められている員数を下回って法令・定款違反となってしまいます。
そこで、法令上、補欠役員の選任が認められています(会社法329条3項)。事前に補欠役員(取締役)を株主総会の決議で選任しておくことで、取締役が欠ける事態に対処させる趣旨です。補欠役員の選任決議は、条件付きの選任決議ではありますが、通常の取締役選任決議に関する定足数、決議要件等の規律がそのまま適用されます。もっとも、補欠の取締役を選任するに当たっては、当該取締役が補欠である旨、同一の役員につき2名以上の補欠役員を選任するときはその優先順位等、独自の決定事項があります(会社法施行規則96条1項、2項1号、5号等)。補欠役員の選任決議の効力は、原則として、当該補欠役員の選任決議後の最初に開催する定時株主総会の開催とときまでとされています(会社法施行規則96条3項)。
一時取締役
例外的なケースですが、取締役に欠員が生じた場合に、裁判所が必要と認めるときは、利害関係人の申立てに一時的に取締役の職務を行うべき者(一時取締役、仮取締役)を選任することが可能です(会社法346条2項、3項)。
取締役の選任を怠った場合の問題
権利義務取締役
取締役に欠員が生じた場合や法律又は定款で定めた員数を満たさなくなった場合、会社の意思決定や業務執行ができなくなってしまい、対内的にはもちろん、取引相手等にも迷惑をかけてしまい対外的な混乱をまねくことおそれがあります。そこで、任期満了又は辞任により退任した取締役(※任期満了や辞任以外の退任理由としては、例えば、解任(会社法339条1項)があります。)は、後任の取締役が就任するまで、なお引き続き取締役の権利義務を有することとされています(会社法346条1項)。この規定に基づき、退任したものの後任の取締役が就任しないため取締役としての権利義務が続行している者が、権利義務取締役と呼ばれます。厳密にいえば取締役としての地位あるわけではないが、取締役としての権利と義務は有する、という意味で、本来的な取締役と区別するための呼称です。
特に中小企業では、取締役の選任手続きはおろか株主総会すら開催されずに長期間にわたり運営が続いているケースが珍しくないため、何十年と昔に選任された取締役が、任期満了を迎えたにもかかわらず権利義務取締役として取締役の職務を遂行していることもあります。しかし、後任の取締役を選任することが容易であるにもかかわらず選任を怠っていた場合、会社法346条1項に基づき権利義務取締役であることを理由に会社が退任済みの取締役の義務違反による責任を追及することは権利濫用(民法1条3項)として許されないおそれがあります(高知地方裁判所平成2年1月23日判決 金判844号22頁)。この裁判例は、他にも、被告となった取締役が退任するに至った背景には会社の支配株主権代表者に非があったという事情も加味していますが、取締役の選任を怠っていると会社としての権利行使が許されなくなるリスクがあることを示しています。
また、権利義務取締役は、後任の取締役が就任するまで継続します。すなわち、自らの意思でその法的地位から脱却する(=辞任)することができません。例えば、赤字が続いている会社の代表取締役が会社経営から離れたくなり辞任したとしても、後任の取締役を選任しない限り、権利義務取締役であるため責任から解放されません。この点、取締役に欠員が生じた場合であって裁判所が必要と認めるときに、利害関係人の申立てにより一時取締役を選任するという方法(会社法346条2項、3項)も考えられます。一時取締役の選任により欠員が補充されれば、権利義務取締役はその法的地位を失います。しかし、赤字経営の会社の取締役としての責任から解放されたいという理由では、裁判所が申立てを許可する可能性は低いです。余談ではありますが、このような事態に陥った際には法人破産や解散等の手続きを検討することになるでしょう。
なお、権利義務取締役が存在する会社の株主は、当該権利義務取締役の職務執行の法令違反や不適切な行為があったとしても、一時取締役の選任を申し立てることができるのだから、取締役解任の訴えを起こすことができないとされています(最高裁平成20年2月26日判決 民集62巻2号638頁)。そのため、株主の側からみても、権利義務取締役がいることで自らの権利行使が制限されてしまうことになります。
第三者からの信用失墜
取締役の氏名や代表取締役の氏名および住所は、登記が義務付けらており、これらに変更が生じた際には変更登記が必要です(会社法915条1項、911条3項13号等)。登記されている会社の情報は、その会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書や代表者事項証明書)を見れば明らかになり、登記簿謄本は法務局で数百円の費用を支払えば誰でも入手できます。
例えば、商談などの場で名刺交換をした際、名刺には肩書に「取締役」と記載されているものの、後から相手の会社の登記簿を調べてみたら名刺交換した相手は取締役として登記されていなかったとしたら、その会社を信用することは難しいでしょう。自社が適切に取締役の選任手続きをとっておらず、それにもかかわらず取締役の肩書を使用させているのだとしたら、コンプライアンス上問題があるとみなされビジネスパートナーとして良い関係を築けないと判断されても仕方ありません。
