• 2024.09.27
  • 一般企業法務

株主提案権

株主提案権とは

取締役会設置会社においては、取締役会が株主総会の招集を決定し、取締役が招集するのが原則です(会社法298条4項・1項、296条3項)。この原則の例外として、株主提案権があり、

  1. 議題提案権:会社が招集する総会に会議の目的事項(議題)を追加すること
  2. 議案提案権:総会において、会議の目的事項(議題)につき、議案(原案に対する修正案等)を提出すること
  3. 議題通知請求権:総会の会議の目的事項(議題)につき、株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知すること

が認められています。

株主提案権の意義

株主が自らの考えを会社に実行させる方法としては、臨時株主総会の招集などが考えられますが、権利行使要件が厳しいためハードルが高いです。

そこで、より簡易な方法として、会社が株主総会を招集する機会を利用して、株主が自らの考えを株主総会に提案できる株主提案権は、株主にとって経営陣の方針に関与できる貴重な機会と言えます。

また、株主提案権は、経営陣に対する監視と牽制の役割を果たしています。株主が提案を通じて経営に参加することで、企業の意思決定に対する透明性が向上し、経営陣が株主の利益を優先するよう促す効果があります。

株主提案権の種類

議題提案権(303条)

議題提案権とは、ある事項を、株主総会の目的とするよう請求するものです。例えば、「取締役選任の件」、「定款変更の件」といったものを株主総会の目的として追加するよう求めることがこれに当たります。特に取締役会設置会社の場合、株主総会の目的となっていない事項は決議できない(会社法309条5項)ため、重要な権利と言えます。

会社法第303条

  1. 株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。
  2. 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。

 

議案提案権(304条)

議案提案権とは、株主総会の場において、株主総会の目的となっている事項について、具体的な内容を持った議案を提出するものです。

具体的には、「A氏を取締役に選任する」、「募集株式の発行等の際に割り当てを受ける権利を株主に与える旨を定款に設ける定款変更をする」といった提案をすることがこれに当たります。

会社法第304条
株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。

【株主提案の内容】

  1. 剰余金の処分(配当等)の議案
    剰余金の配当に係る株主提案では、従前は具体的な配当金額を決めての提案が多かったところ、近年では、まず提案株主が重視する指標の目標に基づく金額を設定し、そこから会社提案の配当金額を控除した金額を株主提案の配当金額として追加で支払うよう求める提案が増加しています。
  2. 定款変更議案
    近年で定款変更議案が可決された例では、剰余金の配当等の定款規定につき、「株主総会の決議によらず取締役会で定める。」との定めを、「取締役会の決議によって定めることができる。」旨に変更を求める株主提案等があります。
  3. 取締役及び監査役の選解任議案
    提案株主が経営陣の交替を企図して、取締役等の選解任議案を提案するものがあります。
  4. 役員報酬関連の議案
    近年の例としては、すでに導入されている譲渡制限付株式報酬制度について、総額を拡大し、監査等委員でない取締役に関しては業績連動型株式報酬制度とすること、ならびに、監査等委員である取締役に業績条件を付さない譲渡制限付き株式報酬制度を導入することを提案するものが挙げられます。

 

議案通知請求権(305条)

株主が株主総会に提出しようとしている議案について、その要領を株主に通知するよう請求するものです。提案者以外の株主に対して事前に株主提案の存在を知らせることで、賛成を求めやすくするための請求権です。

具体的には、「A氏を取締役に選任する」ことを求める議案の要領を招集通知に記載するよう事前請求することがこれに当たります。

会社法第305条
1 株主は、取締役に対し、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知すること(第二百九十九条第二項又は第三項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。ただし、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、当該請求をすることができる。

株主提案権の行使手順

株主提案権は取締役に対して行使します。そして、株主提案権を行使する場合、まず提案内容を文書で企業に通知します。もっとも、会社法上、株主提案の方式については特に定められていません。そのため、別段の定めがない限り、口頭などどのような方式で行っても問題はないと言えます。

しかし、口頭や電子メール等で株主提案を受け付ける場合、行使要件の確認や本人性の確認に困難が生じることや、提案権の行使時期が不明確となってしまう等、後々争いが生じるおそれがあります。そのため、実務上、定款および株式取扱規定において書面によることを義務付けている会社も多く、この場合、提案株主はこれらの定めに従って行使することになります。もっとも、実務上は、これらの定めが存在する場合であっても、行使要件を充足していることや提案内容が正確であることが担保される限り、これらの定めとは異なる方法による場合でも適法な株主提案として取り扱う場合もあります。

