M&Aの具体的な手続について
M&Aにおける法律事務所の役割
企業買収は、業容の拡大、後継者問題の解決、事業の再生など企業運営のあらゆる場面で見られるようになっています。現在のように市場の急激な拡大が見込めない中で、同業他社の買収または同業他社への売却は事業の存続にとっても重要な戦略に位置づけられます。私どもの事務所でもM&Aに関わる案件が非常に多くなっています。M&Aを検討されている皆さんは、まず当事務所にお越しいただき、どのようなディールを考えていらっしゃるのかをお話しいただきます。最初の段階では、このような会社を買いたいのですがとか、私どもの会社を買ってくれる会社はあるのでしょうか、という漠然とした話であることも多くありますが問題ありません。企業の決算書を拝見し、事業内容をお聞きする中でM&Aの手法や可能性について方向性が見えてくることもあります。M&Aを前提とせずに、重要な取引先や販売店の再生のためにはどのような選択肢があるかを自由に討議するブレーンストーミングを行うこともあります。
委任契約書の作成
M&Aの手続について当事務所がアドバイスを行うために、委任契約書(業務委託契約書)を締結いただきます。委任契約書には、当事務所の報酬も記載されており、委任契約に規定のない報酬をいただくことはありません。弁護士は弁護士法の規定により、依頼者の秘密を守る義務がありますので、仮に委任契約書の中に秘密保持義務を定めていなくても弁護士から秘密が漏れることはありませんが、当事務所では、委任契約書の中に秘密保持義務について規定するとともに、事務所の全弁護士やスタッフについても秘密を守ることを厳格に要求しております。
買収候補又は売却先の探索
M&Aの世界では、買収候補をターゲットと呼びます。ターゲットの探索は、法律事務所や会計事務所に依頼することもありますが、当該業界についての圧倒的情報量を有する証券会社やその他の専門業者に依頼する方法が多く取られます。ブティック型の専門業者は、主に四季報等で候補となる企業を探索し、訪問や手紙などで買収についての関心の有無を確認するのに対し、大手証券会社では、当該業界内で有名な企業を羅列したいわゆるロングリストを作成し、その中から適当な候補者をいくつかに絞り込み、絞り込んだ先に買収についての関心の有無を確認するという方法を取っています。売手会社の規模や内容に応じてふさわしい仲介会社を選定することが重要です。買手候補者が見つかった場合、買手候補者から買収に関する意向表明書を提出してもらい、概括的スケジュールやデューデリジェンスの期間や方法について協議を行います。
インフォーメーションパッケージの作成
ターゲットとなる企業では、企業を売却するに際していわゆるインフォーメーションパッケージを作成します。インフォーメーションパッケージには、設立年月日、所在地、役員の構成、主要取引先などの会社の基本情報とともに、所有不動産の一覧、所有する知的財産権の一覧などを表にしてまとめます。インフォーメーションパッケージは、買収先が買収を判断する際に重要な書類になりますので、情報がきちんと整理されているかどうか、エクセルやパワーポイント、写真などを有効に活用した見栄えのいいものであるかどうかも重要になります。証券会社等をM&Aのフィナンシャルアドバイザー(FA)に選任している場合には、FAが効果的なインフォーメーションパッケージを作成してくれます。インフォーメーションパッケージは、USBメモリーなどに保存して交付することもありますが、情報の漏洩を防ぐために、売主が設定したデータルームで、スタンドアローンのパソコンに格納した記録の閲覧をしてもらうこともあります。データルームの設営は、情報の拡散を防ぐことと、第三者がM&Aの情報に接することを禁止する目的があります。上場会社の場合、インサイダーの規制に触れることがありますので、誰が、いつ、どの情報に接したかを全て記録していきます。弁護士、会計士、税理士は、インフォーメーションパッケージの情報と買主への役員へのヒアリングを行いながら、デューデリジェンスを進め、企業価値の算定を進めていくことになります。
意向表明書・秘密保持契約書
買収候補企業に対して情報を提供する場合には、会社の秘密情報も提供されることになりますので、当該情報が買収以外の目的で使用されたり、ディールがブレークした後、その情報が他社の営業や商品開発に利用されたりすることになってはいけませんので、秘密保持契約書(Non-Disclosure Agreementの頭文字をとってNDA、Confidential Agreementの頭文字をとってCAとも呼ばれます)を締結することが重要になります。秘密保持契約書では、秘密保持、目的外使用の禁止の他、情報管理の方法、ディールがブレークした場合の情報の返還、廃棄の方法についても、開示の方法や範囲に関連し、緻密に確認しておく必要があります。また秘密保持契約書を締結しただけで満足するのではなく、必ず情報の返還や廃棄については、文書をシュレッダーしたことやコピーをとっていないことなどを確認する確認書の提出を受けることも重要になってきます。