支配権紛争の勃発・拡大
上場していない企業では、取締役選任の手続きを行っておらず、そもそも株主総会の開催すらしていないというケースも多いです。特に家族経営の中小企業においては、むしろ法令に則り適切に株主総会を開催している会社の方が少ないかもしれません。
このような会社は、株主間の関係性が円満である間は問題なく営業活動ができるのですが、相続等の問題をきっかけに株主間の関係性が悪化すると、会社の支配権紛争に発展するリスクがあります。役員の選任・解任は株主総会の決議により決しますので、極論としては株を多数保有している者が支配権を握ることになりますが、きちんと取締役を選任していれば“雇われ社長”として安定した会社経営の実現が望めるかもしれません。
また、株主の派閥が3つ以上存在し、かつ、いずれの派閥も役員を選任するに足る議決権を保有できていない場合、支配権紛争が想定外の方向へ進むこともありえます。例えば、取締役Aと取締役Bの間で内紛が発生している会社において、取締役Bの任期が間もなく満了を迎えるとします。取締役Aとしては、任期満了により取締役Bが退任することを期待するでしょう。しかし、任期満了を迎えたとしても、後任の取締役を選任しない限り、取締役Bは権利義務取締役として依然として取締役の権利・義務を有することになります(会社法346条1項)。そのため、会社の支配権紛争に決着をつけることはできず、支配権紛争が長引いてしまうおそれがあります。
М&Aの際に障壁となりうる
合併、会社分割、事業譲渡、株式譲渡等、М&Aの手法には多数のパターンがあります。もっとも、どのスキームをとるにせよ、M&Aの相手方が問題を抱えていないか入念にチェックされます(デューデリジェンス)。取締役をきちんと選任していないことは、上記のとおり様々な問題を引き起こしますし、適切に選任手続きをとっていないという事実事態が、コンプラアンスの観点からはマイナスを評価されてしまいまうす。
そのため、デューデリジェンスにより取締役の選任手続きを適切にとっていないことが明るみに出ると、М&Aの対価が低額になったり、そもそもМ&Aの話自体が頓挫してしまうといった事態も充分にありえます。
許認可を得られなくなる
取締役の選任手続きを怠っていることは、ビジネスを行う上で不可欠な許認可の取得に影響を及ぼすおそれもあります。
例えば、建設業の許可を受ける(更新する)ための条件の1つに「経営業務の管理責任者がいること」があります。この管理責任者と認められるためには、許可を受けたい建設業(29業種あり)において5年以上、経営者としての実務経験があることなど様々な要件があり、法人企業の場合には取締役でなければなりません。これを証明するためには、登記事項証明書または登記簿謄本を提出しなければなりませんが、登記簿上、取締役としての空白期間があれば、5年以上就任していたことを証明できない場合も出てきます。※もっとも、この場合でも、決算報告書や株主総会議事録、取締役会議事録など他の書類を提出するなどで認められる場合もあります。
過料に処せられる
これは選任を行った場合のペナルティではなく、厳密には選任後の登記を怠ったこと(いわゆる登記懈怠)に対するペナルティですが、登記を怠ると100万円以下の過料に処せられます(会社法976条1号、911条3項13号)。必ず、2週間以内に登記しましょう(会社法915条1項、911条3項13号等)。
また、会社の役員の人数が、会社法又は定款で定めた定員を欠くこととなった場合においてその選任の手続きを怠った場合(いわゆる選任懈怠)も同様に、100万円以下の過料に処せられます(会社法976条22号)。
中小企業や家族経営の会社は、長期間にわたり株主総会を開催せず(=必然的に取締役の選任手続きも行っていない)、会社法等の法令に反した状態で経営が続いていることも多いですが、昨今、このような中小企業に対しても過料が処せられるケースが増えています。会社の規模が小さいから主務官庁の目は届かないだろうなどと油断してはなりません。
また、過料は刑事罰ではないため軽くみられがちですが、前述のとおり、昨今、登記懈怠や選任懈怠を理由に過料を課せられる会社が増加傾向にあります。過料の他にも様々な問題を発生させますから、取締役の選任を怠らないようにしましょう。
過料に処せられる決定は、会社(被審人)の意見陳述の機会が与えられない略式手続(非訟事件手続法122条1項)により為されるケースがあります。ある日突然、過料決定の書面が会社宛に届くので驚くでしょうが、まずは書面の内容と自社における取締役選任手続きとの間で事実関係に相違がないか確認しましょう。事実関係に異なる点があってり、過料の金額に不服がある場合は、過料を決定した裁判所に対し異議を申し立てることができます(非訟事件手続法122条2項)。この異議は、1週間以内に申し立てなければなりませんから、迅速に作業を進めなければなりません。
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