デンマークの会社との間における英文サービス契約書を作成した事例
事案の概要
当事務所の依頼者(日本の会社)は、デンマークの会社から、デンマークの会社のニット製品を日本国内で販売することについて相談を受けました。そこで、当事務所の依頼者は、当事務所に対してデンマーク会社の会社との間における業務委託契約書(Service Agreement)を作成することができるかどうかを問い合わせてきました。
業務委託契約書作成のポイント
日本の会社が海外の会社からマーケティングや製品・サービスの販売を行うことを委託されることが多くあります。日本の会社が販売代理店となって外国企業の製品を仕入れ、日本国内で販売する場合は、販売代理店契約(Distributorship Agreement)を作成することになります。一方、日本の会社が商品やサービスの仕入を行うのではなく、日本国内でのプロモーション活動を行い、商品やサービスの販売ができた段階で手数料(コミッション)を受け取る契約の場合は、日本の会社はエージェントとして活動することになりますので、契約書のタイトルとしてもエージェント契約になります。また、日本の会社が、外国企業の製品やサービスを紹介するホームページを作成し、積極的にプロモーション活動を行い、顧客からの注文を受注し、商品やサービスの納品や提供を行う場合は、いわゆるEコマースの契約となります。Eコマースの契約については、典型的なパターンがあるわけではありませんので、当事者が提供するサービス(業務)の内容に応じて契約書の内容を確定させていく必要があります。このように、製品やサービスの販売を行うことの委託を受ける契約であっても、販売代理店契約とするのか、エージェント契約とするのか、Eコマースに関する契約とするのかなど、様々な契約類型が考えられますので、当事者の考えを正確に聞き取り、当事者の意向を正しく反映する契約書を作成する必要があります。
栗林総合法律事務所における作業の結果
当事務所において依頼者から聞き取りを行ったところ、デンマークの会社は日本企業に対してホームページの制作、マーケティング活動、注文の受注、商品の納品の全ての手続きを委託し、販売金額に応じた手数料を支払うことを考えているようでした。依頼者はプロフィットシェアリングと呼んでいます。日本の法令に関していえば、一定の業務を行い、利益を分配するものですので、パートナーシップ契約にも類似する契約であると思われます。しかしながら、当事者の意図は、Eコマースを行うことを目的としていますので、契約の種類としては、業務委託契約書(サービス契約書)であり、その中で、Eコマースに関する契約条項を明確に記載することとなります。当事務所では、上記の考慮の後に、Eコマース契約書(特にプロフィットシャアリングのパターン)を作成し、依頼者に提供することができました。
栗林総合法律事務所のサービス内容
栗林総合法律事務所では、様々な英文業務委託契約書(サービス契約書)を作成しています。業務委託契約書(サービス契約書)については、委託者と受託者との関係や、委託する業務の内容、対価の支払いなどにおいて契約ごとに大きな違いがあります。業務委託契約書、請負契約書、コンサルタント契約書など様々な形の業務委託契約書がある中で、どのような形の契約書にするかを確定することが重要となります。また、最近では日本向けホームページの制作管理、日本国内での配送などのサービス提供を目的とするEコマースに関する契約書も増えてきています。報酬の支払も固定フィーの場合や、歩合給の場合、レベニューシェア(収益分配)の場合など様々な形があります。栗林総合法律事務所では、依頼者からの聞き取りを行い、提供するサービスの内容を正確に理解したうえで契約書の作成に取り組みます。英文業務委託契約書(サービス契約書)の作成をお考えの方は是非栗林総合法律事務所までお問い合わせください。