• 2024.02.29
  • 一般企業法務

株主総会招集請求がなされた場合の対応

株主総会の招集権者

取締役会設置会社の場合、株主総会は、取締役会が招集を決定し、取締役が招集することになります(会社法296条3項)。会社法296条3項の「取締役」は代表取締役に限るのか、その他の取締役も招集を行うことができるかについては議論がありますが、一般的には代表取締役が開催するものと解釈されており、代表権限のない取締役によって招集された株主総会は無効と解釈されています。取締役会非設置会社の場合、取締役が株主総会の招集を決定し、自ら株主総会を招集します。

株主による株主総会招集請求

上記の通り株主総会は会社の代表取締役が招集するのが原則ですが、会社法では、少数株主も、一定の要件を満たす場合、取締役に対して、株主総会の招集を請求することができるとしています(会社法297条1項、2項)。少数株主が株主総会の招集を請求するための要件については、公開会社(株式の譲渡制限のない会社)と非公開会社(株式の譲渡制限のある会社)で異なっています。公開会社(株式の譲渡制限のない会社)の場合、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は、株主総会の招集を請求できるとされています。これに対して非公開会社(株式の譲渡制限のある会社)の場合、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、総会招集を請求できることとされています(6か月前から引き続きという要件がない)。公開会社(株式の譲渡制限のない会社)の場合、6か月の保有期間を要件とすることで、少数株主の権利行使を濫用する目的のみで株式を取得する可能性があるものを排除することが必要ですので、6か月間の継続保有を条件としています。保有期間については、招集請求がなされた日から遡って計算されます。一方、非公開会社(株式の譲渡制限のある会社)の場合、株主は取締役会の承認がないと株式を取得することができませんので、少数株主権の濫用的行使を目的に株式を取得するものはもともといないと考えられます。そこで、非公開会社(株式の譲渡制限がない会社であり、上場していない株式会社の大部分はこれにあたります)の場合は、6か月の継続保有は条件とされていません。

株主による株主総会の招集請求の方法

株主総会の招集請求を行う株主は、取締役に対して、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求しなければなりません(会社法297条1項)。株主総会の招集の請求は、会社に対して株主総会招集請求したかどうか、いつ請求したのかという事実関係についての後日の紛争を避けるため、できる限り内容証明郵便を送付する方法で行うのが適切です。株主総会招集請求書に記載する株主総会の目的である事項とは、「取締役解任の件」、「取締役選任の件」、「定款を変更する件」などが該当します。どのような議題について審議するために総会を開催するのかを示さなければなりません。また、「招集の理由」については、「○○取締役が違法行為を行った。」などと当該議題についての審議を必要とする理由を記載することになります。招集請求の相手方は会社法では「取締役」とされていますが、これは代表取締役に限られるのか、平取締役も含むのかについては意見が分かれています。実務上は、代表取締役に対して行うのが適切です。株主総会の招集請求は、株主総会を招集するよう会社に対して求めるもので、会社に対して株主総会の招集請求を行ったとしても、株主が直ちに自ら招集できるわけではありません。株主が株主総会を自ら招集するためには、裁判所に対して株主総会招集許可決定を申し立て、裁判所の許可を得る必要があります。

株主から株主総会招集請求がなされた場合の対応

株主から株主総会招集請求がなされた場合、会社としては、当該株主総会招集請求が会社法で定められた要件を満たすものであるかどうかを確認する必要があります。公開会社(株式の譲渡制限のない会社で、ほとんどが上場会社になります)については、株主総会招集請求を行うためには、当該株主が、「6か月前から引き続き3%以上の株式を保有していたこと」が条件とされていますので、この要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。一方、非公開会社(上場会社以外の大部分の会社)については、6か月間の継続保有は条件とされていませんので、株主総会招集請求がなされた時点で3%以上の株式を有する株主からの請求であるかどうかを確認することになります。複数の株主が一緒になって株主総会招集請求を行っている場合は、これらの株主の持株数を合計して3%を超えるかどうかを判断することになります。株主からの株主総会招集請求が会社法の定める要件を満たしている場合、正当な株主の権利行使になりますので、会社としては株主総会の開催を行わなければならないのが原則です。

