取締役を解任する手続
はじめに
代表取締役との間で経営方針の不一致が生じている場合や、会社の事業縮小に伴い役員数を削減する必要がある場合、取締役が不祥事を起こして会社に損害を与えた場合など、会社としては、多くの場合に取締役の解任について検討されると思います。そこで、本稿では、実際に取締役を解任することができるのはどのような場合か、解任する場合にはどのような手続を行えばいいのか、解任手続を行った場合のリスクはないのか、ということなどについて解説いたします。
辞任・退任との違い
取締役の「解任」とは、取締役の意思に関係なく、株主総会決議によって会社が、任期途中の取締役を辞めさせることをいいます。一方で、「辞任」とは、取締役が、自らの意思で、任期の途中に取締役を辞めることをいいます。また、「退任」とは、取締役が任期を最後まで満了して取締役を辞めることをいいます。このように、会社が、取締役の意思に関係なく、任期途中で取締役を辞めさせたい場合、解任手続をとる必要があります。
取締役を解任した場合、会社の登記簿において解任の事実が記載されます。金融機関や取引先に対し、話し合いで解決できない揉め事を抱えている会社であるとの不安を抱かせてしまうおそれがあります。そこで、解任を行う前に、まずは、当該取締役と話し合いを行う場を設けて、辞任という形でやめてもらうように交渉することが望ましいと考えられます。
取締役を解任することができる場合
取締役の解任は、理由を問わず、いつでも、株主総会決議によって行うことが可能です(会社法339条1項)。取締役と会社との間の契約関係は、委任に関する規定に従うと定められており(会社法330条)、委任契約は各当事者がいつでも解除することができるとされています(民法651条)。また、取締役は、会社と委任関係にありますので、労働者にも当たらず、取締役の解任において労働関係法令は適用されません。ただし、後述(「5.1 解任した取締役からの損害賠償請求」)のとおり、取締役の解任には会社法上の規律が存在しますのでこの点には注意が必要です。
取締役を解任するための手続
取締役を解任する方法としては、株主総会における解任決議による方法と解任の訴えによる方法があります。以下では、それぞれの手続についてご説明します。
株主総会における解任決議による方法
① 取締役会における株主総会の招集決議
●取締役会設置会社の場合
取締役会設置会社においては、取締役会を招集し、解任決議を行うための株主総会を招集することを決議する必要があります。取締役会決議は、定款で別段の定めをした場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数による賛成をもって行うことができます(369条1項)。そして、取締役会決議を行った後は、取締役会議事録を作成する必要があります(会社法369条3項・同4項)。なお、解任予定の取締役を上記手続から除外することはできませんのでご注意ください。
●取締役会非設置会社の場合
取締役会非設置会社の場合、株主総会を招集する際には、株主に招集通知を発送する前提として、取締役の過半数によって株主総会を招集することを決定する必要があります(会社法348条2項)。すなわち、取締役の員数が2名の場合、過半数の決定を行うためには、取締役1名のみの決定では足りず、当該取締役の両名(2名)が株主総会を招集することを決定する必要があります。
取締役の員数が2名の場合、解任される予定の取締役(2名のうち1人)が、臨時株主総会(自身の解任決議が行われる株主総会)の招集を決定することに反対する場合があります。そのような場合、当該会社としては、取締役両名によって株主総会の招集決定を行うことができず、株主総会を招集することができない状況が生じてしまうことになります。
上記のような場合において、株主総会を適法に開催する手段としては、当該会社の株主が、当該会社に対して株主総会の招集請求を行うことが考えられます。一部の取締役の反対により会社が株主総会を適法に招集することができない状況の場合、一定の要件を満たすことを条件として、株主が自ら株主総会を招集することができます(会社法297条)。
