様々な法的紛争解決の
代理
IT技術の進化やグローバル化によって企業を取り巻く経済環境も著しく変化してきました。企業を運営するには契約書の見直しを行うなど取引先との紛争が生じないよう未然の防止策を検討しておくことが重要ですが、紛争の発生を完全に取り除くことはできません。栗林総合法律事務所は、設立以来企業法務中心の事務所として、企業が巻き込まれる様々な紛争解決を代理してきました。当事務所では、日本国内における紛争だけでなく、海外の取引先との紛争についても対応可能です。法的紛争に直面した企業の皆様に高度の専門的サービスを提供いたします。
対応内容
債権回収訴訟
企業運営の過程において、様々な紛争に巻き込まれることがあります。取引先が資金繰りに窮して売買代金の支払いをしてくれなかったり、商品の品質にクレームをつけて代金の支払いを拒否されることもあります。また、会社の取締役としては会社に対する善管注意義務を負っており、貸付金の未収や、不当な損害賠償請求について放置しておくことはできません。訴訟における紛争解決については、訴訟手続きに関する専門的知識と経験、取引の実情についての理解が欠かせません。栗林総合法律事務所は長年の知識と経験をもとに、企業にまつわる法的紛争解決のため多くの訴訟手続きを代理してきました。
会社関係訴訟
企業の経営にまつわる紛争は、非常にシビアな対立が生じることになりますので、その解決には会社法に関する知識や経営問題について豊富な経験を有する専門家の協力が必要となります。栗林総合法律事務所は企業法務中心の法律事務所として、株主総会招集許可申し立て、株主総会決議取り消し、株主総会不存在確認の訴えなど、経営支配権をめぐる様々な紛争に関与してきました。また、取締役の解任や取締役に対する損害賠償請求など企業経営に関する激しい紛争の中で、会社や株主を代理してきました。
労務関係訴訟
従業員から未払残業代の支払い請求や解雇無効の主張がなされることが増えています。また、うつ病にかかった従業員が会社に対して損害賠償請求訴訟を提起してくることもあります。栗林総合法律事務所は、労働審判、訴訟、あっせん手続きにおいて、貴社を代理して手続きを追行いたします。栗林総合法律事務所では、多くの関係者からの聞き取り調査を行うことで、事件の背景を把握し、陳述書を作成することで貴社の立場をしっかりと裁判所に伝えていくことができます。
仮差押え、仮処分
仮差押えは、裁判による判決を受ける前に、相手方が資産を隠匿しないよう、資産を仮に差押え、処分ができないようにする手続きです。仮処分も判決ができる前に、資産の処分を禁止したり(処分禁止の仮処分)、係争物についての暫定的地位を定めたりする手続きです。例えば、労働者が従業員の地位にあることを暫定的に認めたり、建物の建築を当面禁止したりする処分がこれにあたります。判決と異なり、短い期間で裁判所が決定を出してくれますので、紛争解決に非常に有効な手段となります。
裁判外紛争処理手続(ADR)
裁判外紛争解決手続(ADR)とは、裁判以外の紛争解決手続で、調停や仲裁など、専門的知識を用いて簡易迅速に紛争を解決する手続きです。裁判外紛争解決手続きでは、訴訟に比べて手続きが簡易・迅速であり、公開原則が適用にならないので、手続きや証拠が非公開とされるメリットがあります。また、紛争の内容に応じて、金融、建築、医学などの専門家が調停委員、仲裁人、あっせん人などとして関与しますので、専門的知見によるアドバイスを得ることも可能です。当事務所では、民事調停手続、建築紛争手続、金融紛争手続きなどにおいて様々な企業を代理してきました。
国際訴訟
企業活動のグローバル化に伴い、外国の企業との間において法的トラブルに巻き込まれる事案が増加しています。国際的紛争解決のためには、現地における訴訟代理、法令調査、訴訟手続きについてのアドバイスなど現地の法律事務所の協力が不可欠となります。栗林総合法律事務所は、これまで多くの国際紛争案件において日本企業を代理してきました。ニューヨーク州の弁護士資格を有する弁護士が現地の弁護士とのコミュニケーションを図りながら、企業の皆様に対してアドバイスを行います。また、栗林総合法律事務所は、IBAやユーロリーガルのメンバーファームであり、Dezan Shira&Associate法律事務所との提携関係を有するなど豊富な国際的ネットワークを有しています。当事務では、これらのネットワークを活用し、現地の弁護士と協力しながら紛争の解決に当たっていきます。