相対取引とビッド方式
M&Aは売却企業にとっては極めて重大な影響のある事象ですので、その交渉を行っていること自体、取引先や従業員に対して最大限に秘密にしていく必要があります。従って多くのケースでは、相対取引となり、特定の候補者に個別にあたり検討を要請することになりますが、倒産企業の売却等の場合には、秘密の保持よりも、取引価格の公正さの要請が強いことから、複数の買収候補企業から意向表明書を提出してもらい、条件の良い2社ないし3社と並行して交渉を行うということもあります。この場合、買収候補者は、インフォーメーションパッケージを確認の上、大体いくらの金額で購入する意向があるのか、購入する場合の条件としてどのようなものがあるのかなどを簡潔にまとめ、意向表明書に記載する必要があります。また、ビッド方式の場合には、FAは入札手順書を作成し、意向表明書を提出した買収候補者に連絡します。買収候補者は、FAの定めた買収スケジュールに則り、デューデリジェンスを行った後、入札期日までに購入価格を記載した書面を袋に入れて糊付けしてFAに送付し、FAは改札日において封書を開封し、最も高価の申出のあった候補者と最終合意に向けた交渉を行うという手順を取ることになります。
買収スキームの確定
M&Aの手法としては、合併、株式取得、事業譲渡、会社分割、株式交換等様々な種類が考えられます。買収のニーズや売り手のニーズを考慮しながら、どの方法が最も適した方法であるかを検討する必要があります。その際、法務面からは、手続きの簡便さ、スケジュールその他時間的制約、潜在リスクを承継することをどこまで受容することができるかなどを検討する必要があります。税務面からは、どの方法が最も節税効果を発揮できるかを検討することになりますので、例えば債務超過企業を買収する場合であっても、その企業の持つ繰越損失を有効に活用し、将来の税金の支払いを軽減するということも考えられます。また、会社の時価と買収価格との差額を暖簾として計上する場合には、暖簾の償却によって将来の営業利益が圧縮される可能性があることも検討しなければなりません。上場会社においては、単なる節税効果だけでなく、営業利益に対する影響も考えなければなりませんので、タックスプランニングはスキーム選定における重要な選択要素となってきます。
事業譲渡と会社分割
企業を買収する際の多くの方法は事業譲渡または株式の取得になります。事業譲渡の場合、ターゲット企業の特定の資産、負債、取引先などを選択して、必要な部分のみ購入することができますので、買い手にとっては、潜在的負債を引き受けることで、予想外の損失を被ることを回避することができます。会社分割は会社法に定められた方法により、会社の一部門のみを承継する方法ですので、事業譲渡に近い制度ですが、当該部門に関する事業を包括的に引き継ぐ点では包括承継の性質も有しています。事業譲渡の場合、個々の譲渡対象資産ごとに対抗要件を備える必要があります。例えば不動産を取得する場合には、売買を原因とする移転登記を行うことが必要になりますし、自動車や知的財産権については、登録をする必要があります。指名債権の取得については、債務者に対して内容証明郵便により債権譲渡通知を行うなど、第三者対抗要件を備える必要があります。譲渡会社にとっては、重要な資産の譲渡になる場合には、取締役会の決議又は株主総会の決議が必要になります。どのような場合に株主総会の決議が必要になるかは、実際の事業規模などに即して個別に判断せざるを得ませんが、会社の売上や資産規模、営業利益の額を考慮して判断されることになります。
株式取得
これに対し、株式取得の場合は、会社をそのままの状態で包括的に引き継ぐことになりますので、買い手にとってはターゲット企業の潜在リスク(訴訟リスクや未確認の連帯保証責任)等を承継する恐れがあります。従って、株式取得を行う場合には、訴訟を含めどのような潜在リスクがあるかを慎重に見極める必要が出てきます。当然デューデリジェンスによって発見される瑕疵については、対価を決定する際に考慮されることになりますが、場合によってはデューデリジェンスでも発見されない瑕疵が生じる可能性もありますので、事業内容を含めてどのようなリスクがあり得るかについては慎重な判断が求められる可能性があります。一方で株式取得は、譲渡対象企業の取締役会の承認など簡単な手続で行うことができますので、譲渡契約書の作成、調印、取締役会の承認決議、代金の支払い、株主名簿の変更等、手続き自体は極めて簡単なものになります。