具体的には、まず、株主が、当該会社に対し、内容証明郵便を送付して株主総会の招集を行うことを請求します。株主が株主総会の招集請求を行った日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集通知が発せられない場合、株主は、裁判所の許可を得て、適法に株主総会を開催することができます(会社法297条4項)。
株主による株主総会の招集請求手続の詳細については、当事務所のコラム「株主総会招集許可を申し立て、株主が自ら株主総会を開催した事例」をご参照ください。
② 株主総会における取締役の解任決議
次に、取締役は、解任決議を行うための株主総会を招集します。招集手続は、原則として取締役が行います(会社法299条1項)。招集手続は、会社の類型(公開・非公開、取締役会設置・非設置)によって手続が異なります。また、会社の定款で異なる内容の招集手続を定めている場合はその手続に従う必要があります。招集手続に瑕疵があった場合、具体的には、招集期限を過ぎてしまっていたり、招集通知漏れがあったり、招集通知の記載に誤りがあったりした場合は、株主総会の招集手続に瑕疵があったものとして、決議が無効になってしまうおそれがあります。
株主総会を開催したら取締役の解任決議を行う必要があります。取締役の解任決議は、定款に別段の定めがない限り、議決権の過半数を有する株主が出席し(会社法341条)、出席した株主の議決権の過半数の賛成をもって行うことができます(会社法339条1項、309条1項)。また、株主総会についても株主総会後に株主総会議事録を作成する必要があります(318条1項)。株主総会議事録は、後述(「6.1 解任の登記」)のとおり取締役の解任登記をする際に必要な書類となりますので、法定の記載事項(会社法施行規則72条3項)を守って正確に作成する必要があります。
解任の訴えによる方法
取締役を解任するもう一つの方法は、株主が、裁判所に対し、取締役の解任の訴えを起こし、裁判に勝訴することで取締役を解任する方法です(会社法854条)。この訴えは、取締役の職務執行について、不正行為、法令・定款違反の行為があったにもかかわらず、取締役の解任議案が株主総会で否決された場合において、株主総会の日から30日以内に提起することができます。この訴えを提起できる株主は、総議決権又は発行済株式総数の3%以上にあたる株式を、訴え提起の6ヶ月前から保有している株主に限られます(非公開会社の場合、保有期間は要件になりません)。
この訴えは、不正行為等を行った取締役の解任決議が多数派株主によって否決され続け、不正行為が放置されることで少数株主の権利が害されることを防ぐために、少数株主に認められた権利です。
解任の訴えにおいては、解任対象の取締役だけではなく、会社も被告になります(会社法855条)。会社としては、裁判に負けた場合、取締役を解任されてしまいますので、対応する必要があります。
取締役を解任する場合のリスク
解任した取締役からの損害賠償請求
解任における「正当な理由」の有無
前述のとおり、会社は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができます。ただし、その解任について「正当な理由」がなかった場合、解任された取締役は、会社に対して、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます(会社法339条2項)。原則として、残存する任期中に得られるはずであった報酬相当額について請求することができるとされています(大阪高判昭和56年1月30日)。
●裁判において「正当な理由」が肯定された例
裁判において「正当な理由」が認められた例としては、①心身の障害により職務遂行ができなくなった事例(最判昭和57年1月21日)、②法令や定款に反する行為を行っていた事例(東京地判平成30年3月29日)、③代表取締役が独断専行の経営を行って社内を混乱させた事例(大阪地判平成10年1月28日)、④取締役の経営能力の欠如が明らかであった事例(横浜地判平成24年7月20日)などがあります。
① 心身の障害により職務遂行ができなくなった事例(最判昭和57年1月21日)
本事例は、持病が悪化した代表取締役(甲)が、療養に専念するために、自身(甲)が所有する当該会社の株式全てを他の取締役(乙)に譲渡し、当該取締役(乙)との間で、代表取締役の地位を交替する手続を行ったところ、当該取締役(乙)が、経営陣の一新を図るため、甲の解任手続を行い、甲が取締役の地位からも解任された事案になります。
