• 2020.10.08
  • 海外進出支援

ジョイントベンチャー契約書(Joint Venture Agreement)

栗林 勉

執筆者情報

栗林 勉Tsutomu Kuribayashi

栗林総合法律事務所の代表であり、米国ニューヨーク州の弁護士資格を有する国際弁護士。国内企業法務の他、国際的紛争の解決や国際取引に関する契約書の作成、中小企業の海外進出支援などの業務を幅広く扱っている。

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当事務所では、ジョイントベンチャー契約書の無料サンプルを提供しております。ジョイントベンチャー契約書の作成を検討されている方は、是非ご覧ください。

ジョイントベンチャー契約書の無料サンプル

ジョイントベンチャー契約書の作成

ジョイントベンチャー(JV)とは複数の企業が互いに資金と技術を拠出して新会社を設立し、新会社を通じて事業を行うことを言います。ジョイントベンチャーを設立するに際しては、出資を行う企業同士で、ジョイントベンチャー契約書(Joint Venture Agreement)を作成することになります。

契約書のタイトル

ジョイントベンチャー契約書では、JVの設立及び運営の基本的骨格を定めることになります。もちろん、JV契約書の作成は必須ではありませんし、その形式にも特別の定めはありませので、覚書(Memorandum)という名前で契約書が作成されることになったり、基本合意書(Basic Agreement)、株主間協定書(Shareholders’ Agreement)というタイトルで株主間の権利義務の取決めを行う場合もあります。

ジョイントベンチャー契約書で定める事項

ジョイントベンチャー契約書では、第一に会社の設立について、下記のような基本的事項を定める必要があります。
(1)会社の名称
(2)所在地
(3)資本金
(4)定款の内容
(5)事業の目的

ジョイントベンチャーの資本金

資本に関しては、資本金の額だけでなく、お互いの出資比率、授権株式数、引受株式数、支払い方法、株式の種類などを定める必要があります。特に出資比率は、将来の経営権をいずれの当事者が有するかを決定するため極めて重要な要素になります。お互いが対等の立場で新会社を設立するという場合には、出資比率も平等で50対50とするのが合理的とも考えられます。しかし50対50の出資比率とした場合、当事者の一方が反対した場合には何も決められないという状態、いわゆるデッドロック(Dead Rock)の状態に陥ってしまうことになります。従って、50対50の出資比率を定めた場合にはデッドロックの解消方法についても検討し、合わせて契約書に規定しておくのが通常です。

ジョイントベンチャーにおける現物出資

出資の仕方は現金によるのが通常ですが、技術や工場などを現物出資する方法も考えられます。JVの目的は通常の場合双方の技術やノウハウ、販売網などを活用して事業の拡大をもたらすことになりますので、技術や工場が出資の対象となるということも十分にあり得るところです。その場合、技術や工場の価値をどのように判断するかが重要になってきますし、その手続きについては法令上の定めがあることも多くあります(税理士や鑑定評価人(Appraiser)による鑑定評価が要求されるなど)。

ジョイントベンチャーのマネージメント

ジョイントベンチャー契約書では、新会社(JV)の運営(マネージメント)についての取決めも必要になってきます。通常次のような事項が定められます。
(1)株主総会に関する事項
(2)取締役会に関する事項
(3)代表取締役、役員に関する事項
(4)監査役及び会計監査に関する事項
(5)株式の出資比率、新株の発行に関する事項

ジョイントベンチャーの代表取締役

会社の経営にとっては、代表取締役は1名であるのが多いですが、場合によっては代表権のある取締役を複数名とし、代表取締役会長をX社から選任し、代表取締役社長をY社から選任するということも多くあります。取締役の数についても出資比率に応じて選出したり、出資比率が同じの場合には、同数の取締役を選出したりすることが考えられます。しかしこの場合にも、上記と同様デッドロックの生じる可能性はありますので、デッドロックの解消方法について合わせて検討しておく必要があります。

