• 2020.09.01
  • M&A・事業承継

新設分割の方法により実質的事業譲渡を行った事例

事案の概要

当事務所の顧問先に対してM&Aの提案がなされたところ、事業譲渡の方法による場合、取引先の同意を得るなど個別の権利関係の移転手続きが複雑となるため、会社分割の方法で事業を譲渡することになりました。会社分割は包括的な資産の移転のため、債権者の個別同意は必要なくなります。また、公告方法を官報ではなく、インターネット公告とすることで債権者保護手続きも簡略化することが可能となります。

当事務所のサービス

当事務所では、M&Aにおけるスキームの立案、暖簾の処理、株価の算定、インフォーメーションパッケージの作成、会社分割スケジュールの作成、従業員への通知書等会社分割に伴う各種書類の作成、買い受け会社との連絡調整、分割契約書の作成、新設分割登記のアレンジなどを行いました。