法律意見書を作成した事例
事案の概要
当事務所の依頼者がアメリカで裁判手続きに巻き込まれました。取引契約書の中では、日本法が準拠法と定められていることから、アメリカの裁判所においても日本法を適用することが確認されていました。アメリカの訴訟では原告による訴訟提起が不法行為の発生時期から3年以上経過した後になされているため、原告の請求権が時効により消滅しているのではないかという点が主要な争点になりました。当事務所は、原告(日本企業)からの依頼により、アメリカの裁判所に提出する意見書を作成することになりました。
法律意見書の作成のポイント
法律意見書はM&Aの手続きや、現地の法令調査などの様々な目的で使用されます。法律意見書は、使用目的に応じた内容や体裁により作成する必要があります。アメリカの裁判所に提出する法律意見書については、英語で作成する必要がありますし、その体裁や分量などについてもアメリカの裁判所の規則に従って作成する必要があります。現地の弁護士との間において、綿密な打ち合わせやコミュニケーションをとりながら作成していくことが重要と思われます。
栗林総合法律事務所による業務の結果
不法行為の時効の満了時期について栗林総合法律事務所で判例の調査を行ったところ、不法行為時から3年ではなく、不法行為の相手方や損害を知った時から3年とされていることが判明しました。栗林総合法律事務所では、100件近い判例の調査を行い、事案や判決内容に応じて分類をしていきました。その結果、日本の裁判所がどのような点に着目して時効の開始時期を判断しているのかが類型的に明らかになってきました。そこで、これらの判例調査の結果を文書にまとめ、意見書としてアメリカの裁判所に提出することができました。アメリカの裁判では、原告と被告の双方の代理人から法律意見書が提出されましたが、アメリカの裁判所では栗林総合法律事務所の意見書を採用していただくことになり、上記の争点については中間判決により原告に有利な判断が下されました。
栗林総合法律事務所のサービス内容
栗林総合法律事務所では、法律意見書の作成を多く行っています。法律意見書は日本語により作成される場合もあれば、英語で作成される場合もあります。中国語による法律意見書が必要な場合にも対応可能ですので、その場合は別途お問い合わせください。法律意見書は、会社法に関するものが多くありますが、民法に関する意見書が求められる場合や、日本の取引規制を理解するために業法に関する規制についての意見書を求められることもあります。法律意見書を必要とされる皆様は、是非栗林総合法律事務所にお問い合わせください。