最高裁は、本事例において、会社が甲を取締役から解任したのは会社運営上しごく当然のことであってなんら非難すべき事由は存在しないとし、本件解任には正当な理由があるとの判断を示しました。
② 法令や定款に反する行為を行っていた事例(東京地判平成30年3月29日)
本事例は、小売店の陳列商品を撮影し、撮影した画像をマーケティング用にデータ化した上で販売する事業を行っていた会社の代表取締役(甲)が解任された事案になります。
当該代表取締役(甲)については、隠し撮りカメラを使用して小売店の無断撮影をする行為や、自社の取締役会において、従業員に、無断撮影による違法性や小売店との間の信頼関係破壊の問題は生じないとの虚偽の説明をさせた行為、自らが代表取締役を務める他社の取締役に対して販売データを購入するように圧力をかけた行為等を行ったことが問題とされていました。
東京地裁は、当該会社の事業(隠し撮りカメラを使用して小売店の無断撮影をする行為等)について、違法と判断されるリスクがあるとともに、小売店との間の信頼関係を破壊し、会社グループ全体の経営に重大な悪影響を及ぼすおそれがあるとし、原告(甲)は取締役として著しく不適任であるとされてもやむを得ないとして、本件解任には正当な理由があるとの判断を示しました。
③ 代表取締役が独断専行の経営を行って社内を混乱させた事例(大阪地判平成10年1月28日)
本事例は、代表取締役(甲:解任された者)が、虚言を弄して自らの妻を取締役として登記し、他の代表取締役が業務を遂行することを妨害するなどした事案になります。
大阪地裁は、他の取締役・従業員の間において、当該代表取締役(甲)が取締役として業務を執行するにつき著しく信用を喪失したとし、業務執行の障害となるべき客観的事情があったというべきであるとして、本件解任には正当な理由があるとの判断を示しました。
④ 取締役の経営能力の欠如が明らかであった事例(横浜地判平成24年7月20日)
本事例は、取締役(甲:解任された者)が、取締役に就任後にボウリング事業を開始し、1年で黒字化する予定だったにもかかわらず、ボウリング事業の売上はほとんどない状況(当該取締役の解任直後に入金されたボウリング事業の売上は7万円)であり、その一方で、当該取締役(甲)は、当該会社をしてプロボウラーに月額10万円の顧問料を支払わせたり、営業経費等の支出をさせたりするなどしていたこと等を理由として、取締役(甲)の解任が行われた事案になります。
横浜地裁は、本事例において、解任された代表取締役(甲)は、取締役に就任してボウリング事業を、当該会社の事業として行うことにしたのであり、取締役としての報酬の支払を受けたり、会社にプロに対する月額10万円の顧問料を支出させたり、営業経費を支出させたりする以上は、ボウリング事業の収益があがるよう努力すべきところ、ボウリング事業の売上げは、甲が解任された直後の時点で7万円にすぎず、甲にはボウリング事業を展開していくだけの能力がなかったものといわざるを得ないとし、本件解任には正当な理由があるとの判断を示しました。
●裁判において「正当な理由」が否定された例
一方で、「正当な理由」が否定された例としては、①他の取締役と折り合いが合わなくなったことにより取締役が近年実績を上げていなかった事例(東京地判昭和57年12月23日)、②大株主の信頼を失った事例(東京地判平成27年6月22日)などがあります。
① 他の取締役と折り合いが合わなくなったことにより取締役が近年実績を上げていなかった事例(東京地判昭和57年12月23日)
本事例において、被告(会社側)は、解任の理由として、Ⓐ原告(解任された者)は、何事に対してもすぐ不満を持ち、怒りやすく、感情的に激することが度々あり、部下に対しては威張った態度をとるなど性格的に問題があるため、上司や部下などと常に摩擦をおこし、しかも一旦生じた摩擦を根にもつため、原告の評判は極めて悪く、被告会社内における人間関係は完全に破綻しており、特に、原告が被告会社の支店長として在職中には、同支店の全社員から反発を買い、原告が同支店にいるのであれば同支店の全社員が退職するというような事態まで生じさせたこと、Ⓑそのような中で、原告は次第に何らの業績をもあげないようになり、特に、原告が被告会社本社建築部長をしていたうちの昭和52年12月以降1年以上にも亘って、建築契約の注文を1件もとっていないこと、Ⓒ原告は、被告会社に隠れて、いわゆる「内職」として不動産売買の仲介をなし、自らの利得を図り、当然被告会社の収益となるべき仲介手数料を着服し、被告会社に損害を与えたこと等を主張しました。