議題提案権の行使要件

非取締役会設置会社の場合

非取締役会設置会社の場合は、議決権を有する株主であれば議題の提案をすることができます(303条2項)。また、議題の提案は総会日前に行っても、株主総会の会場で行っても構いません。

取締役会設置会社の場合

取締役会設置会社の場合では、議題の提案ができる株主は、6か月(定款で短縮可能)前から引き続き総株主の議決権の100分の1(定款で引き揚げ可能)以上の議決権または300個以上の議決権を有する株主に限られます(303条2項)
また、株主総会の8週間前にまでに行う必要があります(303条2項)。

議案提案権の行使要件

株主は、取締役会設置会社かどうかにかかわらず、株主総会の場で、株主総会の目的である事項に関する議案を提出できます(会社法304条)。

議案通知請求権の行使要件

議案通知請求権の対象となる議案

まず、議案通知請求権の対象となる議案は、議案提案権の行使により提出しようとしている議案です。なお、上記の議案提案権を行使できない泡沫議案については、議案通知請求権も行使できません(会社法305条4項)。

議案通知請求権を行使できる株主

議題提案権を行使できる株主と同じで、原則株主であれば行使できますが、公開会社である取締役会設置会社では保有議決権要件と保有期間要件が、非公開会社である取締役会設置会社では保有議決権要件が課せられます(会社法305条1項・2項)。

議案提案権の拒絶事由

株主提案権を拒絶できる場合

議案提案権にかかる議案が

  1. 法令若しくは定款に違反する場合
  2. 実質的に同一の議案につき株主総会において総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合

のいずれかに当たるときは、会社はかかる株主提案を拒絶することができます(会社法304条但書、305条6項)。
後者はいわゆる「泡沫議案」と呼ばれるものであり、可決の見通しの小さい議案について繰り返し審議を強いられることによる費用や時間の負担を回避するための規制です。

「実質的に同一の議案」か否か

【事例1】
剰余金の配当に関して、同一金額の配当提案であっても、決算期が異なる場合には、「実質的に同一の議案」に該当しないと解されています。

【事例2】
定款変更に関して、取締役の人数を5人から8人に増員する議案が否決された後に、5人から10人に増員する議案を提出する場合には、「実質的に同一の議案」に該当すると解されています。
もっとも、かかる解釈は、個別具体的な内容、状況、背景等を踏まえて総合的かつ実質的に行われるべきものであり、抽象的な判断基準を示すことは困難です。

提案議案の個数制限

株主が株主提案権を行使できる議案の個数は、10個に制限されています(会社法305条4項)。そのため、株主が10個を超える議案について株主提案を行った場合、会社は「10を超える数に相当することとなる数の議案」の株主提案を拒絶することができます。また、拒絶せずにすべてを取り上げることも適法です。

例えば、株主が15個の議案を提案した場合には、会社は5個の議案のみを拒絶できます。拒絶する5個の議案は原則として取締役が選択できますが、株主が優先順位を定めている場合には、取締役はその順位に従わなければなりません(会社法305条5項)。

定款変更の議案(会社法466条)については、原則として提案の内容である事項ごとに1個の議案として捉えます。そのため、提案株主が、複数の事項を1個の定款変更議案としてまとめて提案したとしても、事項ごとに複数の議案を提案していると捉えられます。

もっとも、2個以上の議案について、もし異なる議決がされたとすれば相互に矛盾する可能性がある場合は、1個の議案とみなします(会社法305条4項4号)。たとえば、公開会社において「監査役を設置する」旨の定款条項を廃止する議案と「監査等委員会を設置する」旨の定款条項を新設する議案とが提出されると、その双方を可決するか双方を否決するかでないと矛盾するので、当該二つの議案は、一つの定款変更議案とみなされます。

株主提案が取り上げられない場合の法的措置

適法な株主提案を会社が取り上げようとしない場合には、株主は、会社を被告として、株主提案を取り上げることを求める訴訟をすることができます。もっとも、訴訟によったのでは株主総会の開催期日に間に合わない可能性が高いため、実務上は、民事保全法の仮の地位を定める仮処分(民保23条2項)の疎明が必要になります。