権利濫用の場合の対応方法

上記のように、株主による株主総会の招集請求は、会社法が認めた株主の権利ですので、法律上の要件を満たす限り、会社はこの請求を無視することはできません。正当な少数株主権の行使がなされているにもかかわらずこれを無視した場合、株主から損害賠償請求がなされる可能性も否定できません。しかし、株主総会招集請求が、違法な目的の下に行使されるなど、権利濫用にあたると考えられる場合は、当該株主総会招集請求は、株主による正当な権利行使とは言えませんので、会社がこれを無視して株主総会を開催しなくても違法とはなりません。そこで、どのような場合が権利濫用に該当するかが問題となります。株主総会招集請求が権利濫用となる場合としては、株主総会の目的事項(株主総会で決議の対象としようとしている事項)が法令や定款に違反している場合があります。定款で取締役の人数が3名以下とされるなど、人数の制限がある場合に、定款で定められた人数を超えた数の取締役の選任を目的とするような場合は、目的事項が定款に違反するものですので、株主総会招集請求自体が権利濫用に該当すると言えます。分配可能利益が存在しないにもかかわらず、剰余金の分配を議題とする場合もこれに該当します。株主総会招集請求が権利濫用になるその他の場合としては、会社の信用を害したり、経営の混乱を生じさせることを目的として株主総会の招集請求をしているような場合が考えられます。少数株主の有する持株数が少なく、仮に株主総会を開催しても少数株主の提案する議題について可決される可能性がないという場合、株主総会を開催することは無駄であるとも考えられますが、仮にこのような場合であっても、株主総会の招集請求自体は少数株主による権利行使として有効ですので、会社の側でこれを無視することができないのが原則です。但し、少数株主から何度も株主総会開催請求がなされ、少数株主から提案された議題がその都度株主総会で否決されているような場合には、少数株主による権利行使(株主総会の招集請求)が権利濫用と判断される可能性もないとは言えません。

株主総会招集許可申し立て

株主による株主総会の招集請求を行ったにもかかわらず、①招集請求の後遅滞なく株主総会の招集手続きが行われない場合、②招集請求を行った日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集通知が発せられない場合、株主総会の招集を請求した株主は、裁判所の許可を得て、自ら株主総会を開催することができるとされています(会社法297条4項)。このように株主による裁判所に対する招集許可の申し立ては、最初に会社に対して株主総会の招集を求め、会社がそれに応じて総会を開催しない場合に初めて行うことができることになります。株主総会招集許可申立ては、株式会社の本店所在地を管轄する裁判所に対して行う必要があります(会社法868条1項)。申立書には、申立て手数料として1000円の収入印紙を貼って提出する必要があります。予納郵便切手も必要となります。郵便切手の金額と組み合わせについては、裁判所に確認ください。株主総会招集許可申立書には、添付書類として、会社の履歴事項全部証明書、定款、株主名簿、株主総会招集請求書、郵便物配達証明書、申立人の陳述書などを添付します。また、代理人(弁護士)によって提出する場合は、委任状も必要となります。

審尋期日の開催

株主から株主総会の招集請求がなされるということは、当該株主と会社との間において意見の相違が生じているということですので、裁判所としては適正な判断を下すために両方の関係者から意見を聞くことが重要となります。そこでほとんどのケースにおいて、裁判所としては、審尋期日を開催し、会社や申立人(株主)の側から意見を聞くことになります。審尋とは裁判所が関係者から意見を聞くことを意味しています。但し、会社側(取締役)については審尋を行うことは必ずしも法律上の必要要件ではありません。従って、審尋期日を開くかどうかは裁判所の裁量によることになります。審尋期日を開く場合、株主が株主総会招集許可の申立書を裁判所に提出した日から1週間から2週間程度先の日が審尋期日として指定されます。審尋期日においては、会社の代表者が呼び出され、会社代表者が裁判所で意見を述べることになります。会社代表者は弁護士を同伴することができます。審尋は会社非訟事件として行われることになりますので、管轄(会社法868条)、疎明(869条)の規定が適用されます。東京地方裁判所の場合、株主総会招集許可申し立て事件については、地裁民事8部が扱うことになります。

株主総会招集許可請求の要件の確認

会社法297条による株主総会招集許可の申し立ての要件は形式的要件であり、その存否はかなり明確ですので、まず形式要件(招集請求を行う株主が100分の3以上の議決権を有しているかどうかなど)を確認することになります。招集請求を行うものは、株主名簿や、その他の資料から自分が100分の3以上の株式を有していることを疎明しなければなりません。株主総会招集許可請求を行うのは少数株主の側であって会社の側ではありませんので、申立人である株主が疎明資料(株主名簿など)を有しない場合もあります。申立人としては、株主名簿の閲覧謄写請求を行うなどして、申し立て前に必要な書類をそろえておく必要があります。但し、会社が株主名簿の閲覧謄写請求に応じないなど、どうしても必要書類がそろわない場合は、裁判所から会社に対して株主名簿の写しなどを提出するよう指示してくれることもあります。この場合、申し立てに必要な書類については、会社側から資料の提供を受けることができることになります。

