栗林総合法律事務所の海外ネットワーク
栗林総合法律事務所のネットワーク
当事務所は、海外の弁護士(香港、中国、イギリスなど)の研修の受け入れ、IBA、ユーロリーガル等の各種法曹団体への加入と会議への参加等を通じて、香港、インド、東南アジア、ヨーロッパ、アメリカ等の幅広い国における現地の法律事務所との協力関係の構築に努めております。
ユーロリーガル(Eurolegal)
当事務所は、ヨーロッパを中心とする法律事務所の集まりであるユーロリーガルという団体に属しております。ユーロリーガルは、ヨーロッパの中小規模の法律事務所の集まりであり、互いに情報共有、案件の紹介、共同での事件処理、懇親等を行っています。ヨーロッパの各国からそれぞれ一つの法律事務所がメンバーとして認められ、イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、オランダ、ベルギー、スペイン、スイス、チェコ、ポーランドなどヨーロッパのほとんどの国をカバーしています。ヨーロッパ以外の国からは、日本、香港、アメリカの3つの法律事務所のみがメンバーとして認められ、会議に参加することができます。当事務所はヨーロッパ以外の3つの法律事務所の一つとして正会員としての参加を認められています。現在、ヨーロッパでは、EUの統合により人と物・サービスの移動が自由になっているため、ほとんどの案件において一つの国だけで解決することができず、複数の国の法律について検討を要することがあります。大規模事務所の場合、各国にオフイスを有し、それぞれ情報共有することが可能ですが、中小規模の事務所では、十分な人的・物的体制がとれませんので、複数の国をまたいだ案件の処理は困難となります。そこで、このような組織的不十分さを補う団体として、ユーロリーガルのような団体が存在する価値は極めて高いと言えます。当事務所はユーロリーガルのメンバーファームである利点を生かし、日本の依頼者の皆さんがヨーロッパにおいて抱える法律問題について迅速に対応していきたいと考えています。
ユーロリーガルのメンバーファーム
ドイツ
Kai Schadbach, LL.M.
Gervinusstr.15 60322 Frankfurt am Main, Germany
www.schadbach.de
フランス
Mandel & Associés
47, Rue Saint-Andr é Des Arts 75006 Paris, France
www.mandel-office.com
オランダ
Wieringa Advocaten
IJdok17/1013 MM Amsterdam Postbus10100/1001 EC Amsterdam
www.wieringa.nl
イギリス
Brabners LLP
Horton House Exchange Flags Liverpool Merseyside UK
www.brabners.com
ポーランド
Peter Nielsen Partners
Al. Jana Pawla II 27, Atrium Centrum 00-867 Warszawa, Poland
www.pnplaw.pl
スイス
Werder Viganò AG
Bahnhofstrasse 64 CH-8001 Zürich
www.werdervigano.ch
香港
Sun Lawyers(司徒維新律師行)
14th Floor, Wing Hang Finance Centre, No.60 Gloucester Road
Wan Chai, Hong Kong
www.hksunlawyers.com
Dezan Shira & Associates
当事務所は、2020年1月に、中国、香港を中心として活動するDezan Shira & Associatesとの業務協定書を締結しました。Dezan Shira & Associatesは、中国、香港、東南アジア、インドを含めた広汎な地域に対して、法律、会計等の専門的業務を提供しています。栗林総合法律事務所は、Dezan Shira & Associatesとの協力により、中国や東南アジアの法律や専門的問題について現地の弁護士、会計士との協力関係を利用して、日本企業の皆様に対して、より高度の専門的サービスの提供を行うことができます。当事務所は海外のネットワークによって、現地法に関する情報収集、適切な専門家の選定をスムーズに進め、日本企業の海外進出をサポートしてまいります。また、当事務所の顧問先の皆様に対しては、海外の提携先をご紹介させて頂きますので、顧問先の皆様の皆様にとっても、独自のネットワーク構築にお役立ち頂ければと思います。Dezan Shira & Associatesが現地事務所を有する国には、中国、香港、シンガポール、インドネシア、ベトナム、タイ、フィリッピンなどがあります。現地法人の設立、現地の法令調査、現地の会社との紛争解決などがあれば是非当事務所にお問合せください。
Dezan Shira&Associates
Unit 507, 5/F, Chinachem Golden Plaza,
77 Mody Road, Tsim Sha Tsui East,
Kowloon, Hong Kong
https://www.dezshira.com/
Dezan Shira&Associates
Suite 1803-1805, Tian An Centre, 338 West Nanjing Road
Huangpu District
Shanghai,China 200003