基本合意書(レター・オブ・インテント)の作成
基本合意書は、売り手と買い手が買収スキームなど基本的事項について合意した段階で締結されるものです。基本合意書の代わりに、LOI(Letter of Intentの略)やMOU(Memorandum of Understandingの略)と言われることもありますが、基本的に同じものというものと考えられます。基本合意書には、売主、買主、売買の対象となるもの(株式なのか、事業なのか、株式とすればどの株式を何株か)、クロージングの予定日、買収対価などの基本条件が記載され、両当事者がその内容を確認した上で、調印を行います。基本合意書自体には、最終合意に至る前の段階で、それまでの当事者の合意事項をまとめる趣旨で締結されるものですので、一般的には法的拘束力を有しないと考えられています。従って、基本合意書の締結後、交渉が暗礁に乗り上げ、最終合意に至らなくても、当事者は損害賠償の支払いなどの法的責任を負うものではありません。但し、契約締結中とはいえ、当事者が真剣に協議を行っているものですので、何らの理由なく契約交渉を取りやめたり、契約交渉の途中でより有利な買収候補者が現れたということで、相手方の合意なく、他の買い手候補に乗り換えたりした場合には、契約締結上の過失として損害賠償の支払義務が発生する可能性もあります。
デューデリジェンス
デューデリジェンスは、ビジネス、法務、会計の面から行う対象企業の精査になります。基本的方向としては、役員その他の重要なキーマンからのヒアリングを行うマネージメントインタビューと、提出書類をもとに法務、会計の面から企業の内容を精査する法務デューデリ、会計デューデリがあります。マネージメントインタビューでは、主要な取引先や、販売価格、営業利益率、商品・在庫の動向、営業戦略等について確認することになります。法務デューデリでは、会社の設立以来の株式の移転に関する資料を確認し、株式の発行及び株式の移動が法的手続きに則り適正に行われているかどうか、取締役会・株主総会決議が招集通知の発送の有無を含めて適正に行われていたかどうか、不動産・知的財産権その他の資産について、法律上有効な登記・登録がなされているかどうか、取引先との契約関係で、不当に不利な内容の問題のある条項が存在しないかどうか、営業許可が有効に取得されており、業務の内容に法令違反などの可能性がないかどうか、訴訟その他の潜在的リスクが存在しないかどうか、などを確認することになります。また、既に締結済みの契約書の中には、株式の譲渡や営業譲渡によって支配権の変動が生じた場合は、取引相手に通知をしたり、取引の相手の同意を得なければならないとされていることがあります。いわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項と言われるものです。チェンジ・オブ・コントロール条項を理由に実際に契約が解除されることはほとんどないですが、チェンジ・オブ・コントロール条項が存在するかどうかは確認しておく必要があります。株主の変更が会計デューデリでは、会計伝票を確認し、会計帳簿が適切に作成されているかどうかをチェックするとともに、税務・会計面からのリスクの有無を判断することになります。企業買収は成功すれば企業の発展に大きく貢献するものですが、一方で、問題ある企業を買収した場合には、大きなリスクを引き受けることになり、一つの買収の失敗で企業の存続を脅かすリスクさえ抱え込んでしまうことになります。かかる意味で、デューデリジェンスは、時間と労力、コストを要する作業ですが、M&Aの手続においては極めて重要なプロセスであると言えます。
契約交渉
契約交渉としては、買収の対象を何にするのか(株式であれば全部の株式か一部の株式か)、対価をいくらにするのかが重要な交渉対象となります。従前、買収価格については、修正純資産価格を基に、暖簾をいくらにするかを平場の協議で決定する方法が一般的でした。暖簾をいくらにするかは、明確な基準はなく、営業利益の7倍などの一般的な基準をもとに、当事者の交渉で決められることが多くありました。売手としては価格を高くするための根拠をいくつか準備して会議に臨みます。買手も価格を安くすべきであると説得する根拠を準備してきます。多くの場合、双方の価格を出し合い、その中で中間的な金額で合意されることが多くありました。これに対して最近では、企業価値の評価を先に行い、買収価格は税理士や会計士が算出した企業価値に基づいて決定されることが多くなっています。