ジョイントベンチャーの新株発行

新株の発行に関する事項は重要です。JVの場合には、通常株主割り当ての方法で、従前の株主に出資比率に応じた新株の割り当てがなされると考えられますが、その場合には出資に賛成でない株主に対しても出資が強制されることになります。割り当てを受けた株主としては、新株の引き受けを行い、追加資金の拠出に応じるか、新株引受を拒否し、出資比率の減少を受諾するかを判断せざるを得ないことになるからです。第三者に対して株式の割り当てがなされる場合にも、従前の株主にとっては出資比率の減少を招くことになりますので、支配権の喪失の可能性があり、重大な問題となります。

ジョイントベンチャーの運営

JVの運営については、資金が枯渇した場合に、銀行借り入れなどの間接金融の方法を用いるのか、社債や新株発行による直接金融の方法を用いるかも重要になります。事業が順調に進んでいる場合は問題が生じませんが、一旦事業の運営が怪しくなった場合には、JVの当事者には、追加で資金を拠出し、JVを買い取るか、出資金を実質上放棄し、JVから退却するかを選択せざるを得ないこともよくみられるところです。

ジョイントベンチャー契約の終了事由

契約の終了事由もJV契約にとって極めて重要な要素です。JVはお互いに協力して会社を設立する契約ですので、結婚のような要素がありますが、契約終了は離婚に相当するもので、当事者の負担も大きくなります。契約の終了については、期間の満了や目的達成による契約終了もありますが、通常は当事者の合意によって終了するか、当事者一方の持ち分を他方当事者が買い取るという形で終了するものと思われます。従って、どのような場合に、契約が終了し(契約の解除事由も含む)、相手方当事者の株式の扱いをどのようにするか、どちらの当事者がイニシアティブをとって解消を行うか(例えば債務不履行があった場合に、債務不履行を行っていない当事者が買い取りの申入れを行う権利を有するなど)を定めておきます。JV解消の方法として、一方当事者が一定の価格を提示して買付の申し込みを行い、他方当事者が売却に応じるか、当該価格での買い取り行うかを選択できるという方法(ロシアンルーレットとも言われます)もあります。

ジョイントベンチャー契約の前文

THIS JOINT VENTURE AGREEMENT (the “Agreement” or this “Joint Venture Agreement”), is made and entered into as of this January 10, 2020, by and between PARTY 1 and PARTY 2.
本ジョイントベンチャー契約書(以下「本JV契約書」という。)は、2020年1月10日、
当事者1と当事者2の間で締結された。

WHEREAS, the parties desire to establish between them a joint venture in order to collaborate in the sale and marketing of Cosmetic Chemistry Products (“Products”) in the market of USA,
当事者はアメリカ市場で化粧化学製品の販売を共同して行うため、ジョイントベンチャーの設立を行うことを希望している。

NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing, and of the mutual covenants and commitments set forth herein, the parties hereto agree as follows:
そこで、上記事項と本契約に含まれる相互の制約及び約束事項を約因として、当事者は次のとおり合意した。

ジョイントベンチャーの設立

The joint venture formed by this Agreement (“Newco”) will conduct its business under the name Cosmo Chemical Co., Ltd., and will have its registered address at 1 West 301, Brox, NY 10400. Newco shall be considered a joint venture between the Parties in all respects, and in no event shall this Agreement be construed to create a partnership or any other fiduciary relationship between the Parties.
本契約に基づき設立されるジョイントベンチャー(新会社)は、Cosmo Chemical Co., Ltd.の名前で事業を行い、その本店を1 West 301, Brox, NY 10400に有する。新会社は全ての面で両当事者のジョイントベンチャーであり、いかなる意味においても本契約により両当事者の間にパートナーシップやその他の忠実義務を生じる関係を作るものではない。

ジョイントベンチャーの目的

The purpose of Newco shall be production and sale of the Products within USA, provided that the purpose of Newco may be extended if and when the Parties agree.
新会社の目的は、アメリカにおいて本製品を製造し販売することである。但し、両当事者が合意した場合は、新会社の事業目的が追加されることがある。

