• 2020.09.01
  • 国際取引

国際物品売買契約に関する国連条約(CISG)

ウィーン売買条約(CISG)とは

国際物品売買契約に関する国連条約は、United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goodsの日本語名称で、略称として、「CISG」や、「ウィーン売買条約」などと言われます。

ウィーン売買条約(CISG)の締約国

日本はウィーン売買条約(CISG)の加入国(2009年8月1日発効)ですので、国際取引に関する売買契約書を作成する場合は、ウィーン売買条約(CISG)の適用の可能性について検討する必要があります。ウィーン売買条約(CISG)については、現在、アメリカ、カナダ、中国、韓国、シンガポール、ドイツ、イタリア、フランス、オーストラリア、ロシア等、ほとんどの主要な先進国が締約国となっています。

ウィーン売買条約(CISG)の適用範囲

ウィーン売買条約(CISG)第1条第1項は、ウィーン売買条約(CISG)の適用範囲について、「この条約は、営業所が異なる国に所在する当事者間の物品売買契約について、次のいずれかの場合に適用する。(a)これらの国がいずれも締約国である場合、(b)国際司法の準則によれば締約国の法の適用が導かれる場合」と定めています。日本とアメリカはいずれもウィーン売買条約(CISG)の締約国ですので、日本とアメリカに営業所のある当事者間の契約については、ウィーン売買条約(CISG)第1条第1項(a)の規定によりウィーン売買条約(CISG)が適用されることになります。また、日本とウィーン売買条約(CISG)の締約国以外に営業所を有する当事者との取引であっても、当事者による選択又はその他の法の適用の準則により日本法が適用になる場合には、ウィーン売買条約(CISG)第1条第1項(b)の規定の適用によりウィーン売買条約(CISG)が適用されることになります。

ウィーン売買条約(CISG)の適用範囲排除の可能性

ウィーン売買条約(CISG)の適用範囲は極めて広汎となりますが、①当事者間でCISGの適用排除を合意した場合(CISG第6条)、②個人用、家族用又は家庭用に購入された物品の売買(CISG第2条(a))、③Incoterms(インコタームズ)などの慣習によることを当事者が合意した場合(CISG第9条参照)、④管轄地の強行法規の適用がなされる場合、などにおいてはウィーン売買条約(CISG)の適用は排除されることになります。

ウィーン売買条約(CISG)の適用範囲排除条項

ウィーン売買条約(CISG)の提供を排除する場合、国際物品売買契約書の中で、適用を排除する条項を追加しておく必要があります。
(参考例)
It is hereby explicitly agreed that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Products (CISG/Vienna Convention) shall not apply to this Agreement and Individual Contracts.
(訳文)
国際物品売買契約に関する国連条約(ウィーン売買条約)は本契約や個別契約に対して適用されないことについて明確に合意する。

日本の裁判所によるウィーン売買条約(CISG)の適用可能性

ウィーン売買条約(CISG)は、国際的な物品売買に関する標準的内容(統一ルール)を定めるものとして国際連合が作成したものですが、いくつかの点において日本法と異なる規定もあります。今後、ウィーン売買条約(CISG)が適用になる契約に関しては、日本の裁判所もウィーン売買条約(CISG)の内容に基づき判断することになりますので、注意が必要となります。

ウィーン売買条約(CISG)の条項 到達主義 

申込みに対する承諾は、同意の意思表示が申込者に到達した時にその効力を生じるとされています(ウィーン売買条約(CISG)第18条第2項、第24条)。

ウィーン売買条約(CISG)の条項 売主の義務 

物品の引渡し及び書類の交付など、売主の詳細な義務が規定されています(ウィーン売買条約(CISG)第30条以下)。

ウィーン売買条約(CISG)の条項 受入検査

日本の商法では、買主は目的物を受領した後「遅滞なく」その物を検査しなければならないとされ、買主が売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見した場合には、「直ちに」売主に対してその旨の通知をしなければならないとされているのに対し(商法526条1項、2項)、ウィーン物品売買条約(CISG)では、買主は、物品の不適合を発見し、又は発見すべきであった時から「合理的な期間内」に売主に対して不適合の性質を特定した通知を行うこと(第39条第1項)、その通知は、自己に物品が現実に交付された日から2年以内にしなければならないこと(第39条第2項)が定められています。

ウィーン売買条約(CISG)の条項 買主の救済措置

物品が契約に適合しない場合、①代替品の引渡し請求(第46条第2項)、②不適合の修補請求(第46条第3項)、代金減額請求(第50条)など買主における多様な救済措置が定められています。

ウィーン売買条約(CISG)の条項 買主の救済措置

契約の解除は、義務の不履行が重大な場合に限られています(第49条第1項(a)、第64条第1項(a)など)。

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