会社の企業価値の評価については、純資産方式、類似会社比準法式、収益還元方式、将来収益の現在価値を基準とするDCF方式等様々な方法があります。一般的には、これらの方式のうち、2つまたは3つの算定方式により企業価値をだし、その加重平均によって算出することが多く用いられます。もちろん企業の内容は様々であり、M&Aを決断するに至った事情も様々である上、とりわけ相対方式の場合、譲渡人の売りたい価格と買主の買いたい価格が一致したところが適正価格と言えますので、事業価値の算定は一つの参考ではあっても、必ずしもそれに従わなければならないわけではありません。また、会社の帳簿は、継続企業としての会計原則に従って作成されるものですので、必ずしも企業の売買価格を算定するために作成されているものではありませんので、買収に際しては、帳簿価格の修正が必要になることがあります。多くの事例では、役員・従業員の退職金の積立不足の補正、帳簿に記載された売掛債権のうち回収見込みの少ない債権の除去、在庫棚卸による在庫価格の調整、取得価格で計上されている所有不動産の時価への洗い替え等が行われます。
最終合意
株式譲渡の場合であれば、株式譲渡契約書を作成し、当事者双方が調印することになります。同様に事業譲渡の場合であれば、事業譲渡契約書を作成し、当事者双方が調印することになります。いずれの場合でも、対象となる株式、事業の内容を明確にし、その対価がいくらで、どのような方法により、いつ支払うのかを明確にする必要があります。弁護士の立場からは、対価の支払いと事業の移転における同時履行をどのように確保していくのかが極めて重要で、頭を使うところとなります。また、いずれの契約書でも、保証表明条項が重要となり、売主は、契約書に定められた内容が間違いないことを表明・保証することになります。もし、企業内容が当初教えられていた内容と異なる場合には、保証表明違反として、売主は損害賠償責任を負う可能性もあります。保証表明として、どのような内容を盛り込むかは、当事者の協議で定められることになりますので、売主としてはできるだけ保証表明の範囲を狭くしたいと考えますし、買主としては保証表明をできるだけ広く規定し、万一問題がある場合には、代金の減額や損害賠償によって価格の実質的修正を図りたいと考えることになります。最終合意書は法律的効力を有することになりますので、その後は、最終合意書で定められた条項の履行に向けた行動を取っていく必要があります。また、最終合意書に調印した場合、従業員、取引先への告知を行い、クロージングに向けて準備を進めていくことになります。なお、最終合意書を締結する前に、売主、買主とも、取締役会で当該契約書に調印することを了承する内容の取締役会決議を経ておく必要があります。
クロージング
最終合意書では、クロージング日を定め、その日に必要書類の受け渡しや代金の決済を行うことになります。代金の決済については、通常銀行振込になると思われますので、クロージングの日には当事者双方がクロージング場所に集合し、代金の振込が完了したことを確認します。また、代金の振込が完了した場合、売主は株券を引き渡したり、登記に必要な関係書類を交付したりすることが必要になります。ケースによっては、銀行預金や代表印の引渡しが必要になる場合があります。役員の変更が必要な場合には、速やかに取締役会を開催し、退職役員の辞任届、株主総会の開催、新任取締役の選任などの手続を行う必要があります。代金の決済に銀行融資を受ける場合には、金融機関に対して新たな担保設定を行うこともありますので、クロージングの手続は複雑になります。事前に双方の当事者の了解のもとに、クロージング手順書を作成し、クロージングの際に引き渡す書類のリストを作成し、そのリストをチェックしながら適切にクロージングが行われているかどうかを確認していく必要があります。
プレスリリース
上場会社が企業買収を行う場合、証券取引所規則に定められた軽微基準に該当しない限り、投資家の投資判断に影響を及ぼす重要情報として、情報開示の対象となります。適時開示のタイミングとしては、当事者間での合意が成立した段階ということになりますので、基本合意書の締結日ということになると思われます。基本合意書の締結については、適時開示のタイミングも検討しておくことが必要です。市場への影響を避けるために、金曜日のマーケットが閉じた後にプレスリリースを行うことも多くあります。通常はプレスリリースの文案を事前に作成しておき、証券取引所への投げ込みを行うことになりますが、任意の開示としてホームページに開示されることもあります。また、会社法上の要請として、新聞広告が必要になることもありますし、対象会社が上場会社の場合、TOBの手続が必要になったり、5%ルールによる届け出、臨時報告書の提出等が必要になることもありますので、会社法及び金融商品取引法などの関係法令のチェックが重要になります。
