• 2024.02.07
  • 国際取引

フランスの会社との間における英文ライセンス契約書を作成した事例

事案の概要

当事務所の依頼者(日本の会社)が、フランスの会社からソフトウェアのライセンスを受けるに際して英文のソフトウェア・ライセンス契約書を作成したいとの相談がありました。また、フランスの会社においても特定のフォーマットを有しているわけではないことから、栗林総合法律事務所で、ライセンス契約書のドラフトを作成するよう依頼されました。

ライセンス契約書の作成のポイント

ソフトウェアのライセンス契約書は、特許や商標のライセンス契約書とは異なる特別な内容の契約書になります。ソフトウェア・ライセンス契約書のフォーマットをもとに契約書の作成を行っていく必要があります。ライセンシーとなる日本の企業は、ライセンサーであるフランスの会社に対して多額の開発資金を提供することになりますし、フランスの会社が開発したソフトウェアを用いたサービスを日本で展開することを予定していました。従って、長期の間、安定的にソフトの使用ができることが重要となります。特にライセンサーであるフランスの会社が倒産したときに、ソフトウェアの継続的な使用ができなくなることはどうしても避けたいとの要望がありましたので、ライセンサーが倒産したときの対策についても契約書の中に織り込んでいくことが重要となりました。

栗林総合法律事務所の作業の結果

当事務所で確認したところ、フランスにおいてライセンサーが倒産した際にライセンシーの地位を保護するような特別に規定を見つけることができませんでした。実際に懸念されていたのは、ライセンサーが倒産したときに、ライセンスされたソフトウェアが事実上使えなくなるという事態でした。そこで、当事務所では、ソフトウェアのソースコードの管理を第三者に委託し、万一ライセンサーが倒産した場合には、ソースコードに関する権利はライセンシーに移転し、ライセンシーはソースコードの管理者からソースコードの開示を受けることができることを明確に定めることにしました。そこで、ソフトウェアのライセンス契約書にあわせて、ソースコードに関するエスクロー契約書も作成しています。

栗林総合法律事務所のサービス内容

ライセンス契約書には、特許や商標権などの知的財産権をライセンスする場合と、ソフトウェアをライセンスする場合があります。特許や商標のライセンスの場合、特許や商標の管理を適切に行ってもらうことや、ライセンスフィーの計算を的確に行うための情報開示が重要となります。ソフトウェアのライセンスの場合、ソフトウェアのライセンスに関する特別の契約条項が必要となるとともに、ソースコードの管理をどのように行うかなどについても定めることが重要となります。当事務所では英文でのライセンス契約書を多数作成しています。また、ライセンス契約交渉についてのアドバイスも行います。英文でのライセンス契約書の作成や、契約交渉についてサポートが必要な場合は、是非お声がけください。