東京地裁は、本事例において、原告(解任された者)が感情の起伏が激しく、また協調性に欠けるところがあり、被告会社内で孤立していたことは認定した一方で、原告は、被告会社に入社して以来10年余に亘って被告会社に勤務してきたものであり、その間取締役に就任するなどしているところに照らせば、原告はむしろその力量を評価され、重んじられていたとさえいえるのであって、原告の性格や行状に、被告会社内で勤務を継続していくことができない程の特段の問題点があったものとは容易に認め難いと判断しました。また、東京地裁は、原告について、基本的には真面目で生一本な性格であり、仕事熱心で被告会社に対してもそれなりに貢献するところがあったものと認められるのであり、それにもかかわらず、原告が被告会社内で顕著に孤立するようになったのは、次第に被告会社代表者との折合いが悪くなったことに最大の原因があるものと推認されるとして、本件解任には正当な理由がないとの判断を示しました。
② 大株主の信頼を失った事例(東京地判平成27年6月22日)
本事例において、被告(会社側)は、解任の理由として、Ⓐ経営における法令違反(重要な財産の処分に際して取締役会決議を経ていない点[会社法362条4項1号]、税効果会計を導入したことにより会社が黒字となったことを明示的に説明せずに取締役自身の成果をアピールして、自身の役員報酬のアップを要求し、自身の役員報酬を年額2500万円に上げさせた点[会社法355条])、Ⓑ経営能力の著しい欠如(代表取締役就任後わずか1か月ほどでM&Aを中断することとなった点等)、Ⓒ何らの税務対策をしなかったという経営上の判断の失敗、Ⓓ本件準委任契約の解除等を主張しました。
上記の主張のうち、Ⓓの主張は、当該会社が、創業家が絶対的多数の議決権を有する会社であったことから、会社の実質的オーナーである創業家と解任された取締役(原告)との間の準委任契約が解除された場合には、原告は、会社の実質的オーナーである創業家の支持を失い、取締役としての地位の存立の基礎を欠く状態となったといえ、そのような状態の下でなされた本件解任には正当な理由があるという主張になります。
東京地裁は、本事例における原告の主張Ⓓについて、正当な理由の有無は、業務執行の障害となるべき客観的状況の有無により判断すべきであり、特段の事情のない限り、大株主との信頼関係の喪失が正当な理由に該当するとは解されない。すなわち、被告のように、創業家が株式の3分の2以上を保有しているが、大株主である創業家自らが会社を経営するのではなく、第三者に経営を委ねることを希望している場合であっても、株主総会において代表取締役に選任された者は、会社に対する関係において善管注意義務ないしは忠実義務を負うものであり、大株主の信頼を失ったからといって、当然に取締役解任に当たっての正当な理由があるとはいえないとし、主張Ⓓについては、正当な理由はないとの判断を示しました。
また、裁判所は、原告による他の主張についても、正当な理由があるといえるほどの法令定款違反、経営能力の著しい欠如、経営上の判断の失敗があったとは認められないとの判断を示しております。
●裁判例を踏まえた「正当な理由」の有無の判断基準
上記の裁判例をふまえると、「正当な理由」が認められるか否かは、当該取締役に職務の執行を委ねることができないと判断することもやむを得ない客観的な事情が存在し、そのような客観的な事情が当該取締役によって引き起こされているといえるかどうかか判断基準になると考えられます。取締役の解任を検討される場合、解任理由が「正当な理由」に当たるかは、解任される取締役からの損害賠償請求に関するリスクを回避する上で重要なポイントになります。
取締役からの損害賠償請求に対する事前の対策
