企業運営上必要なことは
すべて対応
栗林総合法律事務所は、売買契約書、業務委託契約書、販売代理店契約書など、会社の運営上日常的に生じる契約書の作成・レビューのほか、資金調達、ライセンス契約や合弁契約など、新規事業にまつわる契約関係についてもアドバイスを行っております。また、株主総会、取締役会の運営、不祥事やコーポレートガバナンスに関する問題、独占禁止法や知的財産権に関する問題など、企業法務全般についてのアドバイスを行っています。
対応内容
商取引・契約法務
当事務所は、顧問先その他の依頼者から、取引基本契約書、秘密保持契約書、エージェント契約書、販売代理店契約書等、企業の運営・業務に関連するあらゆる種類の契約書の作成・チェックを依頼されています。また、取引の内容が法令に適合するかを確認するための各種意見書(リーガルオピニオン)やメモランダムの作成を行い、法令順守を支援しています。
株主総会・取締役会の運営
株主総会や取締役会が適切に開催されることはコーポレートガバナンスの基本となります。上場企業にとっては1年間の活動を総括し、投資家との対話を図る重要な場面になります。非上場会社においても、総会の円滑な進行は株主からの信頼を得る機会となります。当事務所では、会社法及び金融商品取引法を前提に、法令に従った円滑な進行が図れるよう経営者の皆様をサポートいたします。
不祥事対応、クレーム対応
会社を運営していくうえで不祥事や危機に対する対応が求められることがあります。栗林総合法律事務所は、製品の欠陥、品質管理、消費者問題を含め、会社に生じた不祥事や危機対応についてのアドバイスを行います。また、循環取引や巨額横領事件などについては、関係者からの聞き取りによる原因調査、刑事・行政上の対応、株主代表訴訟、再発防止策の検討など、多方面からの検討を行います。
社外取締役・社外監査役への就任
上場会社については証券取引所規則の改正により、社外取締役の選任が必要となりました。また、非上場の会社についても、法令順守を行う体制の一環として弁護士を社外取締役に選任し、経営全般についてのコンプライアンス体制について意見を述べることが多くなっています。外部の社外取締役の意見は、経営監視機能として有効であり、経営者の独断専行に制約を課すことで、持続的企業に向けた企業風土の変革を起こすことが可能となります。当事務所では、これまで上場会社3社の社外取締役ないし社外監査役に就任し、また投資法人2社の監督役員に就任しています。社外役員についての知識と経験を有しています。
事業再生・倒産手続・会社の解散・清算
会社を閉じる方法としてM&Aや事業承継の他、解散・清算手続、破産や民事再生手続も重要な選択肢となります。当事務所では、破産申立や民事再生申立てのほか、会社の解散や清算手続も行います。債務超過の企業でも、取引先、金融機関、税務署との協議交渉を通じて破産を回避しながら清算を行うことが可能です。当事務所では、残余財産の処分、清算事業年度の確定申告にも対応いたします。
知的財産権・独占禁止法、特別法
栗林総合法律事務所では、会社法、金融商品取引法だけでなく、独占禁止法、不正競争防止法、下請代金支払遅延防止法、消費者保護法など経済法についてのアドバイスも行います。また、商標法や特許法など知的財産権に関連する法律問題や個人情報保護法関連問題についての対応も行っております。