株主提案を無視した場合の効果

株主から適法に株主提案権の行使がなされたにもかかわらず、会社がこれを無視した場合、取締役等について過料事由となります(会社法976条2号・19号)。

適法な議題提案権の行使が無視された場合、当該議題にかかる決議がなされていないため、取り消しの対象となる決議が存在せず、決議取り消しの問題は生じません。

一方、適法な議案の通知請求権の行使が無視された場合には、同一議題にかかる会社が提案した議案についての決議取り消し事由となります。

議題提出権等の保有期間要件(303条2項・305条1項)

公開会社においては、6か月前から継続して持株要件を満たしている必要があります。この期間は定款の定めによって短縮することもできます。また、この6か月とは、請求の日から遡って株式取得日までの間に丸6か月間を意味すると解されており、株式を取得した日は算入しません(民法140条参照)。

そこで、株主提案権の行使後、いつまで持株要件が維持される必要があるのかについて、議題提出権の行使日と基準日が前後する可能性があることから、問題となります。

実務上は、基準日よりも株主提案権の行使日の方が遅い場合には、行使日までの6か月間持株要件を満たし続ければ足り、基準日よりも前に株主提案が行使された場合には、当該基準日まで株式継続保有要件が維持される必要があるとされています。

議題提案権の範囲

議題提案権の対象となる事項は、その株主提案権を行使した株主が議決権を行使できる事項に限定されています(会社法303条1項括弧書き)。また、取締役会設置会社においては、株主総会の決議事項は会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限定されます(会社法295条2項)。そのため、株主総会の専決事項以外の決議事項を定款で取締役会の決議事項と定めた場合には、当該事項は株主総会の決議事項でなくなる結果、株主提案権の対象から排除されることとなります。

個別の株主提案が会社法または定款上の株主総会決議事項に含まれるか否かの判断は容易でない場合があるため、この点が問題となる事案では、専門の弁護士等の助言も受けつつ慎重に判断する必要があると言えるでしょう。

振替株式の株主が株主提案権を行使する場合

振替株式の株主が株主提案権を行使する場合、証券会社等の口座管理機関に対して個別株主通知の申出を行い、会社に対して個別株主通知がなされた後、4週間以内に行う必要があります(振替法154条2項、振替法施行令40条)。そして、株主の申出から会社への個別株主通知まで、原則として4営業日がかかります。権利行使期間(8週間前まで)に会社への個別株主通知が完了している必要があるため、注意が必要である。

会社の対応方法

形式的確認

株主提案がなされた場合、まずは前提として、当該株主提案が会社法の要件等を満たしているかをチェックする必要があります。

  1. 行使要件について
    先述したように、取締役会設置会社の場合、議題提案権を行使するためには、6か月前より引き続き総株主の議決権の100分の1以上または300個以上の議決権を有する株主であることが必要であるため、会社としては初めに株主がこの要件を満たしているかどうかをチェックします。
  2. 行使期限について
    行使期限については、総会日の8週間前までに行使されることが必要です。この点、株主総会当日と提案日との間に丸8週間あることが必要です。この8週間というのは、株主総会当日と提案権の行使日を参入せずにその間に8週間の日数が存在する必要があります。「8週間」という期間は定款により短縮することも可能であり、定款で期間を短縮している場合はその期間ということになります。

そのほかにも、③提案方式を順守しているか、④代理権の有無、⑤個別株主通知を受領しているか、⑥株主または代理人本人による行使かを確認する必要があります。⑤については、遅くとも会社法所定の権利行使期間(8週間前)までに会社への個別株主通知が完了しない場合、会社は適法な株主提案権の行使として取り扱う必要はありません。

提案の内容について

まず、提案された議題や議案の内容が法令や定款に違反していないかチェックします。

取締役会設置会社では、株主総会で決議できる事項は会社法および定款で定められた事項に限られています(会社法295条2項)。そのため、提案された議題がこれらに該当しない場合は不適法となります。

もっとも、法定された事項でも定款で規定されていれば株主総会決議事項となるため、同時になされた定款変更の提案とあいまって、適法となることもあり得ます。

【事例1】
定款の定めにより剰余金の配当の決定を株主総会の決議によらないこととされている会社(会社法460条1項・459条1項4号参照)において、このような定款を削除する定款変更と同時に、かかる提案が承認されることを条件として剰余金の配当の提案をするケースが考えられます。

次に、株主は法令または定款に違反する議案を提案することはできないため、議案の法令・定款違反の有無について検討する必要があります。もっとも、【事例1】と同様、同時になされた他の提案とあいまって適法となる事例もあります。