権利濫用の主張

会社の側で、株主総会招集許可請求に同意できない場合、会社としては、裁判所に対して答弁書や準備書面を提出し、その中で、当該株主総会招集許可申立てが権利濫用に該当すると主張する場合が多いと思われます。会社側としては、当該株主による請求は会社の経営を混乱に陥らせることのみを目的としているもので、正当な権利行使には当たらない等、権利濫用に該当する具体的な理由を述べる必要があります。

株主総会を自ら開催する

株主総会招集許可請求は、会社法で認められた少数株主による権利行使ですので、3%の持株要件などを満たす限り、請求か認められるのが原則です。そこで会社としては、裁判所が株主総会招集許可決定を出す前に、自ら株主総会を開催するということも考えられます。株主総会招集許可請求は、会社に対して株主総会招集請求を行った日から、8週間以内の日を総会の開催日とする株主総会の招集がなされない場合に行われるものですので、裁判所における審尋期日の開催されている段階では株主総会が開催されていないのがほとんどであると思われます。もし、株主総会招集請求がなされた日から8週間以内の日を総会開催日とする株主総会招集通知がなされている場合は、株主総会招集許可請求は却下されることになります。また、仮に、株主総会招集請求がなされた日から8週間以内の日を総会開催日とする株主総会招集通知がなされていない場合であっても、裁判所における審尋期日において、株主総会を開催することを主張し、株主総会の招集を決議する取締役会議事録や、代表者の陳述書を提出することで、確実に株主総会が開催されると認められる場合は、裁判所は、少数株主による株主総会招集許可請求については訴えの利益がないものとして、株主に対して申し立ての取り下げを勧めたり、株主の側で自発的な申し立ての取り下げがなされない場合には、株主総会招集許可申立ては申し立ての利益を欠くとして、申し立てを却下することがあります。会社が予定している株主総会の開催日よりも前に少数株主の側で株主総会を招集することができないと認められることを理由に、株主総会招集許可請求は訴えの利益を欠くと判断した裁判例もあります。

株主総会招集許可決定

審尋の結果、裁判所が株主総会招集許可申し立ての要件を満たすと判断した場合、裁判所は株主総会招集許可決定を出します。株主総会招集許可請求の要件を満たしていることが明らかな事案については、申立て日から3週間程度で株主総会招集許可決定が出されることがあります。一方、株主総会招集許可の要件の有無について争いがある場合は、株主総会招集許可決定を得るまでの間に3か月から6か月の期間を要することもあります。決定は「告知」の方法で申立人に伝えられますが、通常は裁判所から決定書が郵送で送られてきます。決定書には単に「株主総会を招集することを許可する。」とだけ記載され、理由の記載はありません。株主総会招集許可決定に対しては不服申し立てはできません(会社法874条第4項)。株主総会招集許可申し立てが却下された場合、申立人は即時抗告をすることができます(非訟事件手続法66条2項)。

株主による株主総会の招集手続き

招集許可決定を受けた株主は、全ての株主に対して招集通知を発送することで自ら株主総会を招集することができます。株主総会を開催するためには、株主総会の日時、場所、議題を決定する必要があります。株主総会招集許可決定がなされた場合、裁判所の許可を得た株主がいつまでに株主総会を開催しなければならないかという点について法律上の決まりはありません。但し、裁判所が許可決定の中で株主総会の招集の期限を定めた場合はその期限までに招集する必要があります。

栗林総合法律事務所のサービス内容

栗林総合法律事務所では、株主総会許可申立てを行う少数株主を代理して裁判所に招集許可申立書を提出することが多くあります。栗林総合法律事務所は、株主総会招集許可決定を得るだけでなく、その後に開催される株主総会についても株主の皆様をしっかりとサポートさせていただきます。当事務所の行う業務には、株主総会招集通知の作成、招集通知の発送、株主総会の受付事務、総会の議事進行シナリオの作成、総会当日の立会い、録音テープによる総会の経過の保存、議事録の作成、役員変更登記の申請手続きなどが含まれています。また、当事務所では、少数株主側の代理だけでなく、株主総会招集許可申し立てがなされた会社側を代理し、審尋に出席して答弁を行ったり、株主総会招集許可申立てへの対抗措置として会社の役員主導の株主総会を開催するなど、裁判上及び裁判外での様々なアドバイスを行っています。

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