ジョイントベンチャーへの出資

Each Party shall subscribe to the shares of Newco and pay to Newco the following sum in full in cash as contributions to the initial paid in capital. Should Newco require additional funding, additional financial contributions shall be made equally by the Parties. The date of payment shall be decided by mutual agreement between the parties.
PARTY 1’s Contribution: USD200,000
PARTY 2’s Contribution: USD200,000
(訳文)
各当事者は新会社の株式を引き受け、次の金額を現金により最初の資本金として振り込むものとする。新会社が新規の資本を必要とする場合は、各当事者が平等に資金を拠出するものとする。払込期日については両当事者の協議により定める。
当事者1の払込金:20万ドル
当事者2の払込金:20万ドル

ジョイントベンチャーの利益の分配

Any and all net income accruing to Newco shall be distributed equally to the Parties.
新会社の純利益については全て当事者に平等に分配されるものとする。

ジョイントベンチャーの株主総会

An ordinary general meeting of shareholder shall be held in New York once a year not later than the end of the month of May.
定時株主総会はニューヨークで毎年1回5月末日までに開催される。

ジョイントベンチャーの取締役会

Except as otherwise provided in the Articles of Incorporation of Newco, direction and control of Newco shall be vested in the Board of Directors of Newco. The Board of Directors of Newco shall consist of not less than three directors. Each Party shall have the rights to nominate directors in proportion to the number of its shares in Newco. All substantial matter relating to the operation and management of Newco shall be decided unanimously by all members of the Board of Directors then in office.
新会社の定款に別途規定がある場合を除き、新会社の方針及び管理については新会社の取締役会に委ねられる。新会社の取締役会は、最低3人の取締役により構成される。各当事者は新会社の株式の所有割合に応じて取締役を選任する権限を有する。新会社の運営に関する重要な事項については、その時点で就任している取締役全員の意見の一致により決定される。

ジョイントベンチャーの運営

The following individuals in the following positions will comprise Newco’s management.
Name, Position;
Name, Position;
Name, Position;
次の者が新会社のマネージメントメンバーとなる。
名前:役職
名前:役職
名前:役職

ジョイントベンチャーの代表者

The president of Newco shall be nominated from the resident directors nominated by Party 1. The Parties shall cause the directors nominated by each of them to vote so as to cause the election of the persons so nominated. The president shall represent Newco and shall act in accordance with the resolution of the Board of Directors. The president shall undertake to manage the day-to-day business of Newco within the framework and limits approved by the Board of Directors.
新会社の社長は当事者1により推薦された在住の取締役の中から選任される。両当事者は、各自が選出した取締役に対して、その人が社長に選任されるよう投票させるものとする。社長は新会社を代表し、取締役会の決議に基づき行動する。社長は取締役会により認められた範囲内において、新会社の日々の運営を執り行う。

ジョイントベンチャーの会計

The fiscal year of Newco shall begin on April 1 each year and end on March 31 the following year. Newco shall keep true and accurate books of account and records in accordance with generally accepted international principles. Any of the Parties shall have the right to inspect the books of account and records of Newco and to make extracts and copies thereof at all business hours. Newco’s financial records shall be audited annually at the expense of Newco by international accounting firm selected by agreement among the Parties.
新会社の事業年度は各年4月1日に始まり翌年3月末に終了する。新会社は一般的に認められた国際会計基準に従い、正確な会計帳簿を作成し管理する。いずれの当事者も会計帳簿と会計記録を閲覧し、営業時間内において謄本または抄本の作成を行うことができる。新会社の財務記録は、新会社の費用負担により、両当事者の合意により選任された国際会計事務所の監査を毎年受けるものとする。

ジョイントベンチャーの期間

This Agreement shall commence on the date first written above and remain in full force and effect for an initial period of 5 years. At the end of the Initial Term, the Parties shall consult each other as to the extension of the period.
本契約書の最初の期間は5年間とし、最初の期間が満了した時点で、期間の延長について当事者は協議する。