上記のとおり、取締役の解任について「正当な理由」がなかった場合、解任された取締役は、会社に対して、残存する任期中に得られるはずであった報酬相当額について損害賠償請求をすることができます(会社法339条2項)。非公開会社(全ての発行株式について譲渡制限が定められている株式会社)においては、取締役の任期を最長10年まで伸長することが可能ですので、取締役の重任手続(任期が満了する役員が続けて役員に就任すること)に伴う登記の負担や費用を抑えるために、取締役の任期を10年にしている会社も多いと思われます(会社法第332条2項)。しかしながら、取締役の任期が10年と定められている会社において、取締役を解任する場合、解任時点で残存している任期が長期間に及ぶことがあります。その場合、会社としては、解任した取締役に対する損害賠償責任として、長期間に及ぶ残存任期に相当する報酬額の支払義務を負わされるリスクがあります。そこで、取締役の任期が10年と定められている会社においては、取締役の任期を短縮する定款変更手続を行うことが考えられます。
取締役の任期を短縮する定款変更手続を行われた場合、その変更後の定款は在任中の取締役に対して当然に適用されることになります。また、変更後の任期が適用されることによって任期満了を迎える取締役については、取締役の任期を短縮する定款変更の効力発生時に退任することになります(平成18年3月31日付法務省民商782号法務省民事局長通達、東京地判平成27年6月29日判時2274号113頁)。
ただし、取締役の任期を短縮する定款変更手続を行う際においても、当該定款変更によって影響を受ける取締役(任期を短縮する定款変更により退任となり、再任されなかった取締役等)からの損害賠償請求を受けるリスクがあります。
取締役の解任について定めている会社法339条2項の趣旨は、株主総会による解任の自由の保障と役員等の任期に対する期待の保護との調和を図ることにあるとされています。裁判例(東京地判平成27年6月29日判時2274号113頁)の中には、会社法339条2項の趣旨は、任期を短縮する定款変更により退任となり、再任されなかった取締役についても同様に当てはまるというべきであるという判断を示したものがあります。
すなわち、取締役の任期を短縮する定款変更手続を行い、当該定款変更により退任となった取締役を再任しなかった場合において、裁判所が上記裁判例の考えを採用した場合には、当該取締役を再任しなかったことについて正当な理由がある場合を除き、会社は、当該取締役に対して、会社法339条2項の類推適用により、任期短縮前における残任期分の報酬相当額について損害賠償責任を負う可能性があります。
そこで、取締役の任期を短縮する定款変更手続を行う際には、上記のようなリスクを踏まえて、解任手続を行う際と同様に、慎重に各手続を進める必要があります。
解任する取締役からの対抗策
解任されそうな取締役としては、他の取締役に対して株主総会を招集する取締役会決議に賛成しないように働きかけたり、株主に対して解任決議において賛成しないように働きかけて議決権行使に関する委任状を取り付けたりしてくることが予想されます。そこで、会社としては、取締役が株主から委任状を取り付けて多数派工作を図ってくることが予想される場合には、株主から事前に議決権行使に関する委任状を集めておく必要があります。
また、解任されそうな取締役が株主総会に出席し、解任議案に賛成をせず、当該株主総会の議事録に押印しないという対応を取ってくる場合もあります。法律上、定款変更に関する株主総会に出席した取締役について株主総会議事録への押印義務は課せられていません。ただし、会社の定款において、「株主総会の議事については、……議長及び出席した取締役がこれに署名又は記名押印し、株主総会の日から10年間本店に備え置く。」等と規定されている場合があります。そのような規定が定められている場合において、解任されそうな取締役が株主総会に出席した場合には、当該解任されそうな取締役も、会社の取締役である以上、原則として議事録に署名又は記名押印する必要があります。
しかしながら、定款により出席取締役の押印等が義務付けられているにもかかわらず、株主総会に出席した取締役が議事録への押印等を拒否した場合には、当該押印が上記のとおり法律上は義務付けられていないことを理由として、当該取締役の押印等がなされなかったとしても、当該株主総会議事録および株主総会は有効であると考えられています。したがって、解任されそうな取締役が株主総会に出席し、解任議案に賛成せず、株主総会議事録に押印しなかった場合であっても、株主総会および株主総会議事録は無効とはならないと考えられます。