ポストクロージング
通常の売買の場合、クロージングによって全ての取引は完了になりますが、最終合意書の調印から決済(クロージング)までの間に企業内容に変動を生じたり、その後の主要な役職員の退職等により、当初の予定と異なる状況が生じてくることがあります。最終合意書の中で、このような状況が生じた場合には、対価についての調整を行う条項が入っている場合は、クロージング後一定の期間を経た段階で買収価格の調整を行う必要が生じてきます。これをポストクロージングといいます。ポストクロージングを円滑に進めるために、買収価格の一定割合(例えば買収価格を10億円とする場合、そのうち1億円)をエスクロー口座に入金しておき、最終合意書で定められた条件が満たされたことが確認された場合に、エスクロー口座の金銭をリリースし、売主に引き渡すということも多く取られます。エスクロー口座の開設については、日本の金融機関では取り扱ってくれないため、法律事務所や証券会社の名前で口座を開設したり、売主買主の連名で口座を開設したりすることが考えられますが、将来の紛争の火種になる可能性が高いですので、いずれの場合であってもリリースの条件などを明確にしておく必要があります。
独占禁止法上の届け出
独占禁止法10条1項では、「会社は他の会社の株式を取得し、又は所有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず、及び、不公正な方法により他の会社の株式を取得し、又は所有してはならない。」と定められていますので、一定の市場における過度の支配力の集中を招くような企業買収は禁止されることになります。特定の企業が一定の市場を過度に支配してしまうことになる場合には、市場による価格調整機能が働かなくなり、消費者の利益を害するというのが規制目的です。従って、大会社でなくとも、極めてニッチな市場においては競争制限違反による規制の対象となる可能性があります。また、独占禁止法10条2項では、買収者の企業集団の合算した国内売上額が200億円以上の場合で、買収対象企業の国内売上額とその子会社の国内売上額の合計が50億円以上の場合には、対象会社の株式20%(正確には議決権割合で20%)以上を保有する企業買収を行う場合には、予め当該株式取得に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならないとされています。独占禁止法の規制対象は売り上げを基準として判断されることになりますし、企業集団を合わせた売上基準を設けていますので、多くの事例で独占禁止法の適用対象になることがありますので、企業買収の際には、必ず10条2項の規制により事前届け出が必要かどうかをチェックすることが必要になります。
インサイダー取引
上場会社のM&Aを行う場合には、M&Aの事実自体が投資家の投資判断に影響を与える重大な事項になりますので、M&Aに関する情報はインサイダー情報に該当することになります。このような情報を事前に入手した会社関係者が、プレスリリースが行われる前に、当該上場会社(買い手の会社である場合と対象会社の場合の両方があります)の株式を売買することは、インサイダー取引として刑事罰の対象になります。証券取引等監視委員会は、M&Aのなされた企業の株価の変動については常にチェックしていますので、プレスリリースがなされる前に、不適切な株価の変動がみられる場合には、取引を行う証券会社を通じて取引履歴を確認しますので、どのような名義(例えば妻や友人の名前を利用する場合)であっても最終的には証券取引等監視委員会に全て見つかってしまうと考えるのが適切です。M&Aを行う企業としては、自社の社員などがインサイダー情報を活用し、インサイダー取引を行ってしまうことを防ぐため、できるだけ情報の拡散を防ぎ、社員に対してはインサイダー取引に関する教育を実施するなどの防止策を常日頃から検討しておく必要があります。
PMI(ポスト・マージャ―・インテグレーション)
ポスト・マージャ―・インテグレーションとは、M&Aが行われたのちの組織の統合を意味します。組織の統合は、人事、営業、システム等様々なものがあります。企業買収によるシナジーをどれだけ生かせるかは、PMIにかかっているとも言えます。法務の観点からは、取引先の了解を得て契約書の当事者名を変更したり、就業規則の見直しによって、労働条件をそろえたりする必要があります。
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