ジョイントベンチャーの解除

Either Party shall have the right to terminate this Agreement, effective as of the end of the Initial Term or any Renewal Term, by providing the other with written notice of termination at least thirty (30) days prior to the end of such Initial Term or Renewal Term. Neither Party shall have the right to terminate this Agreement at any other time, unless such termination is mutually agreed to by the Parties hereto. Newco shall terminate upon termination of this Agreement.
いずれの当事者も最初の期間の満了時または更新された期間の満了時において、最初の期間の満了又は更新された期間の満了時の30日前までに相手方当事者に対して書面により事前通知を発することで、本契約を解除することができる。いずれの当事者も、両当事者が別途合意した場合を除き、それ以外の時に本契約を解除する権限を有しない。新会社は本契約の解除により解散する。

ジョイントベンチャーの秘密保持条項

Each of the Parties hereto shall hold the Confidential Information received from the other party in strict confidence and shall use such information only for the purpose of this Agreement.
各当事者は、他方当事者から受領した秘密情報を秘密として保持し、本契約の目的のためにのみ使用するものとする。

当事者の協力義務

The Parties shall execute any documents and take all appropriate actions as may be necessary to give effect to Newco.
両当事者は、新会社を発効させるために必要なすべての書面にサインし、必要なすべての行為を行うものとする。

ジョイントベンチャー契約の一般条項

ジョイントベンチャー契約についても他の契約と同様の一般条項があり、譲渡禁止、副本、分離可能性、通知、タイトル、完全条項などの条項が定められることになります。

ジョイントベンチャー契約書に特徴的な条項

ジョイントベンチャー契約書は当事者間の契約関係ですので、そのいずれかが契約を解消したいと考える場合にどのように扱うかを規定しておく必要があります。また、当事者間での意見の相違が生じ、50対50の状況になった場合はいずれも会社の事柄を決定することができなくなります。このような状態をデッドロックと言います。デッドロックをどのように解消するかについて契約書の中に定めておくことが重要です。

デッドロック

ジョイントベンチャーでは、多くの場合に当事者双方が50%ずつの株式を有することになります。この場合、双方の当事者の間で意見の相違が出た場合に、どちらか一方が折れない限り、結論は出ず、会社の運営に重大な影響を与えてしまいます。このように双方が同一の持ち株比率を有し、意見の相違を解決できない状況が生じることをデッドロックといいます。ジョイントベンチャー契約書の中では、デッドロックをどのように解消するかが極めて重大です。デッドロックの解消方法については、いろいろな研究がなされており、その中で好ましいと考えられる解消方法を契約書の中に組み込むことが必要となります。以下では、いくつかの解消方法に関する条項案を記載します。

先買権(Preemptive Rights)によるデッドロックの解消

先買権は、他方当事者が株式を第三者に売却しようとする場合、まず当方に対して第三者に対して売却するのと同じ条件で買うかどうかを問い合わせするようにという権利です。相手方当事者が株式の売却を考える場合に、自分のほうで先に買取ることができる権利です。
No party in this Agreement may sell, transfer, dispose or pledge shares in Newco without prior written consent of the other party. If any party intends to sell any part of the shares in Newco, it shall notify in writing to the other party at 30 days prior written notice. The other party shall have the pre-emptive right to purchase such shares.
(訳文)
いずれの当事者も、他方当事者の事前の文書による同意がないと新会社の株式の売却、譲渡、処分、担保設定を行うことはできない。新会社の株式を譲渡しようとする当事者は、30日前までに文書により他方当事者に対して通知するものとする。他方当事者は当該株式を買い取る先買権を有する。