取締役を解任した後の手続
解任の登記
取締役の解任決議が成立した場合、解任後2週間以内に、役員変更に関する登記申請を行う必要があります。取締役の解任に関する登記申請においては、①役員変更の登記申請書、②株主総会議事録、③株主リスト、④委任状(代理人が申請する場合)が必要になります。
また、後任の役員の就任登記も同時に行う場合には、上記書類と合わせて、①役員変更の登記申請書、②株主総会議事録(選任決議)、③株主リスト、④就任承諾書、⑤委任状、⑥本人確認証明書(取締役会設置会社の場合)が必要になります。
申請期間に変更登記を行わなかった場合、代表取締役に対して過料という制裁が科される場合もありますので、変更登記手続は必ず行う必要があります。ただし、上述のとおり、申請に際して提出が必要な書類は多く、提出書類に細かい不備があった場合においても登記申請は受け付けてもらえません。
解任の通知
取締役を解任した場合、当該取締役に対して、解任通知を行う必要があります。解任通知は、当該取締役の解任が決定したことを本人に知らせるものです。法律上、解任通知を行うことは義務付けられていませんが、解任された取締役が解任後も会社において取締役として行動することを避けるためにも解任通知は行ったほうがよいと考えられます。
解任した取締役への退職慰労金(退職金)
退職慰労金が支給されるためには、定款に別段の定めがない場合、株主総会決議が必要となります(会社法361条1項)。したがって、会社が、過去の株主総会において取締役の退職慰労金を支払うことを決議していなければ、解任された取締役に対して退職慰労金を支払う義務はありません。
ただし、株主総会決議がなかった場合においても、取締役に退職慰労金を支給する慣行がある場合、取締役との間で退職慰労金を支給する旨の合意していた場合、取締役に対する退職慰労金の支払いを定款で定めていた場合などについては、会社は取締役に対して退職慰労金の支払わなかった場合、損害賠償責任を負う可能性がありますのでご注意ください。
解任した取締役が有する株式の買い取り
解任した取締役が会社の株式を有している場合、解任後も株主として権利を行使されてしまい、会社運営に支障を来たすことになる可能性もあります。そこで、解任された取締役から株式の買い取りを行うことが考えられます。株式の買い取りにあたっては、買取価格等について取締役と交渉を行うことになります。
また、交渉が成立し、株式を譲渡される際には、後々のトラブルを防止するため、株式譲渡契約書を作成されることが望ましいと考えられます。株式譲渡契約書の作成に当たっては、譲渡制限の有無や株券発行の有無などに注意するとともに、記載すべき事項を漏らさないようにする必要があります。
当事務所が提供できるサービス
当事務所では、解任前の段階における相談、解任手続に関するサポート、解任後の手続に関するサポートなどを行うことができます。
解任前の段階における相談においては、解任を行った場合における取締役からの損害賠償請求に備えて、解任に至る経緯等をお聞きし、解任に「正当な理由」があるといえるかなどについて検討を行います。解任に「正当な理由」がないと判断された場合、会社は原則として残存する任期中に得られるはずであった報酬相当額を賠償する責任を負ってしまいますので、解任に際しては、事前に相談されることをおすすめいたします。
解任手続においては、取締役会議事録の作成や、株主総会における招集手続のサポート、株主総会の運営に関するサポート、株主総会への弁護士の同席、株主総会議事録の作成等、手続全般に関するサポートを行います。
解任後の手続においては、解任に関する登記手続や、退職慰労金に関する手続、取締役からの株式買取手続のサポートを行います。
取締役の解任などでお困りの際は、TEL:03-5357-1750(受付時間9:00~18:00)にお電話いただくか、メールフォーム(「https://kslaw.jp/contact/」)にて、お気軽にお問い合わせ下さい。
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