【事例2】
議案の一部に法令に違反する内容が含まれるとされ、株主提案の対象となりえないとされた例としては、「『取締役及び執行役並びにその第1親等内の親族及び姻族による株式売却は、最低30日以内の事前予告を必要とし、株主に開示されなくてはならない』という条項を、定款に規定する」との提案において、会社の機関としての側面を有しない役員の親族についても、株式の譲渡に制約を課すことは株主平等原則や株式自由譲渡の原則に反するとされました

株主提案権の濫用

株主提案が権利濫用法理により制約を受ける場面があります。

特に上場会社において一人の株主が非常に多くの株主提案を行う事例も散見されます。このような場合、権利濫用(民法1条3項)として拒絶することも可能であり、実際、114個の議案の提案が権利乱用に当たるとされた判例(東京高判平成27・5・19金判1473号26頁)もあります。

もっとも、従来の裁判例では、個人株主が58個の定款変更議案を提出したことに対し、裁判所は、「株主提案権といえども、これを濫用することが許されないのは当然であって、その行使が、もっぱら、当該株主の私怨を晴らし、あるいは特定の個人や会社を困惑させるなど、正当な株主提案権の行使とは認められないような目的に出たものである場合には、株主提案権の行使が権利の濫用として許されない場合があるというべきである」(東京地裁決定H24.5.28。東京高裁決定H24.5.31も同旨)としました。このことから、株主提案が「主として、当該株主の私怨を晴らし、あるいは特定の個人や会社を困惑させるなど、正当な株主提案権の行使とは認められないような目的に出たものである場合」には、株主提案権の行使は権利濫用として認められません。

同一議案の連続提案の制限

提出された議案が3年以内に提案され、かつ、議案通知請求権を行使した結果、株主総会において議決権の10%以上の賛成を得ないままに否決された場合には、実質的に同一の議案を内容とする通知請求権を行使することができない(会社法305条4項)とされていますので、このチェックも必要です。

【連続提案の状況】
運動型株主を中心に、株主提案が継続してなされることも少なくありません。
特に、電力会社の反原発運動株主の連続提案が典型例であり、東京電力ホールディングス、関西電力は平成3年から連続して33回以上、中部電力は平成4年から連続して32回以上の株主提案がなされています。

株主総会当日の対応

株主提案にかかる議案に関する説明

株主提案がなされた株主総会の審議の順序については、会社法上特段の定めはありません。そのため、一括上程・一括審議方式を採用している場合、会社提案議案・株主提案議案を一括して上程・審議し、その上で個々の議案について採決すれば足ります。

株主提案の議案についても、会社が株主総会に付議するものである以上、議長がこれを上程し、その内容等を説明します。もっとも、実務上は議長が議案上程後、提案株主に対して提案理由等の補足説明を行う機会が設けられることが多いです。

採決方法

会社提案議案の場合、会社提案議案に賛成する株主に挙手または拍手をさせることが多いですが、株主提案議案を採決する場合には、会社提案議案と同様に賛成する株主に挙手または拍手を求めると、これに応じて意図せず挙手または拍手をする株主が現れやすいことから、実務的には会社の立場に賛成する株主に挙手または拍手させることが望ましいです。

なお、賛否が拮抗している場合は、「投票用紙方式」や「マークシート方式」を採用することもあります。

不適法な株主提案の取扱い

株主提案が不適法であるときは、これを株主総会の議題及び議案としないことについて、必ずしも取締役会決議を経る必要はないと考えられます。

また、提案株主に対して通知する義務も定められていません。もっとも、提案株主から不採用を理由として総会決議取消訴訟が提起される等の無用な争いを避けるため、提案株主に対して不適法である理由も添えて事前に通知しておくとよいでしょう。

まとめ

近年、株主提案の件数は増加してきています。また、株主提案権が可決される事例も現れてきており、こうした状況を踏まえると、株主提案への対応はこれまで以上に重要であると言えます。

ここまで述べてきたように、株主提案権には多数の要件や制約があります。そして、株主提案の行使期限は株主総会の日の8週間前までとされているところ、当該行使期間の直前に株主提案を受けた会社は、わずか8週間の間に多くの対応を求められることになります。

株主提案には専門的な対応も必要となることから、株主提案について精通した弁護士、証券代行機関等の外部専門家などに協力を得るなどして、しっかりと対応していくことが大切となります。

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