調停手続きによるデッドロックの解消

デッドロック解消の一つの方法として、国際調停に付するという考えがあります。第三者の意見を聞くことで意見の相違を解消できる場合がありますし、当事者の一方が相手方の株式を買い取ることについて調停委員から提案をいただくことができる可能性があります。
(文案)
In the event the parties are unable to reach agreement on the matter described in Article 10, the parties will attempt to settle it by mediation in accordance with the CEDR Model Mediation Procedure and the mediation will start, unless otherwise agreed by the parties, within 28 days of one party issuing a request to mediate to the other. Unless otherwise agreed between the parties, the mediator will be nominated by CEDR. The mediation will take place in London, England and the language of the mediation will be English. The Mediation Agreement referred to in the Model Procedure shall be governed by, and construed and take effect in accordance with the substantive law of England and Wales.
(訳文)
第10条に記載した事項について当事者が合意できない場合、当事者は、CEDRモデル調停手続きに基づく調停によって解決を図るものとする。当事者が別途合意する場合を除き、一方当事者が調停開始の申し立てをした時から28日後に調停がスタートする。当事者が別途合意した場合を除き、調停人はCEDRによって選任される。調停はイギリスのロンドンにおいて行われ、調停の言語は英語とする。モデル規則における調停合意書はイギリスウェールズの実体法に準拠し、それに基づき解釈される。

協議によるデッドロックの解消

協議によるデッドロックの解消は一番常道です。協議の中で一方当事者から他方当事者に対して株式の買取の提案を行い、それでも解決できない場合には、ジョイントベンチャーを解散し、残余財産を分配するということもあります。
(文案)
If the Parties reach a deadlock on a matter of material importance and are unable to break the deadlock despite good faith efforts to do so, either party shall have the right to terminate this Agreement upon 30 days advance notice to the other party. Upon the termination of this Agreement, the parties shall negotiate in good faith to have one party sell its shares in Newco to the other party, so that such other party becomes the sole shareholder of Newco. Despite good faith negotiations, the parties are unable to agree upon the terms and conditions of such sale, then the Parties shall cooperate in good faith to cause Newco to be liquidated as quickly as possible.
当事者が会社の重要な事項についてデッドロックに陥り、誠意ある協議にも関わらずにその解消ができない場合、いずれの当事者も他方当事者に30日前に通知を行い、本契約を解除することができる。本契約の解除により、一方当事者が他方当事者に新会社の株式を譲渡し、相手方当事者が新会社の唯一の株主になるように誠意をもって協議する。かかる誠実な交渉にもかかわらず、かかる売却についての合意が得られない場合、両当事者は新会社をできるだけ早期に清算する。

ロシアンルーレットによるデッドロックの解消

デッドロックの解消で一番有名なのはロシアンルーレットと呼ぶ方法です。一方当事者から相手方に対して一定金額での買取を提案し、相手方当事者はその金額で売却に応じるか、そうでない場合は自らが申出人の有する株式をその金額で買い取るかを判断できるというものです。
(文案)
In the event the parties are unable to agree to the important issues for the operation of Newco, then a deadlock shall be deemed to have occurred. Upon the occurrence of deadlock, one party (“Offeror”) may elect to purchase the shares in Newco owned by the other party (“Offeree”) at a price calculated by the percentage of Offeree’s shares multiple total amounts of Newco’s net assets. The Offeror shall notify the Offeree in writing of the offer to purchase all Offeree’s shares in Newco at the amount. The Offeree shall have the right to buy the shares of the Offeror in Newco at the designated price and terms, or to sell the Offeree’s shares to the Offeror at the designated price and the terms, whichever the Offeree may elect.
(訳文)
新会社の運営に関する重要な事項について当事者間の意見の相違がある場合、デッドロックが生じたものとみなす。デッドロックが生じた場合、当事者の一方(「申出人」という。)は、相手方当事者(「被申出人」という。)が有する株式を、新会社の純資産に被申出人の有する株式保有割合をかけた金額で購入するよう申し出ることができる。申出人は、被申出人に対し、新会社の株式をその価格で買い取ることを文書により申し出る。被申出人は、申出人が新会社に対して有する株式を申し出のあった価格と条件で買い取るか、被申出人が有している株式を申出人に提案のあった金額と条件で売るかを選択することができる。

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