https://www.dezshira.com/
現地法人の設立・運営に関する法令調査及びアドバイス
単独での出資による現地法人設立であれば、合弁事業の場合と比べて機動的な意思決定が可能となります。もっとも、各国の法制によって、現地法人の設立手続きなども異なり、単独出資での会社設立が認められないこともあります。また、独資か合弁かに関わらず、設立した現地法人の日々の運営においては、現地の会社法のみならず労働法や各種法令に従うことが必要になってきます。当事務所では、現地法令及の調査及び会社法や労働法の実務における経験に基づいて、必要なアドバイスを行います。例えば、株主総会の運営に関するアドバイスや、現地従業員の解雇等の労働問題に関わるアドバイス、会社の危機対応に対するアドバイスなどを行います。
ユーロリーガルを通じて解決した案件
日本企業からの依頼によりユーロリーガルのメンバーファームにお手伝いいただいた案件としては次のようなものがあります。
イギリスにおける会社情報の入手
日本の会社からイギリスの会社に対して投資を行っていたところ、イギリスの会社との連絡が全く取れない状態となりました。そこで、イギリスの会社の情報を入手するため、インターネットでの検索を行ったのですが、正確な情報入手ができませんでした。日本で確定申告を行うためにも、税務署に確認いただけるだけの確実な証拠を入手する必要があり、当事務所へのお問合せをいただくことになりました。当事務所では、ユーロリーガルのメンバーファームであるイギリスの法律事務所に連絡をとり、商業登記の登録情報の他、管財人の氏名や選任日など、裁判所の情報も入手いただき、正確な情報の提供を行うことが可能となりました。
ヨーロッパにある子会社の不正調査
日本のある会社は、海外の子会社や孫会社を多く有しているところ、ヨーロッパの国にある日本の孫会社で不正がなされているとの情報がありました。子会社や孫会社の監査については、本来は監査役が現地に出張し、会計帳簿を確認するなどして調査を行うのが好ましいですが、必ずしも数字に表れていない問題については、日本から派遣する監査役の調査だけでは必ずしも十分とは言えません。そこで、現地で法律事務所を選任し、不正事実の有無についての調査を行わせるため、日本の会社の社長から当事務所に対して、現地で日本企業を代理する法律事務所を紹介してもらいたいとの問い合わせがありました。その国は小国でもあることから、ユーロリーガルのメンバーもいない国でしたが、近隣の国のメンバーファームから、現地の法律事務所の紹介を受けることができ、社長からの問い合わせの翌日には、日本の大企業を多く顧問に持っている現地事務所を紹介することができました
オランダにおける債権回収
ある日本企業がオランダの会社に対して多額の債権を有していたところ、何らかの事情により債務の支払いが遅延することになりました。日本企業では、債権の回収には法的手続きが必要な局面であるとの判断によりインハウスの弁護士を通じてオランダの法律事務所を紹介してほしいとの連絡がありました。当事務所からユーロリーガルのメンバーである現地弁護士を紹介したところ、日本企業と現地の弁護士との間で話が進み、現地事務所に案件の依頼がなされることになりました。
ドイツにおける管財人との協議
ある日本企業がドイツの取引先と契約を行っていたところ、現地の弁護士から、取引先が再生手続きをとることになったので、商品の引き渡しができない旨の連絡がありました。当事務所では、ドイツの法律事務所と連絡をとり、会社が裁判上の手続きを取っているのかどうかの確認や、その手続きの概要、当該管財人に関する情報の入手などをお願いすることになりました。
イタリアにおける契約交渉
日本の企業がイタリア企業との間の契約交渉のために現地の弁護士の選任が必要となった場面で、当事務所に問い合わせがあり、当事務所から現地の法律事務所を紹介することになりました。
カリフォルニア州の子会社の清算
ある日本の会社の代表者から、カリフォルニア州における日本企業の子会社の清算の話があり、ユーロリーガルのメンバーではありませんが、現地の会計事務所にお願いし、清算手続きを行っていただくことができました。この事務所には以前にも別件で会社の清算をお願いしたことがあり、カリフォルニア州の清算手続きについては、極めてリーズナブルな値段で対応いただいております。
中国弁護士による契約書のレビュー
中国との取引に関する契約書のレビューを当事務所で行いましたが、現地の弁護士からどのように見えるかを確認してほしいとの依頼者の希望に基づき、中国人の弁護士にもセカンドオピニオンとして契約書のレビューとコメントをもらいました。
香港でのプロベート手続き
日本人が亡くなり、香港上海銀行に預金を残していたケースで、香港の弁護士に依頼してプロベートの申し立てをしてもらい、香港の銀行預金の解約ができました。
シンガポールでの訴訟手続
日本企業がシンガポールの会社をシンガポールの裁判所に訴えた事件で、シンガポールの法律事務所に代理してもらい、サマリージャッジメントという簡易な形式の判決をいただきました。なお、日本とシンガポールとの間には、判決の相互承認に関する条約がありませんので、相互に相手国の国で勝訴した判決を承認したり執行したりすることはできません。但し、相手国の国で確定判決を取得したことは事実上債権の存在を強く推測させますので、判決文などを証拠として提出することで、サマリージャッジメントを取得することが可能となります。
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